被害弁償について

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 自動車やバイクの自賠責保険のような強制加入の保険が存在しない自転車。任意の自転車保険や個人賠償責任特約を付帯した保険に加入していなければ無保険の状態です。このような無保険の状態の自転車との事故に遭ってしまうと、最悪のケースでは損害賠償が1円も支払われず泣き寝入しなければならないこともあります。そこで今回は、このような被害弁償を受け取りにくいケースについてご説明しましょう。
 近年、自転車事故の総件数は減少傾向にありますが、その一方で自転車と歩行者の事故は年々増加しています。スマートフォンを見ながらの前方不注意や信号無視、スピードの出し過ぎなど自転車運転者側の過失によって歩行者に後遺障害が残ったり死亡したりする事例もあります。

 自転車は免許制度がなく、子供からお年寄りまでだれもが気軽に運転できます。また一台数百万円する自動車とちがい、一台わずか数万円の自転車は十分な収入や財産が無くても購入が可能です。逆に言うと、収入のない無職の人や学生や子供などを含めどのような人が運転しているのかがわからない、ということでもあります。

 誰でも気軽に利用できる気軽さ故に、自転車事故に巻き込まれてしまったとき、その事故の加害者が無職や学生・子供である可能性は十分にあり得るのです。通常事故の被害者となってしまったら、治療費や休業損害、傷害慰謝料、後遺症が残れば後遺症慰謝料や逸失利益、重度の後遺症の場合には、被害者の余命期間にわたる介護費用の請求も認められます。しかし、これらを合わせると非常に高額になってしまいますから、すべて加害者自身が負担しての支払は困難であると言えるでしょう。

自転車には強制加入の保険が存在しない

 自動車の場合、ほとんどの利用者が任意の自動車保険に加入しているでしょう。また自賠責保険という強制加入の保険があります。自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するための法律に基づいた制度で、被害者が損害賠償金を直接保険会社に支払うよう請求することも可能です。ですから、事故の被害者は最低限の治療費をこの損害賠償からまかなうことが可能です。

 しかし、自転車には自賠責保険のような強制加入の保険が存在しません。加害者が任意の自転車保険に加入しているか、あるいは個人賠償責任特約をつけた保険に加入していれば、保険会社に対して損害賠償の請求が可能ですが、加入していなかった場合は、最低限の賠償金すら受けられない可能性があるのです。

加害者に収入や財産がない場合

 2008年に小学生が運転する自転車に高齢女性がはねられ、植物状態となった事故。事故の被害者となった女性の夫が起こした民事訴訟では、加害少年の母親におよそ9,500万円の損害賠償金の支払いを命じる判決が出ました。しかし母子家庭であり財力が乏しかったこともありその後母親は自己破産し未だに、被害者と夫の男性には賠償金の支払いがなされていません。
 このように加害者が自転車保険に加入しておらず、さらに無職や学生・子供など安定した収入や財産がないような最悪のケースでは、賠償金が1円も支払われないということもあります。
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