バイクの名義変更はどのように行う?排気量ごとに方法を解説
ここでは、バイクの名義変更に関して、必要な場面や排気量ごとの名義変更の方法のほか、知っておきたいポイントを解説します。
目次
バイクの名義変更が必要な場面
バイクや車の持ち主が変わった場合の名義変更は、正式には「移転登録」と呼ばれ、道路運送車両法という法律で規定されています。
この法律では、名義変更の責任は新オーナーが負い、15日以内に手続きをしなければならないと定められており、違反者には50万円以下の罰金が科されるとしています。
ですから、バイクの売買・譲受を行ったら、できるだけ早く名義変更の手続きをするようにしましょう。
なお、結婚・離婚などによって姓が変わったり、引越しで住所が変わったりして、「持ち主は変わらないが、車検証などに記載された内容に変更があった」という場合は、移転登録ではなく「変更登録」という手続きを行うことになります。
125cc以下のバイクの名義変更方法
まずは、原付一種(50cc以下のバイク)・原付二種(125cc以下のバイク)の名義変更について解説していきましょう。
原付一種・原付二種のバイクの登録と管理は、各地の市区町村で行っているため、名義変更の手続き、新旧それぞれのオーナーの住所地を管轄する市区町村役場で行います。
手続きの流れは「旧オーナーが廃車手続きをし、その書類を使って新オーナーが新規登録をする」というもの。
ただし、新旧オーナーが住む市区町村が同じであれば、これらの手続きを同時に行える場合もあります。自治体によって対応が異なりますから、市区町村役場に問い合わせてください。
旧オーナーが行うこと
ナンバープレートに加え、標識交付証明書(ナンバープレートが交付されたときに市区町村から発行される書類)、運転免許証などの本人確認書類が用意できたら、旧オーナーが住む市区町村役場で廃車手続きをします。
標識交付証明書を紛失してしまった場合は、市区町村役場での再発行が可能です。
廃車手続きに必要な「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」を提出し、ナンバープレートも返納したら、「廃車証明書(廃車申告受付書)」を受け取ります。
このとき、廃車したバイクを人に譲ることを伝えると「譲渡証明書」をもらえますが、これは廃車証明書と一体になっている場合もあります。
廃車証明書と譲渡証明書を新オーナーに渡せば、旧オーナーのやることは完了です。
新オーナーが行うこと
新たにナンバープレートを申請するための書類である「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に必要事項を記入し、廃車証明書と譲渡証明書とともに窓口に提出します。
書類に不備がなければ、新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付されます。
125cc超250cc以下のバイクの名義変更方法
原付一種・原付二種のバイクと違って、旧オーナーによる名義変更に伴う廃車手続きは不要です。
旧オーナーが行うこと
譲渡証明書は、関東運輸局の「各種様式」ページなど、各地の運輸局のWebサイトからダウンロードできます。
譲渡証明書に必要事項を記入して、軽自動車届出済証といっしょに新オーナーに渡せば、旧オーナーの作業は完了です。
新旧オーナーの住んでいる場所によっては「品川ナンバーから練馬ナンバーへ」というように、ナンバープレートが変更になります。
このような場合は、ナンバープレートをバイクから取り外し、譲渡証明書と軽自動車届出済証をいっしょに新オーナーに渡します。
新オーナーが行うこと
ナンバープレートが変更になる場合は、旧オーナーから受け取ったナンバープレート、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に入っているかを証明する「自動車損害賠償責任保険(共済)証明書」も名義変更の手続きに必要です。
名義変更の手続きの際は「申請書(軽二輪第1号様式)」と「軽自動車税申告書(バイクの名義変更などを市区町村に申告するための書類)」に必要事項を記入して提出します。
こうした書類は、運輸支局または自動車検査登録事務所に用意してあります。
