生命保険料控除の計算方法とそのしくみをわかりやすく解説
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さらに、2012年1月1日以後に契約した「新制度」と、それ以前に契約した「旧制度」が混在している場合は、計算方法が複雑になります。
また、2026年分・2027年分については、23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度の一般生命保険料に対する所得税の控除額が一時的に拡充されています。
この記事では、生命保険料控除の基本的なしくみから、新制度・旧制度の計算方法、新旧制度が混在する場合の考え方、2026年・2027年の特例まで詳しく解説します。実際に税負担がいくら軽くなるのかについても、計算例を紹介します。
監修者 トータルマネーコンサルタント 新井智美
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マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。
現在年間200本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績は3,000本を超える。
(保有資格)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP®
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員
目次
生命保険料控除の概要
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生命保険料控除とは
ただし、平成22年度税制改正により、現在は新制度と旧制度の2つが存在しているため、年末調整や確定申告の際は、自身の契約にはどちらの制度が適用となるか確認が必要です。平成24年1月1日以降に結んだ保険契約には、新制度が適用されますが、それ以前の契約には旧制度の控除条件が適用されます。これについては後の章で詳しく説明していきます。
自分の保険契約は新旧制度どちらか、すぐに確認したい方はこちら(記事内の該当箇所に移動します)
生命保険料控除のしくみ
所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得金額から一定額を差し引く仕組みです。生命保険料控除の場合、保険料を支払った金額そのものが戻ってくるわけではありません。たとえば、所得税の計算上、生命保険料控除が4万円だったとします。この4万円がそのまま還付されるのではなく、課税対象となる所得が4万円少なくなるという仕組みです。
所得税は、基本的に次のような流れで計算されます。
したがって、生命保険料控除による実際の税負担の軽減額は、所得税の控除額だけでなく、その人に適用される所得税率などによって変わります。国税庁も、生命保険料などを支払った場合には一定額を所得から控除できるとしています。
たとえば、生命保険料控除額が4万円で、所得税率が10%の場合、所得税の軽減額は概算で4,000円です。4万円そのものが戻ってくるわけではない点に注意しましょう。
住民税についても生命保険料控除がありますが、所得税とは控除額の計算式や上限が異なります。
生命保険料控除の新制度・旧制度と対象となる保険
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2012年1月1日以後に締結した保険契約等は原則として新制度、2011年12月31日以前に締結した保険契約等は旧制度に該当します。
新制度では「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに区分されています。一方、旧制度では「一般生命保険料」と「個人年金保険料」の2区分です。
新制度と旧制度の違い
新制度では介護医療保険料控除が設けられたことが大きな特徴です。医療保険や介護保険など、2012年以後の契約については、契約内容に応じて介護医療保険料控除の対象となる場合があります。
一方、旧制度では医療保険や介護保険などのいわゆる第三分野の保険料も、旧生命保険料として扱われます。
ただし、契約日だけで判断できないケースもあります。更新や転換、特約の付加などによって新制度の対象となる場合があるため、実際の計算では「生命保険料控除証明書」に記載された新・旧の区分を必ず確認しましょう。
| 比較項目 | 新制度 | 旧制度 |
|---|---|---|
| 対象となる契約時期 | 2012年1月1日以後 | 2011年12月31日以前 |
| 控除区分 | 一般・介護医療・個人年金 | 一般・個人年金 |
| 所得税の1区分上限 | 原則40,000円 | 50,000円 |
| 住民税の1区分上限 | 28,000円 | 35,000円 |
| 合計上限 | 所得税120,000円/住民税70,000円 | 所得税100,000円/住民税70,000円 |
2026年・2027年は23歳未満の扶養親族がいる場合に特例がある
通常、新制度の一般生命保険料の所得税控除額は最高4万円ですが、この特例に該当する場合の控除額は最高6万円です。なお、介護医療保険料と個人年金保険料の上限は変わりません。また、生命保険料控除全体の所得税の上限12万円も変わらないままです。
特例が適用される場合の計算式は次のとおりです。
| 年間の支払保険料等 | 所得税の控除額(該当者の新生命保険料) |
|---|---|
| 30,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 30,000円超〜60,000円以下 | 支払保険料等×1/2+15,000円 |
| 60,000円超〜120,000円以下 | 支払保険料等×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
