2015年08月27日 09時50分

飲酒・無灯火の“逆走自転車”が車と衝突 ドライバーは慰謝料払う?

飲酒・無灯火の“逆走自転車”が車に衝突した場合、ドライバーは慰謝料を払うのか? [拡大する]

飲酒・無灯火の“逆走自転車”が車に衝突した場合、ドライバーは慰謝料を払うのか?

 自転車は、道路交通法上では“軽車両”に位置づけられている。そのため、例えば【酒酔い状態で運転すると5年以下の懲役または100万円以下の罰金】【夜間の無灯火運転では5万円以下の罰金】といったルールが定められている。もし、車の運転中にこのような自転車と遭遇し、事故が発生したら、ドライバーは慰謝料などの損害賠償金を支払うのか? 過去に起きた事例から紐解いていこう。

<事故内容>
 2010年6月12日未明、神奈川県横浜市の国道で、自転車と乗用車が正面衝突した。自転車運転者(29歳)は、頭を強く打つなどして約10日後に死亡した。

<判決>
 自転車運転者の両親は、乗用車のドライバーに対し、自賠責保険からの既払金を控除した約5000万円を求めて訴えを起こした。

 自転車側は「ドライバーの前方不注視(脇見運転)が事故の原因」と主張したが、実は運転者は飲酒しており、大きく蛇行を繰り返していたうえ、無灯火で車道の右側を通行(逆走)していた。

 そのため、判決では「仮にドライバーが危険回避措置をとったとしても、自転車運転者が衝突を回避しないかぎり避けられなかった」と判断し、過失割合を自転車側60%、乗用車側40%と認定。ドライバーには、両親に対する慰謝料など約330万円の支払いが命じられた(2013年10月28日横浜地裁判決)。

 この事例では、自転車運転者に複数の違反が該当すると考えられるものの、乗用車側に約330万円の損害賠償金の支払いが命じられた。いつ何が起きても対応できるよう、あらかじめ補償の充実した保険に加入しておくなど、ドライバーは対策を講じておくことが大切だ。

監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏

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