2015年08月14日 08時50分

【住宅ローン】不動産広告の“落とし穴”とは? 不当表示を見分けよう!

不当表示やおとり広告といった悪質な“不動産広告”には注意したい [拡大する]

不当表示やおとり広告といった悪質な“不動産広告”には注意したい

 住宅購入を夢見る人がついつい見てしまう不動産広告。思わず買いたくなるような魅力的な表現が並んでいるが、中にはおとり広告や不当表示といったものも存在する。そこで今回は、不当表示やおとり広告といった悪質な広告を見分けるポイントを紹介していく。

 そもそも不動産広告には、「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されており、した場合は罰則がある。また、業界でも公正競争規約(表示規約)として自主規制基準を設けて広告のルールを定めている。こういった動きによって、おとり広告はだいぶ少なくなってきているが、それでもいまだ存在するのも事実だ。

■『おとり広告』に気をつけよう!

 では、どのような広告がおとりなのか? 例えば、「実在しない住所・地番を掲載した物件」「売約済みの物件」を広告に掲載して客を呼び込み、「希望者にほかの物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない」。これがおとり広告だ。

 おとり広告に共通しているのは、他社の広告物件と比べて、面積や立地条件がほぼ同じなのに価格が安く、誰もが「掘り出し物」だと感じる広告だ。だが、実際に行くと建物が建たない土地であったり、はじめから売る気がないので価格を相場の半値で広告したりしている場合がある。そういった広告を見て店舗へ出向き、業者が広告物件以外の物件を勧めてきた場合は、おとり広告の可能性が高い。

■電柱に貼られたビラは違法

 許可なく街角の電柱などに貼付されたビラなどは、屋外広告物法や道路法、軽犯罪法などの法律に違反する行為となっている。

 そういった業者には連絡しないほうが賢明だ。よい広告は、消費者にとって不利である情報に関してもきちんと表示をし、正確かつ情報量が多い。さらに、直接現地に行くことができ、登記などを調べることもできる。

 いずれにしても、「契約を急がせる」「何でも安請け合いする」ような不動産業者は要注意。よい不動産業者であれば、住宅を購入するために必要な判断材料を消費者に提供し、じっくり検討する時間を与えてくれるはずだ。


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