新築でも固定資産税はかかる?計算方法や軽減措置と支払い時期を解説

新築でも固定資産税はかかる?計算方法や軽減措置と支払い時期を解説

住宅を新築すると、土地と建物のそれぞれに固定資産税がかかります。

実際にどの程度のお金が必要なのか、おおよその固定資産税を計算する方法や、軽減措置などについて押さえておくと安心です。

新築住宅の固定資産税の計算方法や支払い時期など、具体的なシミュレーションや固定資産税を抑えるための方法、注意点について解説します。
矢野 翔一

監修者矢野 翔一

有限会社アローフィールド代表取締役社長。
不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。

mokuji目次

  1. 新築にも固定資産税は発生する
    1. 固定資産税は土地や家屋などにかかる税金
    2. 固定資産税の課税基準日は1月1日
    3. 戸建ての固定資産税は3年ごとに評価替えが行われる
  2. 新築戸建ての固定資産税の計算方法
    1. 税額は評価額×税率(1.4%)で計算する
    2. 建物価格3000万円の固定資産税額【シミュレーション】
    3. 土地の税額と住宅用地特例の場合【シミュレーション】
  3. 新築に適用される固定資産税の軽減措置
    1. 新築の住宅に対する減額措置
    2. 土地に対する減額措置
    3. 軽減措置の条件と申請方法について
  4. 新築住宅の固定資産税の評価額決定方法
    1. 家屋調査で評価額が決定される
    2. 評価額に納得がいかない場合は再調査依頼ができる
  5. 固定資産税を見据えた家づくりのポイント
    1. 建物の規模をコンパクトに抑える
    2. 長期優良住宅などで減税制度を活用する
    3. 木造住宅は経年とともに評価額が下がりやすい
  6. 固定資産税の納付時期と納付方法
    1. 納付時期は年4回の分割
    2. 納付方法は口座振替やクレジットも選べる
  7. 新築の固定資産税で注意すること
    1. 新築の固定資産税の軽減には申請が必要
    2. 固定資産税は延滞すると延滞金が発生する
    3. 減額措置期間後は通常の金額に戻る
    4. 自治体ごとに税率や手続きが異なる
  8. 新築住宅を建てるときは固定資産税の計算方法や減額措置を知っておこう

新築にも固定資産税は発生する

新築にも固定資産税は発生する

新築住宅を建てた場合にも固定資産税は発生します。

固定資産税は、建物の完成日所有状況に応じて納税時期が異なります。

固定資産税は土地や家屋などにかかる税金

固定資産税とは、土地や家屋、会社で使う備品などの固定資産に対してかかる税金のことです。

それらの資産価値に応じた税額を、土地や家屋などの固定資産が所在する市町村に納めます。

家にかかる固定資産税の額は、住宅がある市町村の固定資産評価員(固定資産評価補助員)が家屋調査を行います。

使われている資材や備わっている設備などから固定資産税評価額を決定し、算出します。
参考:総務省「地方税制度

固定資産税の課税基準日は1月1日

固定資産税は、毎年1月1日に、その土地や家屋を所有している人に対して課税されます。

新築住宅の場合、建物の完成・引き渡し時期によって、いつから課税が始まるかが変わる点がポイントです。

例えば、建物の完成が2026年1月1日であれば、2026年度から建物の固定資産税が発生します。

しかし、完成が2026年1月2日だった場合は、1月1日時点では建物が存在しないため、2026年度の建物分の固定資産税はかからず、翌年の2027年度から課税が開始されます。

建物が存在していない場合でも、土地を建物が完成する前から所有していれば課税対象になります。

戸建ての固定資産税は3年ごとに評価替えが行われる

固定資産税の基準となる「評価額」は、3年ごとに見直される仕組みになっています。

これは、建物の老朽化や物価の変動などを反映して、より実態に近い資産価値に修正するためです。

建物は年数が経つとともに劣化が進み、資産としての価値が下がります。

そのため、評価替えの際には「築年数に応じた補正率」が適用され、評価額は少しずつ低くなるのが一般的です。

一方で、評価額はその時点の物価水準にも影響を受けます。

再評価時には、同じ建物を現在の価格で建て直した場合に必要となる「再建築価格」を基準に算出するため、物価が上昇している時期は評価額が上がる可能性もあります。

ただし、急激な税負担の増加を防ぐため、評価替え後に税額が大幅に上昇する場合には「負担調整措置」が取られ、評価額が据え置かれる場合もあります。

このように、3年ごとの評価替えは、住宅の状態や経済情勢を反映しながら、公平な課税を行うための仕組みとなっています。

新築戸建ての固定資産税の計算方法

新築戸建ての固定資産税の計算方法

実際に、新築戸建ての場合の固定資産税の具体的なシミュレーションを行ってみましょう。

※正確な固定資産税評価額については、課税明細書や固定資産課税台帳、固定資産評価証明書などで確認することができます。

税額は評価額×税率(1.4%)で計算する

固定資産税の基本的な計算式は、以下の通りです。
固定資産税額
=課税標準額 × 税率(標準1.4%)
課税標準額とは、税額を計算する際の元となる金額のことであり、基本的には市町村が決定する固定資産税評価額と同じ額です。

