自動車保険(任意保険)の場合、保険会社と契約を結び保険料を払う「契約者」と、契約の車をおもに使用する「記名被保険者」が異なることが珍しくありません。契約者は保険会社と保険契約を結び、保険料を実際に支払っている人のことです。そのため契約者が死亡した際など、名義を必ず変更しなくてはならないケースもあります。
契約者変更により保険料の負担者が変わるので、子どもの保険料を親が、妻の保険料を夫が負担したりすることで、保険料の負担軽減などのメリットが期待できます。例えば、事業主が営業用に使用している車の保険契約者名義を法人に変更すれば、保険料を法人の損金として計上できるケースです。
ここでは、自動車保険の契約者を変更するための基礎知識と、変更することで期待できるメリットをご紹介します。
契約者と記名被保険者について
自動車保険(任意保険)では、「契約者」と「記名被保険者」は、以下のように定められています。
・契約者:保険会社と契約を結び、保険料を支払う人。
・記名被保険者:賠償責任保険などの補償を受ける中心となる人。生命保険の「被保険者」のように保障の対象となる人。契約の車をおもに使用する人や、使用する正当な権利を有する人。
個人で自家用車を所有している場合、契約者と記名被保険者が同一であることが多いのですが、例えば妻や子どものために自動車保険に加入し、自分が保険料を払っているといったケースでは契約者と記名被保険者が違ってきます。
契約者変更におけるさまざまなケース
契約者変更として考えられるのは、一般的に下記のような組み合わせでしょう。
・個人から個人へ(親→子、妻→夫など)
・個人から法人へ
・法人から個人へ
ここでは、組み合わせごとに、契約者変更におけるメリットなどについて解説していきます。
(1)個人から個人に契約者を変更
親から子へ記名被保険者を変更する際は、等級の高い親から自動車保険料が割高になりやすい若い子どもに等級を引き継ぐことで、世帯全体の保険料負担を引き下げることができます。
これに対し契約者変更は、あくまで保険料を支払う人が変わるだけですから、等級を引き継ぐ場合のような直接的な経済メリットはありません。ですが、親が独立した子どもを経済支援してあげたいなどの理由で、子どもの保険料を負担する場合などは、変更する意味があるでしょう。
また、夫婦が離婚する際は、自家用車も財産分与の対象となります。夫と妻のあいだでマイカーを分与するのであれば、自動車保険の契約者または被保険者も実情に合わせて変更しておくことで、後々の保険料負担を巡るトラブル回避に役立ちます。
(2)個人から法人に契約者を変更
現在加入している保険の契約者を個人から法人へ変更する場合、「新規に設立された法人であること」が条件(各保険会社への問い合わせ・確認は必要)となります。例えば「個人事業主だったが法人を設立したので、事業用に使用していた車を法人名義にしたい」というケースが相当します。
この場合、記名被保険者の変更がないもの(代表者が記名被保険者を続ける)とすると、原則的には保険会社や保険契約そのものを、個人から法人へ引き継ぐことが可能です。もちろん、個人から法人へ等級を引き継ぐことも可能です。
自動車保険は、個人向けと法人向けの補償内容に大きな違いがあります。これは、一般的に個人向けの自動車保険は補償の対象となる人がごく限られているのに対し、法人向けの自動車保険は多数の従業員が車を運転し、事業上のリスクもあるからです。このため、法人向けの自動車保険には「休車費用特約」「法人他車運転特約」などの特約が複数設けられています。こうした特約を利用したければ、個人から法人向けの自動車保険に変更して加入するメリットがあるでしょう。
また、冒頭でご紹介したように、法人契約の自動車保険料は損金処理できますから、事業主の個人負担を減らせます。また、同時に法人の節税につながります。
(3)法人から個人に契約者を変更
法人から個人への契約者変更も可能です。ですが、ルールが厳格で「法人を解散すること」と「法人解散後に事業を継続すること」が条件(上記(2)同様各社への確認が必要)となります。
したがって、法人を解散した事業主が、個人事業主として事業を継続する場合に等級を引き継ぐことができますが、個人に事業を継続しないのであれば、新規に加入しなければなりません。