ただし、この特例は所得税についての措置です。住民税の生命保険料控除については、一般生命保険料の新契約の上限2万8,000円など、従来の仕組みが適用される点には注意しておきましょう。
生命保険料控除が適用される保険契約等の種類
特に個人年金保険料控除は、単に「個人年金保険」という商品名であれば適用されるわけではありません。税制上の要件を満たしている必要があるのです。
また、保険期間が5年未満の生命保険などには、生命保険料控除の対象とならないものがあります。対象かどうか判断できない場合は、生命保険料控除証明書の記載を確認しましょう。
| 区分 | 主な対象 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 生存・死亡を原因として保険金等が支払われる契約など | 受取人の範囲、新制度・旧制度の区分を確認 |
| 介護医療保険料控除 | 疾病・傷害などによる医療費等の支払いに備える契約など | 2012年以後の新制度で設けられた区分。証明書上の区分を確認 |
| 個人年金保険料控除 | 所定の要件を満たし税制適格特約を付加した個人年金保険 | 受取人・払込期間・受取開始年齢等の要件を確認 |
| 対象外の例 | 一定の短期貯蓄保険、国外で締結した一定契約、財形保険等 | 契約内容を国税庁・控除証明書で確認 |
生命保険料控除額の計算方法
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ここでいう「支払保険料等」は、単純に保険料として1年間に銀行口座から引き落とされた金額とは限りません。国税庁では、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残額を「支払保険料等」としています。
そのため、実際の申告では生命保険料控除証明書に記載された金額を使うと間違いを防ぎやすくなります。
新制度・旧制度の所得税と住民税の計算式
旧制度(平成23年12月31日以前に結んだ契約)の場合
| 年間の支払保険料 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
| (年間の支払保険料が)25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超〜50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超〜100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
| 年間の支払保険料 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 15,000円超〜40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
| 40,000円超〜70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
新制度(平成24年1月1日以降に結んだ契約)の場合
| 年間の支払保険料 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超〜40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超〜80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
なお、2026年分・2027年分に23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料については、前述した特例の計算式を使用します。
住民税の新制度では、次の計算式を使います。
| 年間の支払保険料 | 生命保険料控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 12,000円超〜32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
| 32,000円超〜56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
新制度と旧制度が混在する場合の計算方法
所得税については、一般生命保険料と個人年金保険料でそれぞれ、新制度のみ・旧制度のみ・新旧併用の計算を比較することがポイントです。
通常の制度では、旧契約の年間支払保険料等が6万円を超える場合、旧契約だけで計算した控除額を適用します。一方、旧契約の年間支払保険料等が6万円以下の場合は、新旧それぞれの控除額を合計し、最高4万円までとする方法があります。
ただし、2026年分・2027年分で23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料についてこの扱いが拡充されています。国税庁の2026年分資料では、特例対象者について、新生命保険料と旧生命保険料の双方がある場合の一般生命保険料控除についても、一定の場合に最高6万円まで適用できる仕組みが示されています。
したがって、2026年分・2027年分について新旧制度が混在している場合は、従来の「旧契約が6万円を超えていたら旧制度だけで計算する」という考え方をそのまま使わず、その年の国税庁の計算表で判定することが重要です。
| ケース | 所得税の考え方 | 住民税の考え方 |
|---|---|---|
| 新制度のみ | 通常は1区分40,000円まで(該当者の2026・2027年の新生命保険料は60,000円まで) | 1区分28,000円まで |
| 旧制度のみ | 1区分50,000円まで | 1区分35,000円まで |
| 新旧が混在 | 新旧を各制度の式で計算し、旧契約の支払額・扶養親族の有無に応じて国税庁の表で適用額を判定 | 新旧併用は1区分28,000円まで。旧制度のみの方が大きい場合もある |
