不動産広告の見方のコツ! ポイントと落とし穴

 住宅購入を意識し始めたとき、まずは手に取るのがポストに届く不動産の広告。マンション、一戸建てなど様々な物件がとても魅力的な言葉で紹介されている。今回は、その“不動産広告”の正しい見方をチェック!

不動産広告のここをチェック! スタンダードな表記の見方

 新聞などにはいってくる不動産広告。価格や面積、間取りに目が行きがちだが、ほかにも不動産広告には多くの情報が掲載されている。一般的な項目を見ながら、住宅ローンを組む人、住宅購入を考えている人がおさえておきたい、チェックポイントをみていこう。
【チェック(1) 新築物件の不動産広告】
○業者の取引態様:売主、代理、媒介又仲介
○免許証番号:不動産会社名と免許番号の記載
○物件の所在地:新築分譲物件は地番まで表示、中古住宅は地番省略可
○交通の利便性:駅等から物件までの所要時間(80m=1分で単純計算。坂道や踏切、信号の待ち時間等は考慮されていない)
○各種施設までの距離または所要時間:病院や学校などは掲載されていても、墓地や工場などはあえて掲載していない場合もあるので注意
○権利:所有権、賃借権
○地目:通常は宅地。田、畑は注意
○住宅ローン等:提携、紹介。金融機関名、融資額、利率、貸付期間
○法令に基づく制限:用途地域、建ぺい率。市街化調整区域は注意
○許可番号:物件に必要な宅地造成、建築確認などの許可番号
【チェック(2) 分譲住宅(建売住宅)の不動産広告】
○「建築確認」や「確認番号」の横に番号が記載されているか?

【チェック(3)建築条件付きの不動産広告】
○価格は土地だけの価格が書かれているかをチェック。そのうえで建物の価格が併記されている場合はOK

「条件付き」

特定事項の明示義務

特定用語の使用基準

「建築条件付き」あるいは「建築条件付宅地」であれば、購入者が自由に建築会社を選ぶことができず、売り主または売り主の指定業者で建築しなければならない。

築条件付宅地」であれば、購入者が自由に建築会社を選ぶことができず、売り主または売り主の指定業者で建築しなければならない。消費者にとって著しく不利益となる事項については広告に表示する義務がある。
(都市計画法、建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地、不整形地など)

抽象的な用語、他の物件等と比較するような用語の使用は禁止されている。
(表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除く)



 ちなみに、新築とは建築後1年未満かつ未入居である物件を指し、それ以外は中古物件。中古住宅の広告では上記のような表示がされないこともある。また広告の文字の大きさは原則として7ポイント(約2.5mm四方の大きさ)以上となっている。
【合理的な理由がなければNGのワード】
完全、完ぺき、絶対、日本一、抜群、当社だけ、特選、厳選、最高、最高級、格安、堀出、土地値、完売など。

不当表示 おとり広告といった悪質な広告を見分けるポイント

 不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されており、誇大広告をした場合は罰則がある。また、業界でも公正競争規約(表示規約)として自主規制基準を設けて広告のルールを定めている。

『おとり広告』に気をつけよう!

自主規制により少なくなってきたおとり広告ではあるが、それでもまだ存在する。では、どのような広告がおとりなのか?
例えば、「実在しない住所・地番を掲載した物件」「売約済みの物件」を広告に掲載し客を呼び込み、「希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない」。これがおとり広告だ。
おとり広告に共通しているのは、他社の広告物件と比べ面積や立地条件がほぼ同じなのに価格が安く、誰もが「掘り出し物」だと感じる広告だ。しかし、現地へ行くと建物が建たない土地であったり、はじめから売る気がないので価格を相場の半値で広告したり。そういった広告を見て店舗へ出向き、業者が広告物件以外の物件を勧めてきた場合はおとり広告の可能性がある。

電柱に貼られたビラは違法

 許可なく街角の電柱などに貼付されたビラなどは、屋外広告物法や道路法、軽犯罪法などの法律に違反する行為となっている。その業者には連絡しないほうが賢明だ。よい広告は、消費者にとって不利である情報に関してもきちんと表示をし、正確かつ情報量が多い。そして、直接現地に行くことができ、登記などを調べることができる。
いずれにしても、契約を急がせる、何でも安請け合いする、そのような不動産業者は要注意。よい不動産業者であれば住宅を購入するために必要な判断材料を消費者に提供し、じっくり検討する時間を与えてくれるはずだ。
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