相手がいる事故で、お互いに保険に入っている場合は、保険金の支払いまで自動車保険会社に任せておけば安心です。しかし、「単独事故で自分がケガをしてしまったとき」や、「当て逃げ等で相手が見つからない場合」、さらに「相手の保険が切れていて使えない場合」など、自動車事故にもいろいろなケースがあります。そんなときに活躍するのが「自損事故保険」や「無保険車傷害保険」です。
自損事故保険では自分の過失割合分も補償
「不注意で電柱に突っ込んでしまった」「赤信号に気づくのが遅れ、停止中の車に追突してしまった」……このような事故で自分がケガをしてしまったケースを考えてみましょう。
前者は単独事故、後者は相手はいるものの自分の過失が100%ですので、どちらも治療費を誰かに賠償してもらうことはできません。そんなときに活躍してくれるのが自損事故保険です。これは、上記のように相手がいない、もしくは自分の過失が100%の事故で、運転者を含む搭乗者がケガを負ったり死亡した場合に支払われる保険です。
自損事故保険は、自賠責保険などから補償を受けられない場合に、最低限度の補償をしてくれるものです。例えば同乗者がいて、同乗者もケガをした場合は、自分の自賠責保険から支払うことになりますので、自損事故保険からは支払われません。また、人身傷害補償を付帯している場合は人身傷害補償でカバーされるため、これも自損事故保険は適用されません。
自損事故保険の補償内容
自損事故保険は単独で選ぶものではなく、一般的に対人賠償保険に加入すると自動的にセットで付いてくるものです(これを自動付帯といいます)。また、補償内容は下記のように決められています。
自損事故保険の補償内容
死亡保険金
1500万円まで
後遺障害保険金
後遺障害の等級に応じて2000万円まで
介護費用保険金
200万円〜350万円
医療保険金
入院日額6000円、通院日額4000円(ともに100万円を限度)
なお、保険金は搭乗者傷害保険とは別に支払われますので、どちらにも加入している人は両方の請求が可能です。ただし、この自損事故保険は使うと等級(別項にて説明)が3等級ダウンします。そのため、以降の保険料などを考えると、ちょっとしたケガなどでは使わないほうが得な場合もあります。
相手から十分な賠償が受けられないときに役立つ無保険車傷害保険
次に無保険車傷害保険を見てみましょう。これは、自動車事故で死亡または後遺障害を負った際、相手に十分な賠償能力がない場合に補償してくれる保険です。これも、対人賠償保険に入ると自動付帯される保険となっています。
自動車との事故で死亡または後遺障害を負ったとき、相手が任意自動車保険に入っていなければ賠償金を支払ってもらえないケースも考えられます。そんなとき、受け取るべき損害賠償額の不足分を補償してくれるのが無保険車傷害保険です。金額については、自身が加入している対人賠償保険の保険金額と同額が補償されます。ただし、1名につき2億円が上限となっており、対人賠償保険が無制限の場合でも、無保険車傷害保険で支払われる保険金は2億円となります。
・自賠責保険に加入していない、もしくは切れている
・対人賠償保険に加入していない
・対人賠償保険に加入しているが、運転者年齢条件などの条件により保険を使えない
・対人賠償保険に加入しているが、保険金額が損害額に満たないため全額払えない
・ひき逃げなど、相手が逃げてしまい相手車を特定できない
ただし、繰り返しになりますが無保険車傷害保険が使えるのは後遺障害を負った際や死亡した場合のみ。また、相手に過失がないときに使うことはできません。