判定!過失割合(1)自動車同士の交通事故! 交差点や駐車場事故の過失割合は?

  • 【画像】自動車同士の交通事故イメージ

 年間約63万件も発生している交通事故(※)。年々減少しているとはいえ、いつその当事者になってしまってもおかしくありません。
 事故が起きたとき、「当事者のどちらに、どれだけの責任があるか」を示す“過失割合”。車両の修理代金やケガの治療費など、発生した損害についてどちらが幾ら負担するのかを決定する基準となります。今回は、自動車同士が行き交う交差点や駐車場における、事故の基本となる過失割合を具体的に見ていきましょう。
 
 まず、過去に発生した交通事故の裁判例をもとに、事故を単純化した場合の基本となる過失割合は決まっています。ただし、ひとくちに交通事故といっても、発生状況はケースごとに異なり、それにそれぞれの事故状況を加味して最終的な判定がなされます。

 例えば、当事者のどちらかに信号無視や速度超過といった過失が認められた場合など、状況に応じて過失割合は増減します。必ずしも、過去の裁判例通りになるとは限らないということを覚えておきましょう。
基本となる過失割合/右折車80:直進車20
  • 【画像】信号のある交差点で右折車と直進車が衝突

 交通事故は、交差点および交差点付近でもっとも多く発生しています。その件数は、全交通事故の約4割を占めるほど(※)。なかでも、交差点を右折する車と直進車との衝突事故、いわゆる「右直事故」が多くなっています。

 右直事故では、直進車の進路を妨害した右折車側に、より大きな過失が認められます。ただ、直進車にも前方を注視して運転する義務があり、衝突に至った場合はこの義務を怠ったことになるため、基本的に過失がゼロになることはありません。まして、直進車が信号を無視または右折矢印信号にしたがって進行していた右折車に衝突した、といった場合は、右折車0:直進車100の割合になるケースもあります。
基本となる過失割合/右方車60:左方車40
  • 【画像】信号機がなく、センターラインのない交差点で衝突

 信号機がなく、道幅が同じで、センターラインが交差点内を横切っていない交差点では、左から来る車が優先される「左方優先」という原則があります(道路交通法第36条の1)。「そういえば教習所で習ったな」と思い出した方もいるでしょう。そのため、このシチュエーションで事故に遭った場合は、左方車の進路を妨害した右方車の過失割合が大きくなります。ただし、これはあくまでも両者のスピードが同程度だった場合。また、左方車であっても前方注意義務がありますから、全面的に右方車が悪い、ということにはなりません。
基本となる過失割合/出庫する車80:直進車20
  • 【画像】駐車場から道路に出るとき、直進してきた車と衝突

 これもよくある事故のひとつ。たとえば、スーパーの駐車場から道路に出る際に、道路を走ってきた車と衝突、といったケースです。多くの場合、出庫する車が左右をよく見ていなかったり、目測を誤ったりすることが原因。その場合、道路を走ってきた車の進路を妨害した、ということになり、出庫して道路に出ようとした車の責任が重くなります。
 今回は、自動車同士の交差点と駐車場での事故における過失割合について、3つのケースを取り上げました。ポイントは、「事故の状況に応じて、基本となる過失割合を増減する」「動いているかぎり、基本的に過失割合が0になることはない」といった点です。ドライバーの皆さんは、これらのポイントを頭に入れ、普段から安全運転を心がけるようにしてくださいね。

※参照:『平成25年中の交通事故の発生状況』(警察庁交通局) 

法律監修/
弁護士法人りべるて・えがりて法律事務所

制作協力/

株式会社マイト
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