2016年09月15日 09時40分
【交通事故】加害者が保険に未加入! 補償はきちんと受けられる?
加害側が自動車保険に未加入だった場合、補償は受けられるのか?
交通事故で被害に遭った際は、賠償金が高額になるため、過失割合に応じて加害側の保険金で補償されるのが当たり前になっている。だが、なかには自賠責保険の期限が切れているドライバーや任意保険に入っていないドライバーもいる。そうした場合、補償は受けられるのか? 詳しく解説していこう。
賠償金は、相手の自賠責保険が有効であれば、まずはそこから受け取ることになる。無効であれば、政府の保障事業で3000万円まではカバーされる。これを超える部分は相手方に請求するしかない。
ひき逃げに遭った際も同様だ。事故相手が逃走した場合、後々相手がわかれば賠償金を請求できるが、それまでの期間は請求できない。また、相手が判明しても即座に支払いができないこともある。この場合も、自賠責保険分は政府の保障事業でカバーしてもらえるが、それを超える分は受け取れない。
■役立つのは任意保険の「無保険車傷害保険」
3000万円を超える金額が必要になったとき、相手が任意保険に未加入だったり、支払能力がないと困る。そこで役立つのが、自分で加入できる任意保険の「無保険車傷害保険」だ。この保険は「対人賠償保険」に自動付帯されるのが基本。一般的な保険金額や補償範囲は以下の通りだ。
【保険金額(1人につき)】
・死亡時/最大2億円
・後遺障害時/最大2億円
【補償範囲】
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
(3)記名被保険者とその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者とその配偶者の別居の未婚の子
(5)保険契約の車に搭乗中の人
1人につき上限2億円ではあるが、いざというときに補償されるのは心強い。ちなみに、(1)〜(4)であれば歩行中や自転車での事故を補償する保険会社もある。ただし、死亡時や後遺障害時にしか支払いは受けられない。備えを万全にするには、「人身傷害補償保険」などほかの保険の補償内容もチェックして、加入を検討すべきだろう。
(文/西村有樹)
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