バイクにかかる税金の種類は?排気量別の税額や支払い時期も解説

バイクにかかる税金の種類は?排気量別の税額や支払い時期も解説

バイクを購入するにあたっては、さまざまな費用がかかりますが、その中でも維持費が気になっている人も多いのではないでしょうか。維持費において必ず発生するもののひとつに、税金が挙げられます。

ここでは、バイクにかかる税金の種類や排気量別の税額、税金を支払う時期のほか、バイクの税金に関する注意点などについて解説します。

mokuji目次

  1. バイクにかかる税金の種類
    1. 軽自動車税
    2. 自動車重量税
    3. バイクの税金の税額は排気量で変化する
  2. バイクの税金を支払う時期
    1. 軽自動車税の場合
    2. 自動車重量税の場合
  3. バイクの税金に関して注意が必要なケース
    1. 納付期限を過ぎてしまった場合
    2. バイクを廃車にする場合
    3. バイクを個人間で売る場合
    4. 引越しをした場合
  4. バイクにかかる税金の種類と支払う時期を把握しておこう

バイクにかかる税金の種類

バイクにかかる税金には、「軽自動車税」と「自動車重量税」の2種類があります。
それぞれどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。

軽自動車税

軽自動車税は、バイク(原付を含む二輪車)や軽自動車の所有者に課される地方税です。

税額は排気量に応じて変わります。

実際にバイクを使用しているかどうかにかかわらず、毎年4月1日の時点でバイクを所有しているすべての人が納めなくてはなりません。

軽自動車税は、バイク1台ごとに課されます。

例えば、バイク2台を所有している人であれば、このうち1台を使用せず保管しているだけであっても、2台分の軽自動車税を納める必要があるので注意してください。

自動車重量税

自動車重量税は、車両の新規登録や車検の際にかかる国税です。

自動車やバイクの重量、種類、経過年数に応じて税額が変わります。

軽自動車税がすべてのバイク所有者に課されるのに対して、自動車重量税に関しては原付(原動機付自転車)第一種・第二種には課されない点が異なります。

また、名義変更の手続きをしてバイクを人から譲ってもらった場合、旧所有者の納めた自動車重量税が有効であれば、次の車検まで課税されません。

なお、自動車重量税の滞納など、未納分があると車検を受けられないため注意しましょう。

バイクの税金の税額は排気量で変化する

バイクの排気量別の軽自動車税・自動車重量税は、下記のとおりです。なお、いずれも事業用ではない自家用車の場合の税額となります。

■排気量別・バイクの税金の税額

種類

排気量

登録後年数

軽自動車税
(年間)

自動車重量税
(年間)

原動機付自転車(第一種)

50cc以下

-

2,000円

0円

原動機付自転車(第二種)

50cc超90cc以下

-

2,000円

0円

原動機付自転車(第二種)

90cc超125cc以下

-

2,400円

0円

二輪軽自動車

125cc超250cc以下

-

3,600円

4,900円
(新規登録時のみ)

二輪小型自動車

250cc超400cc以下

12年まで
13〜17年
18年以上

6,000円

1,900円
2,300円
2,500円

二輪小型自動車

400cc超

12年まで
13〜17年
18年以上

6,000円

1,900円
2,300円
2,500円

※渋谷区「軽自動車税(種別税)とは
※国土交通省「2023年5月1日からの自動車重量税の税額表

排気量が250cc超のバイク(二輪小型自動車)は、登録後の経過年数によって自動車重量税が増える点に注意する必要があります。

バイクの税金を支払う時期

バイクにかかる税金は、税金の種類ごとに納める時期が異なります。
軽自動車税・自動車重量税をそれぞれいつ納める必要があるのか確認しておきましょう。

軽自動車税の場合

軽自動車税は、毎年4月1日時点でのバイク所有者に課税されます。
毎年5月上旬頃に市区町村から納税通知書が送付され、5月末までに納めるのが基本です。

なお、市区町村によって、納税通知書は送付される時期が異なる場合があります。

自動車重量税の場合

自動車重量税は、新車の登録時もしくは車検時にまとめて納めます。

新車購入時は3年後、それ以降は2年ごとに車検を受けることになるため、車検の際には車検費用とあわせて2年分の自動車重量税を納めなくてはなりません。

ただし、排気量125cc超250cc以下のバイクは、車両の新規登録時に自動車重量税を納めるのみとなります。

また、原動機付自転車に関しては、第一種・第二種ともに自動車重量税はかかりません。

バイクの税金に関して注意が必要なケース

バイクの税金に関して注意が必要なケース

バイクにかかる税金について、いくつか注意しておきたい点があります。
納付期限を過ぎてしまった場合やバイクを手放す場合など、それぞれのケースについて具体的に見ていきましょう。