また、旧オーナーが居住していた都道府県以外で、新オーナーが名義変更を行う場合は、新オーナーによる「税止め」の手続きが必要となります。この手続きを行わないと、旧オーナーにいつまでも軽自動車税の納税義務が負わされることになるので注意しましょう。
税止めの手続きは、名義変更の際、運輸支局または自動車検査登録事務所が代行してくれる場合が多いです。税止めの手続きが必要な場合は、名義変更手続きを行う際に、手続きを代行してもらえるか窓口で確認するようにしてください。
250cc超のバイクの名義変更方法
軽二輪と同様に、名義変更の手続きは新オーナーの住所地を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。旧オーナーによる名義変更に伴う廃車手続きは不要です。
旧オーナーが行うこと
旧オーナーは、車検証とバイクを譲渡したことを示す「譲渡証明書」を用意します。
もし、車検証に記載されている旧オーナーの氏名・住所が、現在の氏名・住所と一致しない場合は、変更の経緯がわかる書類(発行日から3ヵ月以内の住民票など)も必要です。
必要事項を記入した譲渡証明書に必要事項を記入して、車検証といっしょに新オーナーに渡します。
軽二輪と同様、「品川ナンバーから練馬ナンバーへ」というように、ナンバープレートが変更になる場合は、ナンバープレートをバイクから取り外し、譲渡証明書、車検証といっしょに新オーナーに渡しましょう。
新オーナーが行うこと
ナンバープレートが変更になる場合は、旧オーナーから受け取ったナンバープレートも必要です。新オーナーの住所地を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所で、名義変更の手続きを行います。
名義変更の手続きの際は、運輸支局または自動車検査登録事務所に用意されている「申請書(第1号様式)」と「軽自動車税申告書」に必要事項を記入して提出します。
また、軽二輪と同様、旧オーナーが居住していた都道府県以外で新オーナーが名義変更を行う場合は、新オーナーによる「税止め」の手続きが必要となるので忘れないようにしましょう。
バイクの名義変更をする際に知っておきたいポイント
旧オーナーの自賠責保険は引き継げる
旧オーナーの自賠責保険が残っている場合は、保険をそのまま新オーナーが引き継ぐことも可能です。
自賠責保険を引き継ぐ際は、原則的に契約している保険会社に名義変更の手続きをする必要があります。
自賠責保険の名義を変更しなかった場合の罰則はありませんが、万一の事故の際の保険金の支払いがスムーズに行われないといったデメリットもあるので、できるだけ名義変更をしたほうがいいでしょう。
バイクの名義変更は代理人に依頼することもできる
原付一種・原付二種のバイクの名義変更には委任状は不要ですが、軽二輪、小型二輪の名義変更の際には、委任状が必要となります。
委任状に記載する内容は下記のとおりです。また、委任状には委任者の実印が押印されていないといけません。
・受任者(代理人)の氏名・住所
・自動車登録番号または車体番号
・委任者の氏名・住所
・委任した年月日
・「受任者を代理人とし、記載した自動車の移転登録申請に関する権限を委任する」などの文言
バイクの所有権が信販会社などにある場合は、所有権を解除してもらう
この状態を、「所有権留保」といいます。
通常、ローンを完済すると、ローン会社から「完済のお知らせ」が届きますが、所有権は自動的に解除されるものではありません。
この場合は、信販会社あるいは販売店に、所有権解除の書類を請求してください。
しばらくすると書類一式が届きますので、運輸支局などで名義変更の手続きを行い、所有者を自分の名前に変更してもらいます。その上で、バイクの譲渡や売却を行うようにしましょう。
バイクの名義変更は、きちんと行おう
ですが、きちんと手続きを行うことで、バイクに対する責任感や愛着がいっそう深まり、バイクと過ごす時間がより楽しいものになっていくのではないでしょうか。
バイクに乗る際は、バイク保険の検討も忘れないようにしてください。自分に合ったバイク保険で万全の備えを用意して、万一の事態が起こっても対処できるようにすることが大切です。
オリコンでは、日本最大級の規模で調査を行い、毎年「バイク保険 オリコン顧客満足度ランキング」を発表しています。保険料や商品内容の充実さなど、さまざまな視点のランキングを確認できますので、バイク保険加入を検討している人は参考にしてください。
バイク保険 オリコン顧客満足度ランキング|クチコミ比較