【自転車保険】基礎知識 簡単解説「自転車法改正」飲酒運転で100万円以下の罰金も!
Topics
・自転車は道路交通法上で「軽車両」の扱い。車道走行が原則で歩道は例外
・車道、路側帯ともに左側通行が義務化
・携帯電話の操作、音楽を聴きながらの「ながら運転」は危険
・自転車は道路交通法上で「軽車両」の扱い。車道走行が原則で歩道は例外
・車道、路側帯ともに左側通行が義務化
・携帯電話の操作、音楽を聴きながらの「ながら運転」は危険
自転車は「軽車両」 歩道ではなく“車道”通行が原則
違反した場合は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる。そして、車道を走行する場合は左側通行しなくてはいけない。右側を通行すれば、対面する自動車や自転車と衝突する恐れがあり、非常に危険だからだ。だが、実際は車道の右側を走行する自転車はいまだに多く、事故発生の一因となっている。
一方、歩道のない道路には、車道を白の実線などで区切った「路側帯」を設けている場合がある。このケースでは、「歩行者用路側帯」を除いて、自転車は路側帯を走行することが可能。ただ、以前は道路右側の路側帯の走行も可能だったが、2013年12月施行の改正道路交通法で、「左側」の路側帯しか走行できなくなっている。違反をした場合は、やはり「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」。歩行者の通行の妨げになる場合は、路側帯さえも走行できないルールだ。
例外的に、自転車が歩道を走行できる場合もある。それは、(1)歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合、(2)子どもや高齢者などが運転している場合、(3)車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合の3パターン。ただし、歩道はあくまでも歩行者優先であり、自転車は歩道上の車道寄りをすぐに停止できる速度で走ることが必要。歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなくてはいけない。違反の場合は、「2万円以下の罰金または科料(※)」が科せられる。
※科料…1000円以上1万円未満
ルール上は、飲酒運転やライト無灯火も意外に厳しい
(1)飲酒運転はしない
酒酔い状態で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2)二人乗りはしない
違反した場合は2万円以下の罰金または科料。ただし、幼児を乗せる場合は例外的に認められている
(3)道路は並んで走らない
違反した場合は2万円以下の罰金または科料。ただし、「並進可」の標識のある場所では、2台まで並進可能
(4)夜間は必ずライトを点灯する
夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金
(5)信号を正しく守る
信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(6)一時停止と安全確認をしっかり行う
一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
酒酔い状態で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2)二人乗りはしない
違反した場合は2万円以下の罰金または科料。ただし、幼児を乗せる場合は例外的に認められている
(3)道路は並んで走らない
違反した場合は2万円以下の罰金または科料。ただし、「並進可」の標識のある場所では、2台まで並進可能
(4)夜間は必ずライトを点灯する
夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金
(5)信号を正しく守る
信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
(6)一時停止と安全確認をしっかり行う
一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
文/高見和也