2015年07月16日 10時10分
【台風】意外な事故原因で裁判に! 県に支払いが下った事例とは?
強い台風11号が日本列島に接近、17日にかけて上陸するおそれがあるとして、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけている。車の運転は控えたいところだが、やむを得ず出かける場合、気を付けるべきことのひとつは“側溝”だ。堆積物が詰まっていると雨水があふれでる可能性が大きく、それが原因で事故を起こすケースも少なくない。実際に事例があるので紹介しよう。
<事故内容>
2009年1月31日朝、神奈川県相模原市内の県道を軽乗用車で走行していた女性が、降雨により側溝から大量にあふれていた雨水にハンドルを取られてスリップ。制御不能となり、道路沿いの駐車場内にあった岩に衝突した。
<判決>
事故の原因は、「落ち葉等の堆積物によって側溝がつまり、雨水が道路へあふれ出たこと」として、女性の夫が原告となり、国家賠償法に基づき約213万円を求めて神奈川県の道路管理者を訴えた。
1審では、あふれ出た雨水が事故の原因とは認められず、訴えは棄却されたが、2審では因果関係が認められた。ただし、女性が制限速度を約10キロ上回って走行していたことや、ハンドル操作の不手際が若干あったことなどから「3割の過失相殺をするのが相当」とし、道路管理者である県に約143万円の支払いが命じられた(2011年12月21日東京高裁判決)。
事故時、女性は時速50キロで走行していた。その速度で深い水たまりに突っ込めば、運転に慣れているドライバーであってもハンドル操作を誤る可能性は大きい。大雨が予想される台風時は、より慎重な運転を心がけ、事故を未然に防ぐよう努めよう。
監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
>>「補償内容」見直してみては? 【自動車保険】商品内容の充実度ランキング
>>制作協力/株式会社マイト
<事故内容>
2009年1月31日朝、神奈川県相模原市内の県道を軽乗用車で走行していた女性が、降雨により側溝から大量にあふれていた雨水にハンドルを取られてスリップ。制御不能となり、道路沿いの駐車場内にあった岩に衝突した。
<判決>
事故の原因は、「落ち葉等の堆積物によって側溝がつまり、雨水が道路へあふれ出たこと」として、女性の夫が原告となり、国家賠償法に基づき約213万円を求めて神奈川県の道路管理者を訴えた。
1審では、あふれ出た雨水が事故の原因とは認められず、訴えは棄却されたが、2審では因果関係が認められた。ただし、女性が制限速度を約10キロ上回って走行していたことや、ハンドル操作の不手際が若干あったことなどから「3割の過失相殺をするのが相当」とし、道路管理者である県に約143万円の支払いが命じられた(2011年12月21日東京高裁判決)。
事故時、女性は時速50キロで走行していた。その速度で深い水たまりに突っ込めば、運転に慣れているドライバーであってもハンドル操作を誤る可能性は大きい。大雨が予想される台風時は、より慎重な運転を心がけ、事故を未然に防ぐよう努めよう。
監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
>>「補償内容」見直してみては? 【自動車保険】商品内容の充実度ランキング
>>制作協力/株式会社マイト