バイク保険の弁護士特約とは?役立つケースや注意点を解説
しかし、具体的にどのような場面で弁護士特約を利用することになるのか、イメージが湧かないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、弁護士特約を付帯しておくと安心な場面や、具体的な補償内容について詳しく解説します。弁護士特約が使えない事故の例や、注意点にもふれていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
■バイク保険の弁護士特約とは損害補償のための弁護士費用などの補償
■バイク保険の弁護士特約を使うケース
・もらい事故の被害に遭ったとき
・示談交渉が進まないとき
■バイク保険の弁護士特約の補償内容
・保険金
・補償範囲
■弁護士特約が使えない事故の例
・被保険者側に故意または重大な過失がある事故
・自然災害や戦争などによる事故
・損害賠償請求の相手が親族の事故
・補償対象外のバイクによる事故
■バイク保険の弁護士特約の注意点
・加入済みの保険に弁護士特約を付帯していないか確認する
・保険会社の事前承認を得てから利用する
・交通事故に特化した弁護士を選定する
・事故後の契約は適用されない
■バイク保険の弁護士特約で賠償請求をスムーズに進めよう
■バイク保険の弁護士特約とは損害補償のための弁護士費用などの補償
■バイク保険の弁護士特約を使うケース
・もらい事故の被害に遭ったとき
・示談交渉が進まないとき
■バイク保険の弁護士特約の補償内容
・保険金
・補償範囲
■弁護士特約が使えない事故の例
・被保険者側に故意または重大な過失がある事故
・自然災害や戦争などによる事故
・損害賠償請求の相手が親族の事故
・補償対象外のバイクによる事故
■バイク保険の弁護士特約の注意点
・加入済みの保険に弁護士特約を付帯していないか確認する
・保険会社の事前承認を得てから利用する
・交通事故に特化した弁護士を選定する
・事故後の契約は適用されない
■バイク保険の弁護士特約で賠償請求をスムーズに進めよう
バイク保険の弁護士特約とは損害補償のための弁護士費用などの補償
弁護士特約の補償内容は保険会社によって異なりますが、弁護士報酬や訴訟費用などは被保険者1名につき300万円まで、法律相談費用は被保険者1名につき10万円までという保険会社が多く見られます。
また、保険会社によっては、バイク事故以外の被害事故も補償対象となる場合があります。例えば、「歩行中に自転車に衝突されケガをした際の治療費の交渉を弁護士に委任する」などです。
バイク保険の弁護士特約を検討する際は、各保険会社を比較・検討する必要があるでしょう。
バイク保険の弁護士特約を使うケース
弁護士特約を使う具体的なケースは下記のとおりです。
もらい事故の被害に遭ったとき
もらい事故のように、被害者側に損害賠償責任が発生しない場合、弁護士法第72条「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止(※)」に抵触するため、保険会社は相手方との交渉に入ることができません。つまり、もらい事故の場合は、自身で相手方と補償の交渉を行うか、弁護士に委任して交渉などを進めてもらう必要があるのです。弁護士特約を付帯していると、費用の心配をすることなく弁護士に相談・委任できます。
※衆議院「法律第二百五号(昭二四・六・一〇) 弁護士法」
示談交渉が進まないとき
こうしたケースでは、法律の専門家に委任し、示談交渉や訴訟に対応してもらうのが現実的であると考えられるため、弁護士特約が役に立ちます。
バイク保険の弁護士特約の補償内容
保険金
種類 |
被保険者1名あたり上限額 |
内容 |
損害賠償請求費用保険金 |
300万円 |
弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停に要した費用など |
法律相談費用 |
10万円 |
弁護士による法律相談など |
補償範囲
<補償される人の範囲>
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者または配偶者と同居の親族もしくは別居している未婚の子
・上記以外で契約のバイクに搭乗中の方
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者または配偶者と同居の親族もしくは別居している未婚の子
・上記以外で契約のバイクに搭乗中の方
弁護士特約が使えない事故の例
ここでは、弁護士特約が適用されない一般的な例をご紹介します。
被保険者側に故意または重大な過失がある事故
例えば、「バイクを無免許で運転していた際のもらい事故」「著しい速度超過で走行中に巻き込まれた事故」などです。一方、ヘルメット不着用や前方不注意などは故意または重過失にあたらない場合があります。
自然災害や戦争などによる事故
弁護士特約は日常生活における被害を対象としており、これらの状況下で発生する事故は想定されていないことが多いためです。
損害賠償請求の相手が親族の事故
なお、親族間での事故については、自賠責保険や人身傷害保険、搭乗者傷害保険の補償の対象となる可能性があります。事故による損害への補償を受けたい際には、これらの保険に該当するか確認するといいでしょう。
補償対象外のバイクによる事故
<弁護士特約が適用されない事故の例>
・権利者らの承諾なく勝手に運転していたバイクで起きた事故
・事業用に使用していたバイクで起きた事故
・権利者らの承諾なく勝手に運転していたバイクで起きた事故
・事業用に使用していたバイクで起きた事故
また、業務目的で運転していたバイクが弁護士特約の補償対象外とされているのは、業務上の事故は労災保険で補償すべきものと考えられているためです。
バイク保険の弁護士特約の注意点
加入済みの保険に弁護士特約を付帯していないか確認する
補償が重複していても弁護士特約は使えますが、不必要な保険料がかかってしまいます。加入済みの保険を一通り確認し、弁護士特約がすでに付帯されていないか確認しておくことが大切です。
保険会社の事前承認を得てから利用する
事故の示談交渉は可能な限り早く進めたいと感じるかもしれませんが、まずは保険会社へ弁護士特約を利用したい旨を伝えます。その際、保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、依頼する弁護士は基本的にご自身で選定できます。交渉で不利にならないようにするためにも、交通事故案件に詳しい弁護士への依頼がおすすめです。
交通事故に特化した弁護士を選定する
保険会社が紹介する弁護士に、必ずしも依頼する必要はない点を知っておくことが大切です。
事故後の契約は適用されない
弁護士特約は、あくまでもバイク保険の保険期間中に起きた事故が補償の対象となります。バイク保険はほとんどが1年契約です。弁護士特約を利用する際には、バイク保険の契約期間に注意してください。
もし、バイク保険を契約していない状態で事故に巻き込まれてしまった場合は、家族のバイク保険や自動車保険に付帯している弁護士特約が利用できないか確認してみることをおすすめします。また、医療保険や火災保険、クレジットカードに付帯している特約など、弁護士特約に相当するものがないか確認するといいでしょう。
バイク保険の弁護士特約で賠償請求をスムーズに進めよう
一方で、弁護士特約が使えない事故や、利用に際して注意しておきたい点もあります。今回ご紹介した、弁護士特約が活用できる場面や補償額などを参考に、弁護士特約を活用しましょう。
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