2015年09月26日 09時50分
バイク“不注意”で車と接触 裁判所が下した両車の「過失割合」は?
自動車に比べ、事故時のダメージが大きい「バイク」。接触・衝突した場合、転倒して大ケガを負うケースが多いため、車側の責任が重いと予想できる。では、もしバイクライダーの“不注意”が原因で事故が発生したら、ドライバーの過失はどのくらい認められるのだろうか? 実際の判例を見てみよう。
<事故内容>
2012年1月27日午前、大阪府大阪市の片側3車線の幹線道路で、最も右側の第3車線を走行していたタクシーとその左側を走行していたバイクが接触。バイクは転倒滑走し、ライダーは大ケガを負って後遺障害が残った。
<判決>
ライダーは、タクシーのドライバーとタクシー会社に対し、ケガの治療費や慰謝料など約1460万円を求める訴えを起こした。
判決では、接触するまでバイクに気付いていなかったドライバーに「車両左側の安全確認を怠った過失がある」とした。だが、あくまで第3車線内を直進していただけであり、事故原因は「ライダーが周囲をよく確認せず右へ寄っていったこと」と判断。過失割合はバイク95%、タクシー5%と認定された。
過失相殺後のバイク側の損害額は約60万円となったが、ライダーはすでに自賠責保険から344万円の支払いを受けており、これを損害額などに充当すると、そもそも損害賠償請求権が残存していないことになるため、請求はすべて棄却された(2014年10月14日大阪地裁判決)。
自動車とバイクによる事故では、自動車側の責任が重くなるように思えるが、必ずしもそうではない。とはいえ、大きな負担を背負うことももちろんある。いざというとき、自分を守るためにも、補償を厚くしておくと安心だ。
監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
>>加入前にチェック! ドライバーが選ぶ【自動車保険満足度ランキング】
>>制作協力/株式会社マイト
<事故内容>
2012年1月27日午前、大阪府大阪市の片側3車線の幹線道路で、最も右側の第3車線を走行していたタクシーとその左側を走行していたバイクが接触。バイクは転倒滑走し、ライダーは大ケガを負って後遺障害が残った。
<判決>
ライダーは、タクシーのドライバーとタクシー会社に対し、ケガの治療費や慰謝料など約1460万円を求める訴えを起こした。
判決では、接触するまでバイクに気付いていなかったドライバーに「車両左側の安全確認を怠った過失がある」とした。だが、あくまで第3車線内を直進していただけであり、事故原因は「ライダーが周囲をよく確認せず右へ寄っていったこと」と判断。過失割合はバイク95%、タクシー5%と認定された。
過失相殺後のバイク側の損害額は約60万円となったが、ライダーはすでに自賠責保険から344万円の支払いを受けており、これを損害額などに充当すると、そもそも損害賠償請求権が残存していないことになるため、請求はすべて棄却された(2014年10月14日大阪地裁判決)。
自動車とバイクによる事故では、自動車側の責任が重くなるように思えるが、必ずしもそうではない。とはいえ、大きな負担を背負うことももちろんある。いざというとき、自分を守るためにも、補償を厚くしておくと安心だ。
監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
>>加入前にチェック! ドライバーが選ぶ【自動車保険満足度ランキング】
>>制作協力/株式会社マイト