2015年07月28日 09時40分

車の“無灯火”で中学生が犠牲に… ドライバーに下された判決は?

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“無灯火”による事故は、どのような判決が下されるのか?

 今月26日、山口県の中国自動車道で車6台が絡む事故が発生し、小学生(12歳)が亡くなった。これから先、明るい未来が待っていただけに残念だが、若い命が犠牲になった事故はこれまでにも多数発生している。今回は、その中から「無灯火の車と中学生の事例」を紹介する。ドライバーには、どのような判決が下されたのだろうか?

 事故が起きたのは、2010年1月30日の夕方。大阪府箕面市にある見通しの悪い住宅街の交差点を直進していたトラックと、左方道路から右折した中学生(当時14歳)の運転する自転車が出会い頭に衝突。自転車は約10メートルはね飛ばされ、中学生は頭を強く打つなどして即死した。

 事故を受け、中学生の遺族はトラックのドライバーらを相手取り、自賠責保険からの既払金3000万円を控除した約3670万円を請求する訴えを提起した。

 判決では、まずドライバーに対し「すでに日没後だったのにライト類を点灯せず、時速30キロで徐行なしに交差点に進入しようとした上、カーブミラーを見落とすなど、過失は重大」と指摘。

 一方、中学生にも「安全を十分に確認しないまま交差点を小回りで右折した過失がある」とし、過失割合をトラック80%、自転車20%と認定。トラック側に合計1120万円あまりの支払いを命じた(2011年9月8日大阪地裁判決)。

 夕方の“薄暮時”は、ドライバーにとって運転しにくい時間帯。さらに交通量が増えることもあり、事故の発生率は低くない。十分な安全確認はもちろん、早めのライト点灯を心がけ、事故を未然に防ぐよう努めることが大切だ。

監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏

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