納付期限を過ぎてしまった場合

軽自動車税は納税通知書が送付されますが、その納付期限までに納めなかった場合は、督促状や催告書、差し押さえ予告通知書が市区町村から届くことになります。

一方、自動車重量税はバイクの購入時や車検の際に支払うことになるため、納付期限を過ぎてしまうことは基本的にないでしょう。

軽自動車税は、納付期限の翌日から延滞している期間に応じて延滞金が発生します。

そのため、下記のように、本来納めるべき税額と延滞金(未納税額に年率を掛けて算出)を合計した金額を納付する必要があります
<軽自動車税の延滞金>
・納付期限の翌日から1ヵ月まで:税額×2.4%×日数
・納付期限の翌日から1ヵ月以降:税額×8.7%×日数
軽自動車税の納付期限を過ぎてしまった後の手続きとしては、税事務所に延滞金が発生しているかを確認しなくてはなりません。
税金は、決められた期間内に正しく納付を行うことが大切です。

バイクを廃車にする場合

軽自動車税は毎年4月1日時点でのバイク所有者に課されるため、廃車にするのであれば、3月末日までに手続きを完了させておいたほうがいいでしょう。

4月1日の時点で廃車手続きが完了していると、その年は軽自動車税を納める必要はありません。

なお、廃車手続きは運輸支局で行いますが、年度末は廃車件数が増加する傾向があるため、手続きに時間がかかることが想定されます。

業者に依頼をして廃車手続きを進める際には、できるだけ早めに依頼するとともに、3月末日までに手続きが完了するか確認しておくといいでしょう。

バイクを個人間で売る場合

個人間でバイクを売却や譲渡する際には、名義変更の手続きが必要です。

手続きに不備があると、すでに手放したバイクに関する軽自動車税の納税通知書が届いてしまう、またはバイクの新たな所有者に納税通知書が届かないといったトラブルが発生する可能性があるため、注意しましょう。

排気量が125cc以下のバイクであれば、旧所有者が市区町村の役所にて廃車手続きを行い、廃車証明書・譲渡証明書を新所有者へ渡し、新所有者が名義変更の手続きを行います。

排気量が125cc超のバイクの場合、廃車手続きは不要です。

旧所有者は、すでに所持している軽自動車届出済証と、国土交通省のWebサイトからダウンロードできる譲渡証明書に記入をして、それらの書類を新所有者へ渡し、新所有者が名義変更の手続きを行います。

また、バイクを業者へ売却し、手続きを代行してもらえる場合は、旧所有者は手続きを行う必要がありません。

引越しをした場合

引越しをした場合には、必ず住所変更手続きを行いましょう。

軽自動車税の納税通知書は、4月1日時点での車検証や軽自動車届出済証、もしくは標識交付証明書に記載の住所宛に送付されるため、住所変更が完了していないと、納税通知書が旧住所に届いてしまいます。

具体的な手続きの流れは下記のとおりです。
<排気量125cc以下のバイクの住所変更手続き>
1. 旧住所の役所にて廃車手続きを行う
2. 新住所にて車両の登録手続きを行う(同一の市区町村内での転居であれば転居届のみ提出する)

<排気量125cc超のバイクの住所変更手続き>
1. 新住所を管轄する運輸支局にて住所変更手続きを行う
2. 新住所でのナンバーを取得する(同一管轄内での転居であれば住所変更手続きのみ行う)
軽自動車税の納税通知書が届かないと、納付期限までに納税を完了できないおそれがあります。

引越しの際にはさまざまな住所変更手続きを行うことになるため、バイクについても忘れずに手続きを進めておくことが大切です。

バイクにかかる税金の種類と支払う時期を把握しておこう

バイクにかかる税金には軽自動車税と自動車重量税の2つがあり、排気量などに応じて税額が変わります。バイクにかかる税金の内容と、支払う時期がいつになるのかを把握しておくことが重要です。

また、バイクを廃車にする際や住所が変わる際は、手続きを忘れずに行ってください。
納税は納付期限を守って、確実に行うようにしましょう。

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