車売却で自動車税は戻ってくる?返金の仕組みと還付されるケース

車売却で自動車税は戻ってくる?返金の仕組みと還付されるケース

車を売却する際、すでに納めた自動車税は戻ってくるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。

納付した自動車税が戻ってくるかどうかは、車を手放す方法や、車買取会社の対応によって異なります。

今回は、車の売却時に自動車税が還付されるケースとされないケースについて、わかりやすく解説します。車の売却に伴い、自動車税以外に戻る可能性のあるお金にもふれていますので、参考にしてください。
トータルマネーコンサルタント 新井智美

監修者トータルマネーコンサルタント 新井智美

マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。

mokuji目次

  1. 車を売却すると自動車税は返金される?仕組みを解説
    1. 法的な「還付」は廃車時のみ!売却は「返金(上乗せ)」扱い
    2. 自動車税が戻ってくる金額の計算方法
  2. 車売却時に自動車税が戻らない・トラブルになるケース
    1. 軽自動車税は還付制度がないため戻らない
    2. 3月の売却は名義変更のタイミングに注意
    3. 売却後に納税通知書が届いた場合の対処法
  3. 自動車税未納の車は売却できない
  4. 自動車税以外に車売却で戻ってくるお金
    1. 自賠責保険料や重量税は買取会社によって異なる
    2. リサイクル預託金は原則として返金される
  5. 車を売るタイミングと自動車税の関係
    1. 自動車税の課税前(2月・3月)に売るメリットと注意点
    2. 自動車税納税直後(5月・6月)に売る場合の還付
  6. 車買取会社によっては、車の売却時に自動車税が返金される

車を売却すると自動車税は返金される?仕組みを解説

車を売却すると自動車税は返金される?仕組みを解説

車を売っただけでは、自動車税は法的に還付されません。ただし、条件によってはお金が戻るケースがあります。
●法律上、自動車税が還付されるのは「廃車(抹消登録)」をした場合のみ
●売却時に戻ると言われるお金は、買取業者が税金相当額を価格に上乗せしているだけ
この違いを理解していないと、「聞いていた話と違う」と感じやすくなります。以下で順に確認していきましょう。

法的な「還付」は廃車時のみ!売却は「返金(上乗せ)」扱い

自動車税が月割りで還付されるのは、廃車(抹消登録)時のみです。

自動車税(自動車税<種別割>)とは、毎年4月1日時点の車の所有者に課税される地方税です。そして、この自動車税が法的に還付されるのは、年度の途中で「抹消登録」を行った場合のみである点に注意してください。

抹消登録とは、車を解体したり、長時間使わなくなった際に行う、正式な廃車手続きのことを言います。そして、抹消登録が完了すると、未経過月分の自動車税が月割りで還付されます。
車を買取業者に売却した場合、自動車税が制度として還付されることはありません。それにもかかわらず「戻ってくる」と言われるのは、多くの買取業者が、未経過月分の自動車税相当額を買取価格に上乗せしているからです。

これは法律的な義務ではなく、慣習として行われているだけです。そのため、「上乗せの有無」や「いくら反映されるか」は買取業者との契約内容によって異なります。

自動車税が戻ってくる金額の計算方法

自動車税は、日割りではなく月割りで計算されます。計算式は以下のとおりです。

年税額÷12ヶ月×残存月数

たとえば、9月に抹消登録が完了した場合、10月〜3月分の6ヶ月分が還付の対象になります。

また自動車税の年額は排気量によって異なります。仮に2,000ccクラスの車を9月に抹消登録した場合、約2万円程度が還付されます。

ただし、軽自動車には還付制度はありません。そのため、軽自動車を抹消登録しても、自動車税が戻ることはない点も覚えておきましょう。

車売却時に自動車税が戻らない・トラブルになるケース

車売却時に自動車税が戻らない・トラブルになるケース

車を売却しても必ず自動車税が戻るとは限りません

車種や売却時期、名義変更のタイミングによっては、還付されない、あるいは納税通知書が届くといったトラブルが起こることがあります。

ここでは、特に相談やトラブルが多い代表的な3つのケースについて紹介します。

軽自動車税は還付制度がないため戻らない

軽自動車を売却しても、軽自動車税は還付されません。なぜなら、軽自動車税には月割り還付の制度自体がないためです。

軽自動車税(軽自動車税<種別割>)とは、軽自動車や二輪車などに対して課税される地方税です。そして、年額課税を原則としており、普通車のような月割り計算は行われません
そのため、たとえ5月や6月など年度の早い段階で売却した場合でも、1年分の税額を支払わなければなりません。

3月の売却は名義変更のタイミングに注意

車を3月に売却する場合は、名義変更のタイミングが重要になります。名義変更が4月1日以降になると、売却したにもかかわらず、納税義務が残る可能性があるからです。

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課せられる税金のため、3月中に車を売却していたとしても、名義変更手続きが4月1日に間に合わなければ翌年度分の納税通知書が売主側に届きます。
そのため、3月に車を売却する場合は、以下の2点を必ず確認しておきましょう。
<3月に車を売却する場合に必ず確認しておくこと>
●3月中に名義変更が完了するか
●手続きが間に合わない場合、誰が4月以降の自動車税を負担するのか
契約書で明確にしておくことが、後のトラブル防止に役立ちます。

