2016年11月30日 09時50分

死亡事故を起こして科される点数は…? 行政処分の内容を詳しく解説

【図表】交通事故付加点数 [拡大する]

【図表】交通事故付加点数

 交通事故を起こすと、内容によっては点数が加算され、運転免許証の停止や取り消しといった処分を受ける。これまで数多くの事故処理を経験したファイナンシャルプランナーが、このような行政処分についてわかりやすく解説する。

 事故による行政処分は、点数制度によって行われる。内容に応じて点数が加算され、累積点数が一定の数になると免許停止や取り消しといった処分が下される。

 一般的に対象となるのは人身事故であり、物損事故や自損事故は対象にならない。人身事故の中でも、責任の程度によって点数が定められている。具体的には【図表】を見てほしい。

 ただし、実務上は事故や診断書の内容を考慮した上で処分の有無を判断されることが多い。筆者は過去に相当数の人身事故に立ち会ったが、必ずしも全件、行政処分が下されるわけではなかった。現に全治7日程度で処分のなかった例もあるが、だからといって被害者への責任を免れるわけではない。

▼「刑事上の責任」と「民事上の責任」も負う

 自動車事故、特に人身事故を起こした場合は、行政処分以外の責任も負うことになる。「刑事上の責任」と「民事上の責任」だ。前者は刑罰を指し、罰金は最低でも12万円。後者は被害者に対する損害賠償責任であり、こちらは自身への刑罰以上に重くなる。

 さらに被害者の家族や会社に対する責任など様々発生する。日頃から意識を高くもち、事故を起こさないよう慎重な運転を心がけることが大切だ。

<記事/奥田知典(マイアドバイザー登録FP)>
第一勧業銀行(現みずほ銀行)、東京海上日動火災保険、2006年から現在は(有)ekコンサルタント取締役として住宅セミナー講演、工務店経営支援、TV・ラジオ出演やコラム執筆等、幅広いジャンルで活躍中。

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