【質問】生命保険(死亡保険)に関わる税金ってどんなものがありますか?

  • 【質問】生命保険(死亡保険)に関わる税金ってどんなものがありますか?

 生命保険金を受け取るとき、税金はかかるのは分かっているのですが、具体的にはどんな税金が課税される可能性があるのでしょうか?また、納税額が少なくなる方法などがありましたら、あわせて教えていただけると助かります。

生命保険の契約の仕方や目的によってかかってくる税金は異なります

 生命保険には「契約者(保険料を負担する人)」と「被保険者(保険の目的となる人)」、「保険受取人(保険金を受け取る人)」の3者が必ず存在します。契約の種類や3者の関係によって生命保険の税金の種類は異なります。課税対象となるのは次の3パターンです。

1、相続税
2、贈与税
3、所得税


それぞれのケースについて詳しく説明しましょう。

1、死亡保険金に相続税がかかるケース
 契約者と被保険者が同じ場合、相続税がかかります。例えば、夫が妻や子どものために保険料を負担して生命保険に加入した場合はこれにあたります。受け取る生命保険金は「みなし相続財産」として遺産総額に含められます。

 ちなみに、相続税は「生命保険金の非課税」という税制上の優遇を受けられるケースがあります。生命保険金の非課税とは、「500万円×法定相続人の数」を超えない場合、非課税枠になる制度のことです。

 法定相続人が3人なら「500万円×3=1,500万円」となり、死亡保険金が1,500万円を越えなければ課税されることはありません。次に贈与税がかかるケースについて説明しましょう。

2、死亡保険金に贈与税がかかるケース
 贈与税がかかるのは契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合です。保険料を負担していた人が生存しているため、税法上は契約者から受取人への贈与と判断されます。

 贈与税がかかるケースは専業主婦がいる家族が多いです。専業主婦は自分では収入がありませんから、保険料を負担できません。その場合、契約者が妻で保険料を負担しているのが夫、そして死亡保険金を受け取るのが子供というケースが多くなり、贈与税が発生します。

 相続税と比較する上で注意したいのが控除額の違いです。贈与税は保険金から基礎控除の110万円を引いたものが税金の対象となります。一方、相続税の場合は、葬儀費用、負債、生命保険の非課税枠などが差し引かれ、さらに基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が税金の対象となります。つまり、贈与税よりも高額な税金を支払わずにすむ可能性が高いです。

3、死亡保険金に所得税がかかるケース
 最後に死亡保険金に所得税がかかるケースについて説明しましょう。所得税がかかるのは契約者と受取人が同じ場合。受取人が受け取った死亡保険金は「一時所得」として課税されることになります。一時所得の計算式は以下のとおりです。

課税一時所得金額=(受取保険金−支払済保険料の総額−特別控除50万円)×1/2

最後に
 これまで説明したように、生命保険は契約形態によって受け取る総額がかなり違ってきます。契約上、被保険者は変更できませんが、契約者と受取人はいつでも変更でき、収入がなかったとしても契約者になることは可能です。支払う必要のない税金を払わないためにも、一度、自分の契約を確認してみましょう。
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