売却後に納税通知書が届いた場合の対処法

売却後に納税証明書が届いても、慌てて支払わず確認することが大切です。多くの場合、名義変更の遅れが原因ですので、適切に対応すれば解決できます。

売却後に納税通知書が届いたら、まず買取業者に連絡し、名義変更の状況を確認しましょう。

名義変更の手続き中もしくは完了しているケースも考えられますが、多くの場合は「買取業者が立て替えて支払う」、「納税通知書を買取業者に送付し、買取業者側で支払う」といった対応が取られます。
このようなトラブルは大手の買取業者でも起こりえることです。3月は特に繁忙期でもあり、事務手続きに時間がかかるケースも考えられます。そのような状況を理解したうえで、感情的にならずに落ち着いて対処しましょう。

自動車税未納の車は売却できない

自動車税未納の車は売却できない

自動車税が未納の場合、車を売却できません

売却時には売り手から車買取会社へ車の名義変更をしなければなりませんが、その際、「自動車税(種別割)納税証明書」が必要です。自動車税を納税していない場合には、納税した上で納税証明書を入手しておく必要があります。

自動車税(種別割)納税証明書を紛失してしまった場合には、再発行の手続きを行います。各地の税事務所や自動車税管理事務所などの窓口で再発行が可能です。普通車と軽自動車で窓口が異なる点に注意しましょう。

普通車:各都道府県の自動車税事務所
軽自動車:市区町村役場の窓口

自動車税(種別割)納税証明書の再発行に必要な書類は下記のとおりです。なお、必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前の確認をおすすめします。
●自動車税(種別割)納税証明書再発行に必要な書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・申請書(車のナンバープレートの番号・車台番号・申請者名・住所などを記入)
また、自動車税(種別割)納税証明書の再発行手続きは、郵送でも行えます。窓口での手続きで必要な書類と大きな違いはありませんが、自治体ごとに手続きの方法は異なるため、確認が必要です。

自動車税以外に車売却で戻ってくるお金

自動車税以外に車売却で戻ってくるお金

車を売却する際は、自動車税以外にも返金されるお金があります。ここでは、車の売却時の、自賠責保険やリサイクル料金の扱いについて見ていきましょう。

自賠責保険料や重量税は買取会社によって異なる

車検のときに2年分をまとめて払う自賠責保険自動車重量税も、自動車税と同様に還付制度は廃車時のみですが、車買取会社が未経過分を買取価格に上乗せしてくれる場合があります。

ただしその扱いは買取会社によって異なるため、車を売却する際は、自賠責保険料、自動車重量税の扱いについても忘れずに確認しましょう。

リサイクル預託金は原則として返金される

リサイクル預託金とは、車を廃車にする際に車を適正に処理したり、自動車リサイクルシステムの運営にあてられたりする費用で、車の購入時に支払います。

車を売却する際は、リサイクル料金を支払ったことを証明する「自動車リサイクル券」を車買取会社に提出することで、リサイクル料金が返金されます。

リサイクル料金の支払いは、車の所有者が負担するものです。

つまり、車を売却する場合は、次の所有者がリサイクル料金を支払うことになります。そのため、支払済みのリサイクル預託金は売却時に返金されるのです。
返金は、査定額に上乗せする場合リサイクル料金として別途返金される場合がありますので、車買取会社に確認が必要です。

なお、車を廃車にする場合には、負担したリサイクル預託金を廃車処理にあてるため、リサイクル預託金は返金されません。

車を売るタイミングと自動車税の関係

車を売るタイミングと自動車税の関係

自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税される税金です。そのため、いつ車を手放すかによって、「そもそも課税されない」、「支払った税金が実質的に戻る」といった差が生じます

ここでは、質問が多い以下の2つのタイミングについて整理していきましょう。

●課税前(2月・3月)に売る場合
●納税直後(5月・6月)に売る場合

自動車税の課税前(2月・3月)に売るメリットと注意点

4月1日より前に名義変更まで完了すれば、翌年度分の自動車税は課税されません。これが、2月・3月に車を売る最大のメリットです。

ただし、車の買い替えや廃車が集中する繁忙期です。この時期は、買取業者や運輸支局の手続きが混み合い、名義変更が4月以降にずれ込むリスクがあります。
名義変更が4月1日を過ぎると、実際には手放していても、書類上の所有者として課税されてしまうため、2月中旬〜下旬までに売却を決め、名義変更まで任せられる業者を選ぶことを心掛けましょう。

自動車税納税直後(5月・6月)に売る場合の還付

普通自動車を納税後に売却した場合、未経過分の自動車税相当額は「査定額に上乗せ」の形で戻るのが一般的です。

たとえば、6月に売却した場合、実質的には約9〜10か月分が未経過期間となります。多くの買取業者では、この未経過分を考慮し、自動車税還付相当額として査定額に反映します。
なお、4月に売却する場合は注意が必要です。

納税通知書は4月〜5月にかけて届くため、一度納税を済ませてから売却手続きを行い、その後未経過分が査定額に反映される形になります。

車買取会社によっては、車の売却時に自動車税が返金される

車の売却時、自動車税の返金は車買取会社の義務ではありません。ただし、車買取会社によっては、査定額に自動車税の未経過期間分を上乗せしてくれます。

車の査定額が提示された際には、自動車税の未経過期間分についての扱いを確認することが大切です。

オリコンでは、日本最大級の規模で調査を行い、毎年「車買取会社 オリコン顧客満足度ランキング」を発表しています。売却手続きや売却サポートのほか、担当者の接客力など、さまざまな視点で車買取会社を比較検討できますので、ぜひ参考にしてください。
トータルマネーコンサルタント 新井智美

監修者トータルマネーコンサルタント 新井智美

マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。
現在年間200本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績は3,000本を超える。

(保有資格)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP®
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員

公式サイト:https://marron-financial.com/

PR

車買取会社オリコン顧客満足度ランキング

オリコン日本顧客満足度ランキングの調査方法について
PR

\ 6,652人が選んだ /
車買取会社ランキングを見る