ただし、土地の特例などが適用されると、評価額よりも低い金額(課税標準額)で計算されます。

税率は、多くの市町村では標準税率の1.4%が使われていますが、自治体によってはこれと異なる税率を設定しているケースもあります。

新築住宅の場合、建物と土地は別々に評価・計算され、合計額が年間の固定資産税額となります。

建物価格3000万円の固定資産税額【シミュレーション】

新築戸建ての固定資産税を計算する場合に注意しておきたいのが、建物の価格(建築費)と固定資産税評価額は異なるという点です。

固定資産税評価額は、市町村の家屋調査に基づき、使用した資材や設備などから算出され、実際の建築費の50〜70%程度が目安とされています。

ここでは、建物価格3,000万円の新築住宅(木造)の建物分の固定資産税額をシミュレーションします。
【シミュレーション条件】
●建物の価格(建築費):3,000万円
●建物の固定資産税評価額:1,800万円(建築費の60%と仮定)
●税率:1.4%
【計算の流れ】
建物の固定資産税額
=1,800万円(課税標準額) × 1.4%(税率)
= 25万2,000円(年額)
年額25万2,000円が、建物にかかる固定資産税の目安となります。

実際には、この後説明する新築の住宅に対する軽減措置が適用されるため、当初3年間(または5年間)の税額はさらに安くなります。

土地の税額と住宅用地特例の場合【シミュレーション】

土地の上に住宅が建っているケースでは、住宅用地の特例が適用され、税負担が大幅に軽減されます。

この特例では、土地の面積に応じて課税標準額が以下のように減額されます。
●小規模住宅用地(200u以下の部分):評価額 × 1/6
●一般住宅用地(200uを超える部分):評価額 × 1/3
ここでは、200u以下の土地の固定資産税をシミュレーションします。
【シミュレーション条件】
●土地の面積:180u(200u以下)
●土地の固定資産税評価額:2,400万円
●税率:1.4%
【計算の流れ】
@課税標準額を計算(特例を適用した場合)
2,400万円(評価額) × 1/6
= 400万円(課税標準額)

A土地の固定資産税額を計算
400万円(課税標準額) × 1.4%(税率)
= 5万6,000円(年額)
もしこの土地が更地(住宅がない状態)だった場合の税額は「2,400万円(評価額) × 1.4% = 33万6,000円」となります。

住宅用地の特例がいかに大きな軽減措置であるかがわかります。

新築に適用される固定資産税の軽減措置

新築に適用される固定資産税の軽減措置

住宅には土地と建物のそれぞれに、固定資産税の減額措置が設けられています。

条件があてはまれば、先程のシミュレーションからさらに固定資産税が減額されます。

新築の住宅に対する減額措置

新築住宅の建物にかかる固定資産税は、一定の条件を満たすと一定期間、税額の1/2に減額されます。

主な内容は以下の表の通りです。

項目

内容

減額内容

1戸あたり120uまでの居住部分について、固定資産税額の1/2を減額

適用期間

一般の新築住宅:築後3年間
認定長期優良住宅:築後5年間

主な条件

居住部分の床面積が50u以上(戸建て以外の貸家住宅は40u以上)280u以下であること

適用期限

令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅であること

参考:総務省「地方税制度 新築住宅特例
例えば、シミュレーションで算出した建物が減額措置の対象になる場合は、年額25万2,000円の税額が、一般住宅の場合3年間、年額12万6,000円に減額されることになります。

土地に対する減額措置

住宅が建っている土地については、住宅用地の特例が適用されることにより、税額計算の元となる課税標準額が大幅に軽減されます。

住宅用地の区分と面積区分

軽減割合

小規模住宅用地
(200u以下の部分)

評価額の1/6

一般住宅用地
(200uを超える部分)

