2016年09月30日 10時30分

預金を没収されることも!? 「銀行口座」が使えなくなるパターンとは?

銀行口座を眠らせておくと、預金を没収される可能性がある!? [拡大する]

銀行口座を眠らせておくと、預金を没収される可能性がある!?

 長く入出金を行わず、眠らせたままの銀行口座はないだろうか? 実は、日本には商法上の「消滅時効」という制度があり、基本的には最後の取引から5年間が経過すると預金を引き出す権利が失われる。最悪の場合、没収されることもあるので注意が必要だ。貯蓄用の定期預金を長く放置している人などは、今一度チェックしておいたほうがいいかもしれない。

■銀行の定めた期限を過ぎると「休眠口座」になる

 上述の制度のもと、各銀行は期限を定めており、これを過ぎると「休眠口座」扱いになって預金は銀行の収入になる。現時点では、通帳などを持っていけばその扱いになっていても払い戻しに応じてもらえるが、なかには「休眠口座管理手数料」がかかるケースもある。

 りそな銀行では、最後の入出金から2年以上取引がない普通預金口座(総合口座を含む)を休眠口座とし、事前に文書にて案内をした上で、年間1296円の手数料を徴収している。ただし、当該休眠口座の残高が1万円以上である場合、同一支店でほかに預けている金融資産がある場合、借り入れがある場合などは対象外。

 また、ゆうちょ銀行では、2007年9月30日以前に預けた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金については、最後の取扱日から20年2ヶ月を経過しても払い戻しの請求がない場合、旧郵便貯金法の規定でその権利が消滅する。通帳などの“証拠”があっても払い戻しができなくなるため、速やかに確認したいところだ。

■税金滞納による「差し押さえ」、名義人死亡による「凍結」も

 このほか、銀行口座の取引に何らかの制限がかかるケースとしては、税金を滞納した場合の「口座差し押さえ」、名義人が死亡した場合の「口座凍結」などがある。前者は、例えば住民税を滞納し、督促にも応じなかった場合に執行され、給与などが入金されても残高が0円になってしまうというもの。

 後者は、親や配偶者などが亡くなった際、遺族が故人名義の預金を引き出そうとしても口座が凍結されてしまうケースだ。遺産相続の手続きが完了するまで解除されないのが原則で、遺族間の相続問題がこじれれば、動かせない状態が続く。

 このように、銀行口座が使えなくなるケースは珍しくない。自分の利用している銀行の決まりを確認するのはもちろん、メイン口座からお金が引き出せなくなったときのリスクヘッジとして、サブの口座を用意しておくのもひとつの手かもしれない。

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