2014年11月29日 10時00分

自賠責との差が1700万円!? 知らなきゃ損する“弁護士基準”の慰謝料事情

自賠責保険と大きく異なる! 弁護士基準の慰謝料の金額を見てみよう [拡大する]

自賠責保険と大きく異なる! 弁護士基準の慰謝料の金額を見てみよう

 交通事故で負傷し、治療を受けたにもかかわらず後遺症が残った場合、損害賠償として加害側に慰謝料を請求することができる。慰謝料基準は自賠責保険でも定められているが、弁護士団体も過去の判例などをもとに独自に策定しており、その差が3倍以上になる場合もある。具体的な金額を見ていこう。

 日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)によると、もっとも障害が重い第1級の弁護士基準の慰謝料は2800万円。自賠責保険の慰謝料基準額1100万円と比べると2倍以上の賠償額となっている。一方、第14等級の弁護士基準の慰謝料は110万円。自賠責基準では32万円となるため、こちらは3倍以上の開きがある。

 後遺障害の症状別に見てみると、【1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった場合】は第5等級で、弁護士基準では1400万円(自賠責基準では599万円)。【胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある場合】は第11等級で、弁護士基準では420万円(自賠責基準では135万円)となっている。

 慰謝料を含む損害賠償額を決める交渉を弁護士に依頼する際は、任意保険に付帯できる『弁護士費用補償特約』が役立つ。基本的な補償内容は、弁護士・司法書士・行政書士への報酬や訴訟費用を1事故1名につき最大300万円、法律相談費用を1事故1名につき最大10万円。支払いは年間1000円前後が一般的だが、最初から組み込んだプランを用意している保険会社もある。使用しても等級の上下には関係しないため、積極的に活用したいところだ。

※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。

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