2015年08月11日 09時30分
「不動産広告」はここをチェック! ポイントとコツを紹介
不動産広告を見るべきポイントやコツなどを紹介する
住宅購入を意識し始めたとき、まずは手に取るのがポストに届く不動産の広告。マンション、一戸建てなど様々な物件がとても魅力的な言葉で紹介されている。だが、用語や条件など細かい内容がわからない人も多いはず。そこで今回は、不動産広告を見るべきポイントなどを紹介していく。
■スタンダードな表記の見方
新聞やポストに入ってくる不動産広告。価格や面積、間取りにばかり目が行きがちだが、ほかにも多くの情報が掲載されている。一般的な項目を下記に挙げるので、住宅ローンを組む人、住宅購入を考えている人は、どういったものが書かれているかを把握しておくべきだろう。
【1】「新築物件」の不動産広告の場合
(1)業者の取引態様
売主、代理、媒介・仲介などは把握しておくべきだろう。
(2)免許証番号
不動産会社名と免許番号から、その会社の信頼度にかかわる営業年数がわかる。
(3)物件の所在地
新築分譲物件は地番まで表示される。中古住宅は地番省略が可能。
(4)交通の利便性
駅などから物件までの所要時間。80メートル=1分で単純計算。坂道や踏切、信号の待ち時間などは考慮されていない。
(5)各種施設までの距離または所要時間
病院や学校などは掲載されていても、墓地や工場などはあえて掲載していない場合もあるので注意が必要。
(6)権利
所有権、賃借権などが記載。
(7)地目
通常は宅地。田、畑は注意。
(8)法令に基づく制限
用途地域、建ぺい率。市街化調整区域は注意が必要。
(9)許可番号
物件に必要な宅地造成、建築確認などの許可番号が記載されている。
【2】「分譲住宅(建売住宅)」の不動産広告の場合
「建築確認」や「確認番号」の横に番号が記載されているかどうかを確認。
【3】「建築条件付き」の不動産広告の場合
価格は土地だけの価格が書かれているかをチェック。そのうえで、建物の価格が併記されている場合はOK。
▼条件付き
「建築条件付き」あるいは「建築条件付宅地」であれば、購入者が自由に建築会社を選ぶことができず、売り主または売り主の指定業者で建築しなければならない。
▼特定事項の明示義務
「築条件付宅地」であれば、購入者が自由に建築会社を選ぶことができず、売り主または売り主の指定業者で建築しなければならない。消費者にとって著しく不利益となる事項については、広告に表示する義務がある(都市計画法、建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地、不整形地など)。
▼特定用語の使用基準
抽象的な用語、ほかの物件などと比較するような用語の使用は禁止されている(表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除く)。
ちなみに、新築とは建築後1年未満かつ未入居である物件を指し、それ以外は中古物件。中古住宅の広告では上記のような表示がされないこともある。また広告の文字の大きさは原則として7ポイント(約2.5ミリ四方の大きさ)以上となっている。
【合理的な理由がなければNGワード】
完全、完ぺき、絶対、日本一、抜群、当社だけ、特選、厳選、最高、最高級、格安、堀出、土地値、完売などは、合理的な理由がなければ使用してはいけないワードとなっているので、覚えておくといいだろう。
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