2014年09月25日 10時00分

【交通事故・損害賠償】シーン別での“過失割合” 駐車場や高速の事故では?

一般道路・駐車場・高速道路、3つのシーンの基本となる過失割合とは? [拡大する]

一般道路・駐車場・高速道路、3つのシーンの基本となる過失割合とは?

 交通事故によって発生した損害の負担額を決める際、参考にされるのは、当事者がとるべき責任の割合を示す“過失割合”だ。過去の裁判例をもとに決められ、事故状況を加味して判定される。様々なシチュエーションで起きる交通事故のうち、今回は一般道路・駐車場・高速道路の3つのシーンについて、基本となる過失割合の例を紹介する。

■一般道路で開けたドアにバイクが衝突――自動車90:バイク10

 一般道路上でドアを開けたところに、後ろから近づいてきたバイクが衝突してしまった。この場合は、「安全不確認ドア開放等違反」という交通違反に該当する。死亡事故にもつながりかねない行為であるため、点数は1点・反則金は6000円と厳しい罰則規定が設けられており、過失割合も自動車90:バイク10と、自動車側に大きな過失が認められる。

■駐車場から道路に出る際、直進車と衝突――出庫する車80:直進車20

 スーパーなどの駐車場から道路に出る際、道路を直進してきた車と衝突してしまった。この場合は、出庫する車が左右をよく見ていなかったり、目測を誤ったりすることが原因であるケースが多い。そのため、過失割合は「出庫する車80:直進車20」。道路を走ってきた車の進路を出庫する車が妨害したことになり、出庫する車の責任が重くなる。

■高速道路で前方トラックの落下物に衝突――トラック60:後続車40

 時速100キロで走行可能な高速道路において、落下物は重大事故につながりかねない危険なもの。そのため、後続車は完全な被害者のようにも思えるが、過失割合は意外に大きく、「トラック60:後続車40」となる。理由は、後続車に軽度の前方不注視があったとされるため。前方を注視し、危険性を即座に判断して適切な回避措置をとれば、防げる事故が多いからだ。

 事故状況によっては、当事者同士が過失割合に納得いかず、もめてしまうことがある。万一のときに不利な裁定をされないために、ドライブレコーダーを設置するといった自衛策も場合によっては有効だ。

●記載ケースは、交通違反のない場合の一例です

法律監修/弁護士法人りべるて・えがりて法律事務所
制作協力/株式会社マイト

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