2015年09月10日 09時50分

台風で道路が冠水… 下車して命落としたら「自賠責」は適用?

道路が冠水して車を降り、被害に遭ったら……自賠責保険は適用される? [拡大する]

道路が冠水して車を降り、被害に遭ったら……自賠責保険は適用される?

 台風18号が日本に上陸、さらに17号も接近している。雨の日は視界が悪く、路面が滑りやすくなっているため、車を運転する場合は慎重さが必要だ。道路が冠水したら、車を降りる必要に迫られることもあるだろう。そのうえで、もし被害に遭ったとしたら、自賠責保険は適用されるのか? 過去の事例を見てみよう。

<事故内容>
 2009年8月7日夜、兵庫県内の国道で、家族4人を乗せた車が走行していたところ、台風9号に伴う集中豪雨により道路が冠水。水位が徐々に高くなってきたため、車を降り、徒歩で移動していたが、増水した川が堤防を越えて氾濫、濁流に流され、次男以外の3人が死亡した。

<判決>
 すべての車に加入が義務づけられている自賠責保険では、事故でケガをさせたり、死亡させた“他人”に対する補償がある。ここでいう他人とは、運転者と車の所有者以外を指すため、「死亡した妻と長男には保険金が支払われるべき」という主張のもと、妻の実母と長男の祖母が原告となり、保険会社に保険金の支払いを求めて訴えを起こした。

 裁判では、妻と長男が車の運行によって死亡したのかどうか(運行起因性)、因果関係があるのかどうか(相当因果関係)などについて争われたが、事故時に車が停止した理由を立証できず、因果関係も認められないなどとして、請求はすべて棄却された(2012年12月6日東京地裁判決)。

 この事故では、詳細な状況について不明な点が多く、訴えは認められなかった。とはいえ、3つの命が失われている。制限のある自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入して補償を充実させておくことの重要性がわかる事例といえるだろう。

監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏

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