2018年01月04日 09時30分

未成年は自動車保険契約ができない? 免許を取った子どもに親がすべきこと

未成年が自動車免許を取ったら自動車保険はどうすべき?(写真はイメージ) [拡大する]

未成年が自動車免許を取ったら自動車保険はどうすべき?(写真はイメージ)

 大学生が普通自動車免許(以下、自動車免許)を取得するチャンスは、冬休みや夏休みなどの長期休暇だろう。最近では、休暇を利用して合宿で取得することもできる。自動車免許を無事に取得できたらすぐにでも車が欲しいだろうし、ドライブにも行きたいものだが、自動車保険の多くが未成年本人の契約はできない。そこで、学生など未成年の子供が自動車免許を取ったら親がすべきことは何かを考えたい。

■子供(未成年者)は自動車保険の契約者になれるのか?

 東京指定自動車教習所協会によると、自動車免許は満18歳以上になれば取得することができる。自動車教習所によっては誕生日よりも早く入校できるところも。自動車免許は未成年でも取得できるわけだが、自動車保険については保険会社の対応が分かれる。

<保険会社A>
・親権者による同意の署名が必要
 未成年を契約者とする場合、法定代理人として親権者などによる同意の署名をすれば可能だ。なお、未成年で結婚している場合や、就業して給与等を得ている場合は、法定代理人による同意の署名は不要となる。

<保険会社B>
・初めての契約の場合は記名被保険者になる
 自動車保険の契約上では、保険契約者と記名被保険者が=(イコール)になることが多い。保険契約者は、保険の契約を締結し保険料を支払う人のことだ。一方、記名被保険者は、主に車を運転する人のことだ。他社からの乗り換え以外では、自動車保険に初めて契約する未成年の人は、親族などの成人した人が保険契約者になることで、未成年が記名被保険者となれる。

■家族の自動車保険を活用

 自動車保険の加入については未成年が保険契約者などになる方法以外に、家族の車を共有するならその車の自動車保険の補償内容を見直すことで対応ができる。

・運転者年齢条件特約の条件を変更する
 運転者年齢条件を未成年の人の年齢までを適用できるように「条件なし」に変更することで未成年の人も補償の範囲とすることができる。つまり、全年齢が適用されることになるのだが、保険料は変更前と比較すると高くなってしまう点はあらかじめ覚えておこう。

・そのほか限定条件を確認する
 運転者家族限定特約では、同居の親族または別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子供は補償の対象だ。未成年の人が同居していればこの補償の範囲に含まれる。ただし、運転者本人・配偶者限定特約や、運転者本人限定特約となっている場合は、子供は含まれないため特約の条件を運転者家族限定に変更する必要がある。

 未成年の自動車保険料は、かなり割高になる。本人自ら契約することができるとしても保険料は驚くほど高いことに驚くかもしれない。晴れて免許を取得した喜びとともに、ドライバーとしての自覚と資金の計画性について親として伝えるべきだろう。

【文・監修:SAKU株式会社】

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