2015年01月24日 10時00分

【飲酒運転事故】任意保険はなぜ大事!? 斟酌事由となった判決事例を紹介!

被害者救済の観点から、飲酒運転事故時も任意保険は使用可能。その補償が斟酌理由となった判決事例とは? [拡大する]

被害者救済の観点から、飲酒運転事故時も任意保険は使用可能。その補償が斟酌理由となった判決事例とは?

 お酒を飲んだ際、ハンドルを握ることは絶対にNG。ところが、もし飲酒運転による事故を起こしてしまった場合でも、被害者救済の観点から任意保険は使用可能だ。今回は、任意保険による補償などが斟酌理由となった判決事例を紹介する。

■新人歓迎会後の経営者による玉突き事故――危険運転致傷罪・懲役2年(執行猶予4年)

<事故内容>
 2002年1月7日午後10時頃、東京都千代田区内で、ある経営者が自社の新人歓迎会兼新年会を開催し、足元がおぼつかなくなるほど飲酒。その上で新人を送って行こうと車を運転したところ、対向車線にはみ出して自転車と衝突し、信号待ちをしていたタクシーに追突。タクシーは別のタクシーに追突するという玉突き事故を起こし、計3人を負傷させた。

<判決>
 加害者は被害者に一定の誠意を示して許しを得ていることや、任意保険等で人的・物的損害については賠償されることなどが斟酌された。それでも、危険運転致死傷罪が新設された直後ということもあり、「飲酒運転の危険性に頓着しない甚だ安易な考え」(判決文)と、懲役2年・執行猶予4年という判決が下された。

■居酒屋で飲酒後、電柱に激突して車両が大破――業務上過失致死罪・懲役4年

<事故内容>
 2006年7月19日午後11時30分頃から翌20日の午前1時頃まで、愛媛県今治市の居酒屋で知人男性と2人で飲酒していた男性が、車でやってきた女性と合流してカラオケ店へ移動。午前6時頃に帰宅しようとした際、タクシーがつかまらず、男性が車を運転。原付バイクを追い越した後、スピードを出し過ぎていたため右カーブを曲がりきれず道路を飛び出し、前方の電柱に激突。車両は大破し同乗の男女2人が死亡した。

<判決>
 裁判では危険運転致死罪が成立するかどうか争われたが、「進行を制御することが困難な高速度」で走行していたとまではいえず、路外逸脱の原因が高速走行によるとはいいきれないと結論付けられた。また、「被害者らに対し、一定額の保険金が支払われていること」、「被害男性の遺族からは寛大な処分を願う旨の嘆願書を得ていること」などが斟酌され、業務上過失致死罪の適用となり、懲役4年という判決が下された。

 飲酒運転などもってのほかだが、事故全般に対する備えとして、手厚い任意保険への加入はドライバーの責務といえそうだ。

制作協力/
株式会社マイト

>>制作協力
株式会社マイト

>>「保険金・給付金」ドライバーの満足度が高い自動車保険は?
<オリコン自動車保険>「申請のしやすさ」ランキング

受取額や支払スピード・・・「支払い満足度」ランキング

オリコン日本顧客満足度ランキングの調査方法について

当サイトで公開されている情報(文字、写真、イラスト、画像データ等)及びこれらの配置・編集および構造などについての著作権は株式会社oricon MEに帰属しております。これらの情報を権利者の許可なく無断転載・複製などの二次利用を行うことは固く禁じております。