2015年07月29日 09時30分
使える人にオトクな「財形持家融資」って何? 7月からの変更ポイントも紹介
前回、【ビジネスマンの“貯蓄の王道”「財形」とは何か?】を紹介し、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3つの制度とそれぞれの特徴を紹介した。今回は、財形貯蓄のおさらいを踏まえつつ、財形貯蓄を継続していると利用できるオトクな融資制度についても解説していく。
■財形貯蓄のおさらい
財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)は、勤労者の給与からの天引きで行う貯蓄制度。職業の種類や雇用の形態にかかわらず、事業主に雇用されるすべての人のことを指す。アルバイトやパートタイマー、派遣社員でも、条件によって加入できる場合があるが、勤め先の企業や団体が財形貯蓄制度を導入していなければ、財形に加入することはできない。
■「財形貯蓄」の種類は全部で3つ!
財形貯蓄は「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3つの制度があり、それぞれに特徴がある。
「一般財形貯蓄は」は、払出しの際の使用目的が限定されていない、自由な目的に使える財形貯蓄。貯蓄開始から1年経てば自由に払い出しができるという点で使い勝手がよい。利息は非課税にはならないが、結婚や出産、教育、大きな買い物など、さまざまなライフイベント目的に利用できるので、気軽に始めやすい。
「財形住宅貯蓄」は、住宅の建設や購入、リフォームを目的とした資産形成のための制度。積立期間は5年以上で、財形年金貯蓄と合わせて元本(預入額+元加利息)550万円までは利子等が非課税となる。
「財形年金貯蓄」は、老後の年金資金を目的とした資産形成のための制度。住宅財形と同様、積立期間は5年以上で、住宅財形と合わせて元本550万円までは利息などが非課税扱いとなる。
■財形加入者が利用できる「融資制度」とは?
財形貯蓄を継続していると「財形持家融資」という制度を利用することができる。「継続する1年以上の期間にわたって、財形貯蓄を行っていること」「借入申込日の2年前の日から借入申込日までの期間内に、財形貯蓄契約に基づく定期の積立てを行っていること
「借入申込日において50万円以上の財形貯蓄を有していること」といった条件を満たしていれば、財形貯蓄残高の10倍相当額(最高4000万円)で、実際に要する費用の90%相当額までの融資を受けることができる。5年間固定金利ではあるが、比較的低利での融資が受けられるのがこの財形持家融資制度だ。
さらに、今年7月1日からは、18歳以下の子を扶養している人が新たに財形持家融資の申込みをする場合に、当初5年間通常の貸付金利から0.2%引き下げた金利で融資されることとなった。平成28年3月末まで限定の特例措置であるため、これから財形を始める人に特例措置の金利は間に合わないが、すでに財形を始めていて、子育て中の人にとっては朗報といえるだろう。
先取り貯蓄の王道ともいえる「財形」は、勤め先で手続きができることもあり、貯蓄ビギナーにとっては強い味方となるはずだ。財形加入者に「奨励金」というご褒美が支給される場合もあるので、まずは自分の勤め先の制度について調べてみてはいかがだろうか。
(記事/川口沙織)
>>実際に利用した 1万1861人が選ぶ【ネット銀行】ランキング
>>■ビジネスマンの“貯蓄の王道”「財形」って何?
■財形貯蓄のおさらい
財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)は、勤労者の給与からの天引きで行う貯蓄制度。職業の種類や雇用の形態にかかわらず、事業主に雇用されるすべての人のことを指す。アルバイトやパートタイマー、派遣社員でも、条件によって加入できる場合があるが、勤め先の企業や団体が財形貯蓄制度を導入していなければ、財形に加入することはできない。
■「財形貯蓄」の種類は全部で3つ!
財形貯蓄は「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3つの制度があり、それぞれに特徴がある。
「一般財形貯蓄は」は、払出しの際の使用目的が限定されていない、自由な目的に使える財形貯蓄。貯蓄開始から1年経てば自由に払い出しができるという点で使い勝手がよい。利息は非課税にはならないが、結婚や出産、教育、大きな買い物など、さまざまなライフイベント目的に利用できるので、気軽に始めやすい。
「財形住宅貯蓄」は、住宅の建設や購入、リフォームを目的とした資産形成のための制度。積立期間は5年以上で、財形年金貯蓄と合わせて元本(預入額+元加利息)550万円までは利子等が非課税となる。
「財形年金貯蓄」は、老後の年金資金を目的とした資産形成のための制度。住宅財形と同様、積立期間は5年以上で、住宅財形と合わせて元本550万円までは利息などが非課税扱いとなる。
■財形加入者が利用できる「融資制度」とは?
財形貯蓄を継続していると「財形持家融資」という制度を利用することができる。「継続する1年以上の期間にわたって、財形貯蓄を行っていること」「借入申込日の2年前の日から借入申込日までの期間内に、財形貯蓄契約に基づく定期の積立てを行っていること
「借入申込日において50万円以上の財形貯蓄を有していること」といった条件を満たしていれば、財形貯蓄残高の10倍相当額(最高4000万円)で、実際に要する費用の90%相当額までの融資を受けることができる。5年間固定金利ではあるが、比較的低利での融資が受けられるのがこの財形持家融資制度だ。
さらに、今年7月1日からは、18歳以下の子を扶養している人が新たに財形持家融資の申込みをする場合に、当初5年間通常の貸付金利から0.2%引き下げた金利で融資されることとなった。平成28年3月末まで限定の特例措置であるため、これから財形を始める人に特例措置の金利は間に合わないが、すでに財形を始めていて、子育て中の人にとっては朗報といえるだろう。
先取り貯蓄の王道ともいえる「財形」は、勤め先で手続きができることもあり、貯蓄ビギナーにとっては強い味方となるはずだ。財形加入者に「奨励金」というご褒美が支給される場合もあるので、まずは自分の勤め先の制度について調べてみてはいかがだろうか。
(記事/川口沙織)
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