評価額の1/3

例えば、評価額2,400万円の土地(180u)の場合、この特例により課税標準額は400万円(2,400万円 × 1/6)として計算されます。

この特例は、新築の軽減措置(3年間や5年間)と違い、住宅が建っている限り継続して適用されます。

軽減措置の条件と申請方法について

上記の軽減措置を受けるためには、条件を満たした上で手続きが必要です。

建物の新築特例である3年間については、新築後の家屋調査などで自治体が要件(床面積など)を確認できるため、東京都(23区内)の場合には原則申請(申告)は不要です。

ただし、認定長期優良住宅の特例(5年間)の適用を受けるためには、新築した翌年の1月31日までに申告が必要となります。

土地の住宅用地特例については、住宅を新築した際に、申告書の提出が必要になります。

自治体によって手続きが異なるケースがあるため、詳細は必ず管轄の市町村の税務署にご確認ください。

新築住宅の固定資産税の評価額決定方法

新築住宅の固定資産税の評価額決定方法

新築の場合は、家屋調査などを行った後に固定資産税額が決定されます。

家屋調査について詳しく解説します。

家屋調査で評価額が決定される

新築住宅の固定資産税評価額は、市町村(東京23区であれば都)の固定資産評価員による家屋調査に基づき決定されます。

調査のタイミングは、住宅の完成や引き渡し後、おおむね1〜3カ月以内が一般的です。

事前に市町村から所有者へ調査日時を調整するための連絡が入ります。

調査当日は、所有者(または家族、代理人)の立ち会いのもと、職員が家の中に入り、間取りや各部屋の内装(壁、床、天井の資材)、設備の状況(キッチン、浴室、ビルトインエアコンなど)を目視で確認します。

