会社員が「住宅ローン控除」を受けるために必要な確定申告の方法
しかし、給与からの天引きで税金を納めていることが多いサラリーマンは、「確定申告なんてしたことがない」という人がほとんどではないでしょうか。ここでは、会社員がお得な「住宅ローン控除」を受けるための確定申告の方法についてご紹介します。
住宅ローンを借りることで受けられる「控除」って?
住宅ローンを組むことで受けられる「住宅ローン控除」は、正式名「住宅借入金等特別控除」という制度で、「住宅ローン減税」とも呼ばれています。住宅を新しく購入したり、新築したりする際に住宅ローンの借り入れをした場合、一定の条件を満たせば所得税から控除を受けることができます。
一定の条件とは、主に以下のとおりです。
・みずから所有し、住宅の引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に居住する住宅であること
・床面積が50平方メートル以上あり、床面積の2分の1以上が居住用であること
・10年以上にわたって分割して返済することになっている、新築または住宅取得のための借入金があること
・年収が3000万円以下であること
これらをはじめとした条件を満たした上で確定申告をすると、住宅ローン控除を受けることができます。
では、住宅ローン控除の概要について見ていきましょう。住宅ローン控除を受けると、年末の住宅ローンの残高の1%が、その年の所得税から10年間控除されます。サラリーマンなどの給与所得者の場合、所得税は給与から源泉徴収されているため控除後の金額で計算し直し、すでに納めている税金から余分に納めた金額が戻ってくることになります。また、所得税から控除しきれない分については、住民税からも一部控除されます。
住宅ローン控除を受けるために必要なもの
・確定申告書A
税務署で直接受け取る、もしくは郵送してもらうほか、国税庁のサイトからダウンロードできます。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
確定申告書同様、税務署で配布されています。また、国税庁のサイトからダウンロードできます。
・勤務先の源泉徴収票
勤務先から受け取る書類です。万が一、すでに受け取っていながら紛失した場合は、再発行してもらいましょう。
・住宅ローンの借入金残高証明書
一般的に年末調整の時期に合わせて、秋頃に金融機関から送られてきます。この書類が発行されるということは、控除を受ける条件のうち「償還期間が10年以上の借り入れ」という条件は満たしていることになります。
・土地、建物の登記簿謄本
管轄の法務局で入手できます。
・売買契約書、または工事請負契約書
契約時に、施工業者から受け取ります。
・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票
上記、いずれかを準備します。
作業を効率的に進めるため、このような必要書類は一度に集め、不足がないか確認してから申告書の作成に取りかかることをおすすめします。
住宅ローン控除の申請をする
サラリーマンなど、所得税が給与から自動的に徴収されている人は、住宅ローン控除が適用となる1年目に、必ず確定申告をしなければなりません。なお、2年目以降は、勤務先にローンの残高証明書を提出すれば年末調整で手続きが完了となり、確定申告は不要です。
普段、給与から自動的に税金が引かれている給与所得者は、「確定申告」と聞くだけで面倒なイメージを抱くのではないでしょうか。しかし、必要書類を集めて記入してしまえば、あとは税務署に持っていくか郵送するだけ。苦手意識を持たなくても大丈夫です。
まずは、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入します。記入にあたっては、売買契約書、登記事項証明書、住宅ローンの借入金残高証明書を参照する必要があります。
次に、「確定申告書A」に記入します。書類には第一表と第二表があります。最初は第一表の該当する欄に、勤務先から受け取った源泉徴収票の数字を転記していきましょう。記入が終わったら、第二表に明細を記入します。
最後に、記入漏れや書き間違いがないかを確認し、源泉徴収票の原本とマイナンバーが記載されている本人確認書類の写しを貼付したら、申告の準備は完了。他の書類とともに、税務署に提出しましょう。提出は持参、郵送、もしくはインターネット上から「e-Tax」を利用して送信することもできます。「e-Tax」は事前に電子証明書の取得と登録などが求められますが、源泉徴収票など第三者が作成した添付書類を提出する必要がないので手間が省けます。また、持参や郵送より早く還付金が受け取れるのもメリットの一つでしょう。
意外と簡単!住宅ローン控除
少しでも住宅ローンの負担を減らしたい人はしっかり確定申告し、還付を受けましょう。