【交通事故・慰謝料の計算方法】1.自賠責保険の場合

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 交通事故に遭ったとき、気になる「慰謝料」。通院や入院などのケースを考慮すると、被害側であれば「いくら受け取れるものなのか?」、加害側なら「支払う額は?」と、相場を知りたいというドライバーも多いでしょう。まずは、加入が義務づけられている自賠責保険における計算方法を見ていきましょう。
 自賠責保険では、交通事故被害者の「傷害による損害」「後遺症による損害」「死亡による損害」に対して損害賠償金(補償金および慰謝料)が支払われます。治療にかかった費用や通院時に要した交通費、事故による収入の減少といった休業損害などに充てられるのが「補償金」。精神的および肉体的な苦痛に対する補償が「慰謝料」です。

 注意したいのは、事故の内容によっては補償金・慰謝料ともに支払われない場合があるということ。まずは、以下の3つのケースでは支払いがないことを覚えておきましょう。

1)自賠責保険は人身事故にのみ適用されるため、物損事故では補償金も慰謝料も支払われません
2)自賠責保険は、保険がかけられている車の持ち主と運転者には適用されません
3)運転中に事故を起こして自分がケガをした場合や、家族が運転していて事故を起こし、傷害を負った場合も支払われません

 また、被害側に過失があるケースでは、その割合によって減額されることもあります。
 自賠責保険の補償内容は、下記の通り定められています。
支払いの対象となる損害:支払い基準
・治療費:治療に要した必要かつ妥当な実費
・看護料:原則として入院1日4100円、自宅看護もしくは通院1日2050円
・諸雑費:原則として1日1100円
・通院交通費:通院に要した必要かつ妥当な実費
・義肢等の費用:必要かつ妥当な実費
・診断書等の費用:発行に要した必要かつ妥当な実費
・文書料:発行に要した必要かつ妥当な実費
・休業損害:原則として1日5700円。これ以上の収入減の立証で、1万9000円を限度として実額が支払われる
・慰謝料:1日4200円。対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
※参照:国土交通省 HP
※病院だけでなく、接骨院や整骨院なども対象となります。

※実際の慰謝料の算出時には、「治療期間の全日数」と「実入通院日数の二倍」のうち、いずれか少ない方が用いられます。

 では、上の表を元に、「傷害による損害」のケースを例にとって実際に算出してみましょう。交通事故に遭ってケガをしたため、会社の有給休暇を使用して2日間入院500円をかけて15日間通院し、治療期間は40日間看護や義肢等の必要はなかったとすると、結果は以下の通りです。
損害:支払い額
・治療費:実費分
・看護料:なし
・諸雑費:1100円×2=2200円
・通院交通費:500円×15=7500円
・義肢等の費用:なし
・診断書等の費用:実費分
・文書料:実費分
・休業損害:平均賃金が1日7000円なので、7000円×2=1万4000円
・慰謝料:実治療日数が採用されたとし、4200円×34=14万2800円
 慰謝料には、治療期間と入通院の日数が大きくかかわることがわかりますね。

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自賠責保険の慰謝料相場―むち打ちの場合は?
自賠責保険の慰謝料相場―後遺症が残った場合は?

 例として挙げた「傷害による損害」の場合、損害賠償の限度額は120万円と設定されています。優先されるのは、慰謝料より治療費。そのため、治療費が高額になり、慰謝料を加えたときに120万円を超えると、1日4200円支払われるはずの慰謝料が減額されたり、加害側であれば実費となる場合があります。

 不足分をカバーしてくれるのは任意保険。被害側であれば人身傷害保険に、加害側であれば対人賠償保険に加入しておくと役立ちますよ。
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