【質問】生命保険に加入している親が亡くなったときどういう手続きをすればいいですか?
このたびその父が亡くなり、他に相続するような財産はありませんが、受取人が私になっている生命保険の死亡保険金3,000万円を受け取ることになりました。
こういう場合、保険金の受け取りにはどのような手続きが必要でしょうか? また、相続税などの税金を納める必要があるのでしょうか?
死亡保険金の受け取り手続きについて
死亡保険金の受け取りの際には所定の事務手続きがありますが、その他に相続税や贈与税、または所得税・住民税など、死亡保険金を課税対象とする税金に関する申告や納税手続きも必要となる場合があります。
死亡保険金の受け取り手続きについては下記のような流れになっています。
1.「死亡保険金受け取り事由の発生」→保険会社へ連絡
ご尊父様のご逝去という「死亡保険金受け取り事由の発生」に際し、保険金受取人であるあなたが当該保険会社に電話や書面による連絡を入れてください。
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2.請求手続き
保険会社から、請求書(あなたが保険会社に対して死亡保険金を請求するための書類)が送られてきます。
この請求書に署名捺印のうえ、被保険者(ご尊父様)の住民票、医師の死亡診断書または死体検案書、受取人(あなた)の戸籍抄本、印鑑証明、保険証券といった添付書類を添えて保険会社に送付します。
(請求書の記載内容や必要添付書類については請求書に付帯する案内の指示に従ってください)
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3.保険会社の支払可否判断
保険会社はあなたから提出された書類を審査し、死亡保険金の支払いが適切であると判断されれば、速やかに死亡保険金が支払われます。なお、保険会社は保険金の支払期限を約款で定めています(通常は、必要書類が保険会社に着いた日の翌日から起算して原則5〜7営業日程度)。死因に不審な点があったり提出書類に不備があったりした場合はこの限りではありませんが、何の問題もなければ、約款に定めた期日以内に指定口座への振込が行われます。
なお、契約者貸付金などがあった場合はその元利金が保険金から差し引かれます。振り込まれた金額の明細を見て不審な点があれば保険会社に問い合わせましょう。
死亡保険金に係る税金について
受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続財産の総額に含められます。ただし、この場合「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります。
これは、受け取った死亡保険金(生命保険金)のうち、「500万円×法定相続人の人数」分を非課税とするというもので、法定相続人があなたひとりしかいない場合、生命保険金3,000万円×1人=500万円が非課税金額となり控除できます。相続税は残りの2,500万円に対して課税されます。
なお、相続税の申告は被相続人(父親)が亡くなった時の住所地を管轄する税務署に対して行います。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から起算して10ヶ月以内となっています。また、納税期限も申告期限と同じく相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。
相続税の申告・納税手続きについては管轄税務署へお問い合わせください。