参考:生命保険文化センター|税金に関するQ&A
生命保険料控除の上限額
新制度では、所得税の生命保険料控除全体の上限は12万円です。2026年分・2027年分の特例によって一般生命保険料の上限が6万円になっても、この12万円という合計上限は変わりません。住民税についても、生命保険料控除全体の上限は7万円です。
そのため、たとえば一般生命保険料の控除額が4万円から6万円に増えても、介護医療保険料と個人年金保険料を合わせてすでに8万円の控除を受けている場合、生命保険料控除全体では増額されません。
| 制度 | 区分 | 所得税の上限 | 住民税の上限 | 合計上限 |
|---|---|---|---|---|
| 新制度(通常) | 一般・介護医療・個人年金 | 各40,000円 | 各28,000円 | 所得税120,000円/住民税70,000円 |
| 新制度(2026・2027年の該当者) | 一般生命保険料 | 60,000円 | 28,000円 | 所得税合計120,000円/住民税70,000円は変更なし |
| 旧制度 | 一般・個人年金 | 各50,000円 | 各35,000円 | 所得税100,000円/住民税70,000円 |
参考:国税庁|No.1140?生命保険料控除
生命保険料控除の計算例と税負担の軽減額
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たとえば、生命保険料控除が4万円だったとしても、4万円が還付されるわけではありません。4万円分、課税所得が減ることで、その人に適用される税率に応じて税負担が軽くなる仕組みです。
新制度で計算する例
通常の新制度では、年間支払保険料が4万円超〜8万円以下なので、6万円×1/4+2万円=3万5,000円となり、したがって、所得税の生命保険料控除額は3万5,000円です。
住民税では、年間支払保険料が5万6,000円を超えるため、住民税の控除額は2万8,000円です。
一方、2026年分・2027年分で23歳未満の扶養親族がいるなど、所得税の特例に該当する場合は、6万円×1/2+1万5,000円=4万5,000円になります。
つまり、このケースでは特例に該当すると所得税の控除額が1万円増えることになるのです。
| 項目 | 通常の新制度 | 2026・2027年の特例該当時(一般生命保険料) |
|---|---|---|
| 年間支払保険料 | 60,000円 | 60,000円 |
| 所得税の控除額 | 60,000円×1/4+20,000円=35,000円 | 60,000円×1/2+15,000円=45,000円 |
| 住民税の控除額 | 28,000円 | 28,000円(特例なし) |
参考:国税庁|保険と税
新制度と旧制度が混在する例
・旧制度の年間支払保険料:3万円
新制度:5万円×1/4+2万円=3万2,500円
旧制度:3万円×1/2+1万2,500円=2万7,500円
となります。
この2つを合計すると6万円ですが、新旧併用には所得税の控除上限があるため、そのまま6万円が控除されるわけではありません。
通常の制度では、新旧を併用して計算する場合、一般生命保険料の控除額は原則として最高4万円です。旧制度だけで計算する場合は、旧契約の支払保険料3万円から2万7,500円を算出できます。
このように、新旧制度が混在する場合は、
- 新制度だけで計算
- 旧制度だけで計算
- 新旧を組み合わせて計算
2026年分・2027年分で特例の対象となる場合は、一般生命保険料について新旧併用時の上限も特例の影響を受けるため、前年までの計算方法をそのまま使わないよう注意しましょう。
生命保険料控除でいくら税負担が軽くなるかの考え方
4万円×10%=4,000円
この場合、所得税の軽減額は概算で4,000円です。さらに、所得税には復興特別所得税が加算されるため、単純計算では、4,000円×2.1%=84円となり、復興特別所得税分を含めた軽減額は4,084円になります。
住民税については、標準税率10%を前提にすると、住民税の生命保険料控除額が2万8,000円の場合、
2万8,000円×10%=2,800円
が一つの目安です。
そして、この場合、所得税と住民税を合わせた税負担の軽減額は、
約4,084円+2,800円=6,884円
になります。
ただし、これはあくまで計算上の目安です。実際の税額は、課税所得、他の所得控除、税額控除などによって変わります。また、年末調整で実際に戻ってくる金額は、生命保険料控除だけでなく、1年間に源泉徴収された税額などによっても変わります。
| 項目 | 計算例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 所得税の生命保険料控除額 | 40,000円 | 控除額そのものが戻るわけではない |
| 所得税率(例) | 10% | 課税所得に応じた税率を使用 |
| 所得税の軽減額の目安 | 4,000円 | 40,000円×10% |
| 復興特別所得税の影響(目安) | 84円 | 4,000円×2.1% |
| 住民税の生命保険料控除額 | 28,000円 | 所得税用とは控除額が異なる |
| 住民税所得割の標準税率を10%とした例 | 2,800円 | 28,000円×10%。実際は自治体・個人の条件を確認 |
| 合計の軽減額の目安 | 6,884円 | この例の概算。実際の還付額とは一致しない場合がある |
年末調整・確定申告で生命保険料控除を申告する方法
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会社員など給与所得者の場合は、勤務先で年末調整を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入します。自営業者など年末調整を受けない人は、確定申告で申告します。
生命保険料控除証明書の「新・旧」と支払保険料を確認する
主に確認するのは次の項目です。
