2016年02月02日 07時40分
確定申告シーズン到来! 会社員が注意すべき“対象”は?
まもなく受付開始! 確定申告の際に注意すべきポイントをおさえておこう
2月16日から確定申告の受付が始まる。会社員や公務員のなかには、「勤務先が担ってくれるから関係ない」と思っている人もいるだろう。だが、実は払った税金を取り戻すチャンスを逃しているかしれない。申告すべき対象がないか、今一度確認しておこう。
■ふるさと納税
このところ大ブームとなっている「ふるさと納税」は、2015年分から確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」がスタートし、原則として申告は不要となった。だが、6ヶ所以上の自治体に寄付をした場合や自営業などでもともと申告が必要な人、会社員であっても住宅ローン控除や特定支出控除、医療費控除(下記参照)を受けるため確定申告をする人は、この特例の対象外となる。ふるさと納税のメリットを受けるには、寄付金控除の申告をする必要があることを覚えておこう。
■特定支出と医療費
上述の「特定支出控除」とは、会社員の資格取得および、業務に必要な知識を得るための書籍や新聞代などに税金がかからなくなるというもので、2013年分から控除対象に追加された。適用されるには、その出費がその年の給与所得控除の2分の1以上(※1)である必要がある上、勤務先の証明が必要とあってハードルは高いが、スクールに通い高額の学費を支払った場合などには活用の価値があるだろう。給与所得控除の額は、年末に勤務先から交付される源泉徴収票で確認可能だ。
また、病院への通院などでかかった治療費や薬代も申告することで、「医療費控除」を受けることができる。本人だけでなく家族の分も合算でき、ドラッグストアなどで購入した市販薬も対象だ。ただし、控除対象は原則として「かかった医療費の総額から10万円を差し引いた額」となるため、医療費が10万円を大幅に超えていないと実質的なメリットは受けにくい。
医療費が10万円に満たなくても対象となるケースはある。総所得金額が200万円未満であれば、控除対象は医療費総額から総所得金額の5%を差し引いた額とされるのだ。例えば、総所得金額が100万円であれば、医療費の総額から5万円を引いた額が対象となる。
共働き夫婦の場合、基本的には所得が多く税率が高い方の名義で申告する方が戻る額が大きく有利だが、医療費が10万円に満たないなら、パートなど収入が少ない方の名義で申告できる可能性がある。家庭の実情にあわせて確認しておこう。
(※1)年収1500万円以下の場合
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