2015年05月31日 09時30分

「改正道路交通法」あす施行 自転車と免許の規定を整備

自転車に関する規定の整備では、危険行為を繰り返す運転者に安全運転講習が義務化される [拡大する]

自転車に関する規定の整備では、危険行為を繰り返す運転者に安全運転講習が義務化される

 あす6月1日より、改正道路交通法が施行される。今回の改正のポイントは大きく2つだ。1つは、近年危険な運転が目立つ「自転車」に関する規定の整備。もう1つは、自動車やバイクなどの「運転免許」の有効期間に関する規定の整備だ。

【1】自転車に関する規定の整備 ――事故軽減に向け講習実施

 自転車に関しては、近年走行中の事故が後を絶たない。警察庁の発表によると、2014年に発生した自転車事故は約12万1000件に上り、自動車事故を含めた全交通事故の約2割を占めた。これは、約4分20秒に1件の割合で発生している計算になる。今回の改正では“事故の軽減”を期待し、交通の危険を生じさせる違反によって3年以内に2回摘発された運転者に対し、自転車運転者講習が義務化されることになった。

 該当者には、各都道府県の公安委員会から講習の受講が命じられる。命令を受けたら、3ヶ月以内に受講しなくてはならない。従わなかった場合は、5万円以下の罰金が課せられる。

 講習は3時間程度で、標準的な講習料は5700円。安全運転向上にかかわる知識の習得などを狙いとしており、交通事故の実態について学ぶほか、テキストや視聴覚教材などを用いたり、個々の運転適性に応じて個別指導なども行われるようだ。

■“交通の危険を生じさせる違反”とは?

 例えば、「信号無視」や「一時不停止」、「遮断踏切立ち入り」といった自転車走行上のルールに関する違反から、「酒酔い運転」など本人の過失に伴う重大な違反まで、14項目が定められている。そのなかの1つには「安全運転義務違反」があり、「スマートフォンや携帯電話を操作しながらの運転」や「音楽を聴きながらの走行」など、危ないとわかっていながらやってしまいがちな危険運転も盛り込まれている。
 
【2】免許の有効期間に関する規定の整備 ――病気による取消に配慮

 運転免許の有効期間に関して整備された規定は、「一定の病気を理由に免許を取り消された日から3年以内に免許を再取得した場合は、免許が取り消される前の期間と再取得した免許期間は継続していたものとみなされる」という内容だ。

 「一定の病気」とは、てんかんや統合失調症、再発性の失神、重度の睡眠障害など、自動車やバイクの運転に支障を及ぼす恐れがある病気を指す。以前は、これらの病気で免許を取り消された場合、再取得しても新規の扱いになっていたが、今回の改正により3年以内に再取得すれば、免許期間は継続とみなされることになる。

■運転者へのメリットは?

 この改正により、運手者にはどのようなメリットがあるのか? 例えば、ゴールド免許に認定されるには、免許期間が5年以上継続している必要がある。これまでは、いったん取り消しになれば、そこで継続期間はストップしたが、あす以降は3年以内に再取得すれば通算して免許期間としてカウントされるため、ゴールド免許に認定される要件が緩和されることになるのだ。 

 ただし、免許取得時や更新時に、病気などに関する質問状に回答する必要があることは変わらない。仮に症状があるにもかかわらず虚偽の回答をした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰則刑を受けることは覚えておこう。

【改正のポイント】
・2015年6月1日より施行
・危険行為を繰り返す自転車運転者には、安全運転講習を義務化
・病気などで免許を取り消されても、3年以内に再取得すれば継続とみなす

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