2017年06月14日 10時10分

過去5年以内なら大丈夫? “確定申告”で税金を取り戻す方法とは

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”確定申告”漏れ 5年以内なら税金を取り戻せる?

 毎年2月中旬〜3中旬まである、確定申告シーズン。今年もこのシーズンが過ぎ去ったが、「申告し忘れていた」とがっかりしている人はいないだろうか。ふるさと納税や、医療費が多くかかったときは、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性が高い。だが、「うっかり忘れていて、3月中旬を過ぎてしまった」と、諦めている人もいるかもしれない。そんな方に、朗報をお伝えしよう。

■税金を取り戻せる期間は「過去5年分」

 確定申告をすると、「税金を支払う場合」と「(既に支払った)税金を取り戻す場合」の2パターンに分かれる。後者の「税金を取り戻す場合」なら、意外と猶予があるのだ。

 例えば、2016年分の申告は、2017年の3月中旬の確定申告シーズン終了までにしなければならないと勘違いしている人が多いが、税金を取り戻す場合は5年間の猶予があるため、2021年12月31日までOKというわけだ。

 ただし、ほかに確定申告をしていた場合は、手続き方法が変わる。例えば「ふるさと納税をしたので寄付金控除の申告はしたけれど、医療費控除の申告を忘れていた」というケース。これは「納めた税金が多すぎたので減らしてください」=「更正の請求」という別の方法になる。2016年分の確定申告を、すでに2017年3月15日までに終えていた場合は、5年後の2022年3月15日までに手続きをする必要がある。

■申告し忘れていないかチェック

 “自分には関係ない”と思っていても、実は当てはまるかもしれないのでチェックしておこう。

<例>
・国や地方自治体へのふるさと納税や、特定の公共法人に寄付をした
→寄付金控除

・医療費が多くかかった(昨年1年間の医療費で、生計を一緒にしている家族分を合算して、10万円を超える医療費を支払った場合。公共交通機関の交通費等も含めてOK。また、所得が200万円未満の人は、所得の5%よりも多い医療費を払った場合も当てはまる。出産育児一時金や生命保険からの保険金は差し引く)
→医療費控除

・昨年住宅を購入して、住宅ローン控除の条件に当てはまる
→住宅ローン控除

・生命保険料控除証明書を年末調整で出すのを忘れていた
→生命保険料控除

 申告期限に5年程度猶予があるとはいっても、先送りをしていると忘れてしまいがち。できるだけ早く申告をするように心がけたい。わからないことがあれば、管轄の税務署か税理士に相談するようにしよう。

(ライター:西山美紀)
ファイナンシャルプランナー。2児の母。これまでに1万件以上のマネーデータを分析し、500人以上にマネーの取材を行うほか、女性の生き方などをテーマに取材・執筆・記事監修なども行っている。著書に『お金が貯まる「体質」のつくり方』(すばる舎)。公式サイト:http://www.nishiyamamiki.jp/

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