2016年02月25日 09時40分

“もらい事故”をスムーズに解決! 付帯しておきたい「自動車保険の特約」は?

保険に詳しいFPが解説! もらい事故で使える「弁護士費用特約」の特徴とは? [拡大する]

保険に詳しいFPが解説! もらい事故で使える「弁護士費用特約」の特徴とは?

 自動車事故は突然起きるもの。だからこそ自動車保険は、あらかじめ役立つ内容にしておく必要がある。そこで今回は、保険の実務に詳しいファイナンシャルプランナー(以下、FP)が「付帯しておきたい特約」を紹介。相手方の過失が100%の“もらい事故(被害事故)”で使える「弁護士費用特約」だ。実際に起きた事故事例と合わせて見ていこう。

▼事故事例

 Aさんが、左折するため信号のない十字路の交差点に進入しようとした。だが、左前方に右折しようとしていた車両を発見したので、交差点の手前で停車。すると、相手がハンドルを切りすぎ、近寄ってきて接触。相手は自身の100%過失を認めたものの、保険会社が交渉に入った段階で「Aさんの車両も動いていた」と主張した。目撃者もなく、Aさんは言い分を聞き入れてもらえなかったため、弁護士費用特約を利用して以後の交渉を依頼した。

▼弁護士費用特約が役立つ理由

 弁護士費用特約は、相手方100%過失のもらい事故に対して利用することが多い。示談交渉自体は保険会社も行うものだが、この場合“過失割合を決定するため”という前提があるため、相手方100%過失の案件においては不要とされているのだ。

 今回は、事故後の交渉段階で相手方の主張が変わり、「100%の過失ではない」として臨んできたが、この場合Aさんは自身が加入する保険会社に安易に交渉を依頼することはできない。なぜなら、依頼した時点でAさんが自身の過失を認めたと捉えられかねないからだ。もし弁護士費用特約をつけていなかったら、相手方の100%過失を主張する限り、Aさん自身が交渉をする必要があった。

 今回はAさんが特約を利用して弁護士対応としたことで、相手方の保険会社と相手の態度が軟化。代車費用は請求しないなど、Aさんも譲歩する形で納得のいく示談解決に至った。

 弁護士費用特約は、もらい事故はもちろん、交渉が行き詰まったときや相手方の動きが悪いときなど、さまざまな場面で役に立つ。いざというときにとても頼りになる特約であることを、ぜひ覚えておいてほしい。

<記事/奥田知典(マイアドバイザー登録FP)>
第一勧業銀行(現みずほ銀行)、東京海上日動火災保険、2006年から現在は(有)ekコンサルタント取締役として住宅セミナー講演、工務店経営支援、TV・ラジオ出演やコラム執筆等、幅広いジャンルで活躍中。

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