2018年04月25日 09時10分

4月に乗る車で課税額が異なる? 意外と知らない自動車税の仕組み

 自動車を所有していると課税される「自動車税」。三輪以上の小型自動車や特殊自動車を除く普通自動車を持つ場合に納税が義務付けられているが、その仕組みについてきちんと把握できている人は意外と少ないかもしれない。車種や排気量によっても税額は異なるため、これから車の購入を考えている人はぜひ押さえておこう。

自動車税は車種や排気量によっても税額が変わってくる。仕組みをおさらいしよう(画像はイメージ)

自動車税は車種や排気量によっても税額が変わってくる。仕組みをおさらいしよう(画像はイメージ)

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■自動車税が課されるのは「4月1日に所有している自動車」

 自動車税は「自動車という財産を所有すること」、「道路を利用すること」、「道路の整備費」それぞれに対し課税される。そのため、自動車の税額はすべて一律ではなく、車種の総排気量ごとに細かく分かれている。乗用車に課せられる自動車税の年額は図表の通りだ。

 なお、納税義務の発生時期だが、「自動車を新規登録した月の翌月から年度末までの月数。以降、毎年4月1日に所有(登録)している自動車」に対して課税される。自動車税は「地方税」にあたり、納付先は車庫証明を取得した都道府県となる。税額は全国一律だが、税の減免については各自治体独自の取り組みもあるためチェックしておこう。

■環境負荷によっても自動車税は増減する

 電気自動車や燃料電池自動車など、環境負荷の小さい自動車は「自動車税のグリーン化特例」により、登録した年度の翌年度分の自動車税が軽減される。排出ガスや燃費の基準によって差があるものの、軽減割合は最大75%と、税制面から考えるとかなりお得。平成31年3月31日までに「排ガスおよび燃費性能が優れた車種の新車新規登録を行った場合」に適用される。

 一方、環境負荷の大きい自動車の場合は逆に税制面で不利となる。たとえば、新車新規登録後13年を超えるガソリン自動車などは15%も高くなってしまう。

 これからどんな車を購入しようか悩んでいるという人は、自動車税の額やさまざまな減免措置も選ぶ基準のひとつにしてみてはいかがだろうか。

(文:オオノヨーコ)

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