2015年01月27日 09時30分

「飲酒運転」に常習性あり! 悲惨事故を招いたドライバーへの判決は?

常習的に飲酒運転をして、悲惨な事故を招いた男性ドライバーへの判決とは? [拡大する]

常習的に飲酒運転をして、悲惨な事故を招いた男性ドライバーへの判決とは?

 減少傾向にあるものの、未だ根絶には至っていない「飲酒運転事故」。悲しいことに、実は常習性があるといわれている。判断を誤ったドライバーは、どのような結果を招いたのか? 今回は、常習的に飲酒運転をしていた男性ドライバーの事例を紹介する。

■職場の忘年会で飲酒し、歩行者5人を跳ね飛ばした――危険運転致死罪・懲役15年

<事故内容>
 2002年12月8日、千葉県松戸市で行われた職場の忘年会と二次会で、ある男性が泥酔。仮眠をとった後も酔いは回り、目の前がぼやけていた。タクシーで1000円程度の距離に自宅があるものの、「翌朝の通勤時に車がないと不便」という理由で運転。すぐに居眠りし、時速50〜55キロで道路を走行中に左側の路側帯にはみ出し、歩行者5人を跳ね飛ばして死亡させた。

<判決>
 ドライバーには常習的に飲酒運転をしていた形跡があり、過去に酒酔い運転で摘発され、免許取消や免許停止の処分を受けたことがあった。交通規範意識の低さを徹底して矯正させるだけでなく、「被害者の冥福を祈る贖罪の日々を最大限長期にわたって送らせるのが相当である」(判決文)として、危険運転致死罪の最高刑にあたる懲役15年の判決が言い渡された。

■6時間半飲酒。歩道に突っ込み高校生が犠牲に――危険運転致死傷罪・懲役20年

<事故内容>
 2005年5月21日午後9時頃から6時間半にわたり、宮城県多賀城市で飲食店をはしごし、生ビールや焼酎の水割りなどを飲んでいた男性が、帰宅するため大型のRV車を運転。急減速や急加速、蛇行、信号無視などを繰り返して居眠り状態に陥り、赤信号の交差点に時速約60キロで進入。横断歩道の手前で停まっていた乗用車に衝突して歩道に突っ込み、学校行事で道路を横断していた高校生3人が死亡、15人が重軽傷を負った。

<判決>
 冒頭の事例と同様、この男性も以前、飲酒後に居眠り運転をして事故を起こしたことがあった。裁判では、弁護側が「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にはなく、その認識もなかった」と主張し、危険運転致死傷罪の成立を争ったが、退けられて懲役20年という判決が下された。

 また、この事故を起こした車両は、任意保険に入っていなかったため、「十分な賠償が行われる望みもない」(判決文)とされた。強制の自賠責保険だけではなく、任意保険や関連特約など適切なものへ加入しておくことの大切さが示されているといえるだろう。

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