2015年07月25日 10時30分

ビジネスマンの“貯蓄の王道”「財形」って何? 初歩の初歩を簡単解説!

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ビジネスマンの“貯蓄の王道”「財形」とは?

 ボーナスも支給され、梅雨も明け、ワクワクしながら夏の旅行やレジャーの計画を立てているビジネスマンも多いだろう。“臨時収入”的なボーナスは、目先の楽しみに使うのもいいが、将来必要になるライフイベントのためにも、ある程度は残しておきたいもの。

 前回の紹介した【貯蓄ビギナーにこそオススメ! ラクラク「先取り貯蓄」の方法とは!? 】では、無理なく確実に貯めていく「先取り貯蓄」の方法についてお伝えした。今回は、ビジネスマンの貯蓄の王道ともいえる「財形貯蓄」について解説していこう。

■財形貯蓄とは?

 財形貯蓄は、「勤労者財産形成貯蓄」というのが正式名称。給与からの天引きで行う貯蓄制度だ。ここでいう勤労者とは、職業の種類や雇用の形態にかかわらず、事業主に雇用されるすべての人のこと。アルバイトやパートタイマー、派遣社員でも、条件によって加入できる場合がある。

 ただし、自分の勤め先の企業や団体が財形貯蓄制度を導入していなければ、財形に加入することはできない。この制度は、企業や団体による従業員への福利厚生制度のひとつなのだ。まずは、自分の勤め先がこの制度を導入しているかどうかを調べてみよう。

■3種類の財形貯蓄の特徴

 財形貯蓄には「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3つの制度がある。それぞれに特徴があるので、下記に紹介していく。

 「一般財形貯蓄は」は、払出しの際の使用目的が限定されていない、自由な目的に使える財形貯蓄。貯蓄開始から1年経てば自由に払い出しができるという点で使い勝手がよい。利息は非課税にはならないが、結婚や出産、教育、大きな買い物など、さまざまなライフイベント目的に利用できるので、気軽に始めやすい。

 「財形住宅貯蓄」は、住宅の建設や購入、リフォームを目的とした資産形成のための制度。積立期間は5年以上で、財形年金貯蓄と合わせて元本(預入額+元加利息)550万円までは利子等が非課税となる。住宅取得目的のための制度なので、住宅取得目的以外での払い出しをした場合には、利息等が過去5年にさかのぼって課税扱いとなる。

 「財形年金貯蓄」は、老後の年金資金を目的とした資産形成のための制度。住宅財形と同様、積立期間は5年以上で、住宅財形と合わせて元本550万円までは利息等が非課税扱いとなる。満60歳以降に年金として受け取るための年金資金であり、年金目的以外での払い出しをすれば、利息等が過去5年にさかのぼって課税扱いとなる。

■財形貯蓄はどう選ぶ?

 3種類の財形貯蓄のうち、1種類だけを選んで加入してもいいし、3種類すべてに加入しても構わない。また、一般財形貯蓄は、複数契約することもできるので、結婚資金、教育資金など、目的に合わせて分けて契約してみるのもありだ。

 将来いつか住宅の購入を検討しているという人は、財形住宅貯蓄を始めておくのがオススメだ。財形住宅貯蓄と言われても、「結婚もしていないのに」とか「まだ若いから」とピンとこない人もいると思うが、「いざ住宅購入!」となったときに効いてくるのが財形住宅貯蓄。10年くらいかけてじっくり500万円程度貯めるつもりで、コツコツ始めてみてはいかがだろう。

 ちなみに、住宅取得目的以外で払出しをすることになったとしても、ペナルティとして利息に課税されるのは、過去5年分だけ。この点があまり気にならなければ、とりあえず財形住宅貯蓄を始めてしまうというのも一つの手といえる。

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