2015年06月25日 09時50分
政府が“ゲリラ豪雨”に新基準試行 過去には“土砂災害”で裁判も!
突然の大雨により、従来見られなかった災害が増加中。“備え”は万全に!
本格的な梅雨シーズンが到来し、急に激しい雨が降る日も多くなってきた。このような“ゲリラ豪雨”に対し、国土交通省は23日、「新しい通行規制基準を試行する」と発表した。理由のひとつとして、「突然の大雨により土砂災害等が発生し、道路が通行止めになるなど、従来あまり見られなかった形態の災害が増えている」ことを挙げている。実際、過去に土砂災害に遭い、裁判にまで発展した事例があるので紹介しよう。
<事故内容>
1993年11月14日朝、福島県いわき市の旅館付近に豪雨があり、旅館の前にある丘陵の一部が崩落。宿泊者が駐車していた会社所有の車が土砂をかぶって破損した。
<判決>
宿泊者及び宿泊者が代表取締役を務める会社が、旅館を相手取って訴えを起こした。
この旅館では、駐車した車の鍵を預かるシステムをとっていたため、旅館側には物を保管する“寄託責任”があった。そのため、裁判所は「保管中の車両に損害が生じた以上は、賠償責任を負うべき」と判断。損害として、宿泊者の車の修理にかかった自己負担分など53万円を認めた(1996年9月27日東京地裁判決)。
大切な愛車を預けるにあたり、管理が不十分では困る。特に豪雨に遭う可能性が大きい時期、駐車場を利用する際は、安全管理体制についてしっかり確認しておこう。また、適切な保険に加入しておくなど、自分でできる“備え”も万全にしておきたいところだ。
監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
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