建築確認申請書や設計図面などを準備しておくとスムーズです。

評価額に納得がいかない場合は再調査依頼ができる

市町村から通知された固定資産税評価額に対して納得がいかない場合、各市町村の固定資産評価審査委員会に不服を申し立てることができます。

ただし、この申出には期限があります。

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内と定められているのが一般的です。

審査を申し出る際は、単に固定資産税評価額が高いと思うといった理由だけでは認められにくいです。

近隣の類似した家屋と比較して著しく高いのように、評価額が不適当であることを示す客観的な資料(図面や写真など)を添えて行う必要があります。

固定資産税を見据えた家づくりのポイント

固定資産税を見据えた家づくりのポイント

固定資産税は、土地や建物の規模に比例して高くなります。

そのため、納税の負担を抑えるには、生活に必要な家の大きさや設備などをよく考え、優先順位に沿ってできるだけシンプルな家づくりをすることが大切です。

建物の規模をコンパクトに抑える

複雑な間取りにすると、施工する面積が増えて固定資産税も増えます。

また、屋根の勾配の大きさや、外壁材の種類などによっても税額が大きくなります。

後々のコストも踏まえて設計するとよいでしょう。

なお、構造的な条件を満たしたロフトなどは、固定資産税を上げずに床面積を増やせる有用な方法です。

同じ床面積でも税額は建て方によって変動するため、節税の視点から的確なアドバイスができる施工業者を選んで家づくりをすることが大切です。

長期優良住宅などで減税制度を活用する

固定資産税を抑える方法として、新築住宅の軽減措置を最大限活用することが挙げられます。

特に認定長期優良住宅の認定を受けた場合、新築の建物にかかる固定資産税の軽減期間が、一般住宅の3年間から5年間に延長されます。

長期優良住宅とは、耐震性、耐久性、省エネ性、維持管理のしやすさなどの基準を満たした高性能な住宅のことです。

固定資産税の軽減期間延長のほか、住宅ローン控除の優遇や資産価値が維持しやすいといったメリットもあります。

ただし、認定を受けるには建築前に詳細な計画書を提出して申請する必要があり、建築コストも高くなる傾向があります。

家づくりの段階から長期優良住宅の実績が豊富なハウスメーカーに相談することが重要です。

木造住宅は経年とともに評価額が下がりやすい

建物の固定資産税評価額の場合、築年数の経過による劣化を反映するため、経年減点補正という仕組みによって年々下がっていきます。

この評価額の下がり方は、建物の構造によって異なります。

一般的に、木造は、鉄筋コンクリート造などの非木造の建物に比べて、価値の下落スピードが速く設定されています。

つまり、木造住宅は非木造住宅よりも早く評価額が下がるため、将来的な固定資産税の負担が軽減されやすいという傾向にあります。

ただし、どれだけ年数が経過しても評価額はゼロにはなりません。

最終的には再建築価格の20%の価値が残るものとして計算されます。

固定資産税の納付時期と納付方法

固定資産税の納付時期と納付方法

固定資産税の納付義務があるのは、「その年の1月1日時点で物件を保有している人」です。

したがって、1月2日以降に物件を取得した場合は、翌年から納付がスタートします。

具体的な納付時期と納付方法をご紹介します。

納付時期は年4回の分割

固定資産税の納付義務がある人には、土地や家屋がある市町村から納税通知書が送付されます。

納税通知書は例年4〜6月に送付されることが多いですが、地域によって異なるため、住んでいる市町村で確認しておきましょう。

一般的に固定資産税は、1年分の税額を4期に分けて納めます。

例えば、東京都23区における2025年度の納付期限は、第1期が6月30日、第2期が9月30日、第3期が1月5日、第4期が3月2日です。

納付方法は口座振替やクレジットも選べる

固定資産税は、さまざまな方法で納めることができます。

納付可能な方法は、市町村によって異なりますので確認してみてください。
<固定資産税の納付方法>
・窓口における納付(市町村役場や金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなど)
・口座振替による納付
・eLTAXによる電子納付
・クレジットカードによる納付
・ペイジーによる納付
・スマートフォン決済アプリによる納付(バーコード・QR読み取り)
固定資産税は、毎年同じ時期に納付する義務があるため、自動的に引き落とされる口座振替にすると手間が省けます。

また、利用しているクレジットカードによっては、納税した金額に応じてポイントが貯められることもあります。

新築の固定資産税で注意すること

新築の固定資産税で注意すること

固定資産税の納付にあたっては、いくつか気をつけておきたいことがあります。

注意点を知った上で、滞りなく税金を納めるようにしましょう。

注意すること

新築の固定資産税の軽減には申請が必要

新築住宅の固定資産税の軽減措置は、必ずしも自動で適用されるわけではないため注意が必要です。

土地に住宅用地の特例を適用するには、原則市町村(東京23区だと都税事務所)へ住宅用地申告書の提出が必要です。

建物の軽減措置については、家屋調査で要件が確認されるため、申請不要としている自治体もあります。

しかし、認定長期優良住宅の軽減措置を受ける場合は、新築した翌年の1月31日までなど、期限内に別途申告(申請)が必要です。

自治体によって手続き方法が異なるため、適用漏れを防ぐためにも、新築後は必ず管轄の市町村(都税事務所)に手続きの要否を確認しましょう。

固定資産税は延滞すると延滞金が発生する

固定資産税の納付を遅延することには注意が必要です。

納付を忘れたり、何らかの理由で納付ができなかったりすると、期限の翌日から延滞金が発生します。

例えば、2025年に東京都で固定資産税の納付を延滞すると、納付期限の翌日から1ヵ月間は固定資産税の2.4%、それより後は8.7%の延滞金が発生します。

減額措置期間後は通常の金額に戻る

固定資産税を納付するときに注意しておきたいのは、減額措置期間が終わると通常の税額に戻ることです。

減額適用期間が終了して急に税額が上がって慌てることがないよう、本来の税額を正確に把握して、あらかじめ備えておくことが大切です。

自治体ごとに税率や手続きが異なる

固定資産税の税率は、多くの自治体で標準税率である1.4%が採用されています。

しかし、固定資産税は市町村税であるため、自治体(市町村)が財政状況などに応じて条例でこれとは異なる税率を定めている場合があります。

また、異なるのは税率だけではありません。

軽減措置の申請方法や、納税通知書の送付時期、納付方法なども、自治体ごとに運用が異なる場合があります。

家を新築する場合は、必ずその物件が所在する市町村(東京23区の場合は都税事務所)の公式サイトや窓口で、最新の税率や手続きを確認しましょう。

新築住宅を建てるときは固定資産税の計算方法や減額措置を知っておこう

新築住宅を建てると、土地と建物にそれぞれ固定資産税がかかり、要件に応じて減税措置が適用されます。

今回ご紹介した方法を用いて、おおよその固定資産税を算出し、納付に向けた計画を立てておきましょう。

固定資産税は、土地や建物の規模に比例して高くなります。

家の大きさや設備などをできるだけシンプルにすることが、固定資産税を抑えることにもつながります。

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矢野 翔一

監修者矢野 翔一

関西学院大学法学部法律学科卒業。有限会社アローフィールド代表取締役社長。
不動産賃貸業、学習塾経営に携わりながら自身の経験・知識を活かし金融関係、不動産全般(不動産売買・不動産投資)などの記事執筆や監修に携わる。

■保有資格
2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)
宅地建物取引士
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