住宅ローン特集
2013.04.26
住宅購入を意識し始めたとき、まずは手に取るのがポストに届く不動産の広告。マンション、一戸建てなど様々な物件がとても魅力的な言葉で紹介されている。今回は、その“不動産広告”の正しい見方をチェック!
新聞などにはいってくる不動産広告。価格や面積、間取りに目が行きがちだが、ほかにも不動産広告には多くの情報が掲載されている。一般的な項目を見ながら、住宅ローンを組む人、住宅購入を考えている人がおさえておきたい、チェックポイントをみていこう。
【チェック(1) 新築物件の不動産広告】
【チェック(2) 分譲住宅(建売住宅)の不動産広告】
○「建築確認」や「確認番号」の横に番号が記載されているか?
【チェック(3)建築条件付きの不動産広告】
○価格は土地だけの価格が書かれているかをチェック。そのうえで建物の価格が併記されている場合はOK
| 「条件付き」 | 特定事項の明示義務 | 特定用語の使用基準 |
|---|---|---|
| 「建築条件付き」あるいは「建築条件付宅地」であれば、購入者が自由に建築会社を選ぶことができず、売り主または売り主の指定業者で建築しなければならない。 | 消費者にとって著しく不利益となる事項については広告に表示する義務がある。 (都市計画法、建築基準法その他の法令による利用制限や傾斜地、不整形地など) | 抽象的な用語、他の物件等と比較するような用語の使用は禁止されている。 (表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除く) |
ちなみに、新築とは建築後1年未満かつ未入居である物件を指し、それ以外は中古物件。中古住宅の広告では上記のような表示がされないこともある。また広告の文字の大きさは原則として7ポイント(約2.5mm四方の大きさ)以上となっている。
不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されており、誇大広告をした場合は罰則がある。また、業界でも公正競争規約(表示規約)として自主規制基準を設けて広告のルールを定めている。
■『おとり広告』に気をつけよう!
自主規制により少なくなってきたおとり広告ではあるが、それでもまだ存在する。では、どのような広告がおとりなのか?
■電柱に貼られたビラは違法
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