- 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のどの区分か
- 新制度か旧制度か
- その年の支払保険料等はいくらか
国税庁では、支払保険料等について、その年に支払った金額から剰余金や割戻金を差し引いた残額としています。したがって、計算するときは手元の領収書などから独自に計算するより、まず控除証明書に記載された申告用の金額を確認することをおすすめします。
会社員は年末調整の保険料控除申告書に記入する
2026年分については、国税庁が23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例に対応した申告書を用意しています。
また、国税庁では年末調整関係の申告書や記載要領を公開しています。勤務先から指定された様式を使い、生命保険料控除証明書の内容を確認しながら記入しましょう。
手計算に不安がある場合は、国税庁の年末調整関係の資料や、勤務先が利用している年末調整システムなどを利用すると確認しやすくなります。
年末調整をしない場合や申告漏れは確定申告で手続きする
確定申告では、生命保険料控除の欄に必要な金額を記入し、申告方法に応じて控除証明書など必要な書類を添付または提示します。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやパソコンから画面の案内に沿って入力することで申告書を作成できます。
なお、年末調整ですでに生命保険料控除を受けている場合、確定申告で同じ控除を二重に適用することはできません。別の控除などを追加で申告する場合は、年末調整済みの内容を反映させて申告します。
生命保険料控除を計算・申告するときの注意点
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契約内容や保険料負担者、受取人などによって取り扱いが変わるため、計算前に確認しておきましょう。
控除の対象にならない保険がある
国税庁のホームページによると、対象外となる保険は、例えば以下のようなものです。
- 保険期間が5年未満契約の貯蓄保険や貯蓄共済
- 国外で、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等と締結したもの
- 信用保険契約、傷害保険契約、財形保険など
商品名だけを見て判断するのではなく、生命保険料控除証明書の記載や国税庁の対象要件を確認しましょう。
契約の更新・転換・特約付加で新旧区分が変わる場合がある
そのため、「10年以上前に加入したから旧制度」とは限りません。
また、複数の契約に加入している場合など 旧制度と新制度の契約が併存するケースもあります。生命保険料控除証明書に記載されている新・旧の区分を確認して計算しましょう。
保険料負担者と保険金受取人の条件を確認する
契約者と保険料負担者は必ずしも同じとは限りません。国税庁は、一定の要件を満たす場合、配偶者が契約者となっている生命保険について、夫が実際に保険料を支払っていれば夫の生命保険料控除の対象となり得るとしています。
また、保険料を誰が負担しているかは、将来保険金を受け取る際の所得税・相続税・贈与税の課税関係にも影響することがあります。
単純に「控除を受けられる人」を決めるのではなく、保険契約全体の名義や受取人も確認しておきましょう。
剰余金・割戻金がある場合は支払保険料から差し引く
そのため、単純に「毎月の保険料×12ヵ月」で計算した金額と、控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。
実際の申告では、控除証明書に記載された金額を確認しましょう。
生命保険料控除に関するよくある質問
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自分が保険料を支払っている、妻(あるいは夫)の生命保険料は控除の対象となりますか?
ただし、保険料負担者や受取人の組み合わせは、将来保険金を受け取ったときの税金にも関係します。控除だけを見て判断せず、契約内容全体を確認することが大切です。
「生命保険料控除証明書」を紛失した場合はどうすればよいですか?
年末調整や確定申告の期限に間に合うよう、早めに保険会社へ確認しておくと安心です。
国税庁は、電子データによる生命保険料控除証明書についても案内しており、対応している保険会社等であればマイナポータル連携によって控除証明書を取得し、申告書へ自動入力する方法も紹介しています。
生命保険料控除の上限を超えたら確定申告で控除額は増えますか?
たとえば、通常の新制度では所得税の生命保険料控除は3区分合計で12万円が上限です。住民税は3区分合計で7万円が上限です。
2026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合に一般生命保険料の所得税控除額が最高6万円となりますが、生命保険料控除全体の12万円という上限は変わりません。
したがって、すでに合計12万円の控除を受けている場合は、一般生命保険料の上限が引き上げられても、生命保険料控除全体の額が増えるわけではないことを覚えておきましょう。
生命保険料控除を確認して自分に合う生命保険を比較しよう
特に2026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度の一般生命保険料に対する所得税の控除額が最高6万円となる特例があります。
一方で、生命保険料控除はあくまで生命保険を選ぶ際の一つの要素です。税負担を軽減できるからといって、必要以上の保障を持つと、結果として保険料負担が大きくなる可能性があります。
生命保険を選ぶときは、生命保険料控除だけでなく、必要な保障額、保障期間、保険料、現在の家計などを総合的に確認することが大切です。保険会社や生命保険の商品を比較する際には、顧客満足度など第三者の調査結果を参考にする方法もおすすめです。
オリコン顧客満足度ランキング「生命保険」なども参考にしながら、自分に必要な保障を整理してみましょう。