2015年12月29日 09時30分

万が一に備えて! 車を貸すときの「自動車保険」チェック項目

車を貸す際は、万が一に備えて自動車保険の補償内容を確認することが大切 [拡大する]

車を貸す際は、万が一に備えて自動車保険の補償内容を確認することが大切

 仲間とのレジャーや親戚の集まりなどで、誰かに車を貸したり、親が免許取りたての子どもに車を貸すというのはよくある話。注意すべきなのは、貸した車で事故を起こされた場合、加入している自動車保険が適用されないケースもあるということだ。そこで今回は、自分の車を貸すときに前もってチェックしておきたい自動車保険の項目を紹介していく。

■設定している「運転者の範囲」

 自動車保険では、補償される運転者の範囲を限定すればするほど、保険料を安く抑えられる。加入時にこの契約をしている場合、範囲に含まれない人が運転して起こした事故は補償されないので要注意だ。運転者を「記名被保険者本人とその配偶者」や「家族」などに限定しているドライバーは多いかもしれないが、そのほかの人が運転した場合は補償対象外となるため、あらかじめ確認しておこう。

■設定している「運転者の年齢条件」

 次に確認すべきなのは、運転者の年齢条件。「年齢を問わず補償」「○歳以上補償」など、設定できる条件は各保険会社によって異なり、運転者がこれに当てはまらない場合は補償対象とはならない。ちなみに、同居しているかどうかによって補償範囲も違ってくるため、家族が使用する際は自身の保険会社に問い合わせると安心だ。

■「ドライバー保険」への加入可否

 もし、加入している自動車保険で運転者の範囲や年齢を限定している場合、補償対象外となる人に車を貸すとなったらどうしたらいいのか?

 まず、車を貸す相手に「ドライバー保険」に加入してもらう方法がある。ドライバー保険とは、「自動車運転者損害賠償責任保険」のことで、車を所有していない人が他人の車を借りて運転中に起こした事故に対し保険金を支払う保険だ。ただし、同居の親族が所有する車を運転して発生した損害などは補償対象外なので注意しよう。

■「24時間単位型保険」への加入可否

 または、「24時間単位型自動車運転者保険」といって、1日単位で契約できる自動車保険に加入してもらう方法もある。契約内容によっては1日500円から始められ、スマートフォンなどで申し込みを完了させることも可能。同居親族の所有車を運転する場合も補償対象になるので、子どもが1日だけ親の車を借りる際にも役立つ。

 貸した車で交通事故を起こされたとき、せっかく自動車保険を契約していても、その内容によっては補償がされず、自身の車が“無保険車”になってしまうこともあり得る。車を貸す際は、自身のためにも相手のためにも、ここで紹介した内容をしっかり確認し、きちんと伝えて万が一に備えよう。

<記事/江原さとみ>
ファイナンシャル・プランナー、FPオフィスなでしこ代表(http://www.fp-nadesiko.com/)。女性がしあわせな人生を選択できるためのマネーセミナー『働く女性の貯蓄術セミナー〜じぶん年金をつくろう〜』は、年金や貯蓄など丁寧かつわかりやすい講義が人気を呼び、受講者は150人を超える。また、コラムの執筆やFP相談業務も積極的に行っている。

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自動車保険選びのポイント

任意保険には、対人・対物賠償や人身傷害補償、車両保険などさまざまな種類があります。事前にチェックして重視する補償を決めることが大切です。

自動車保険会社は、ダイレクト系と代理店系の2つに大きくわけられます。双方のメリット・デメリットをきちんと踏まえて選びましょう。

人身事故の最高賠償金額は約5億円。物損事故でも約3億円にのぼるケースがあります。まずは実際の事故事例を見て任意保険の必要性を知りましょう。

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