車を廃車にするには?手続きの流れや費用・必要書類を徹底解説

車を廃車にするには?手続きの流れや費用・必要書類を徹底解説

車の事故や故障などで多額の修理費用がかかる場合や、車の状態が悪く買取や下取りに出せない場合、「廃車手続き」を行うことで無駄な出費を抑えることができます。

「廃車手続き」とは、車を公道で走れない状態にするための手続きのことを指し、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類の方法があります。

この記事では、車を廃車にする際に必要な手続きや準備しておくべき書類について解説します。廃車にかかる費用や還付金、注意点もまとめていますので、手続きの際の参考にしてください。
高見陽子

監修者高見陽子

ファイナンシャルプランナー/金融・法律ライター
元大手銀行で個人営業を担当。現在は、資産形成や相続、ライフプランを中心に、車の売却・買い替えなど家計に関わる判断について、金融と生活実務の両面から情報提供を行う。

mokuji目次

  1. 車を廃車にするには「永久抹消」と「一時抹消」の2種類がある
    1. 車を解体して二度と乗らないなら「永久抹消登録」
    2. 長期間使用しないだけなら「一時抹消登録」
  2. 廃車手続きの方法と依頼先!自分で行うか業者に頼むか
    1. 自分で運輸支局や軽自動車検査協会に行き手続きをする
    2. ディーラーや中古車買取業者に代行してもらう
    3. 廃車買取業者なら費用を抑えて還付金も受け取れる
  3. 中古車の廃車手続きに必要な書類をケース別に解説
    1. 普通車の永久抹消・一時抹消で必要な書類
    2. 軽自動車の解体返納・一時使用中止で用意する書類
    3. 所有者が亡くなった場合などに必要な追加書類
  4. 車を廃車にする手続きの流れと手順
    1. 1.書類の準備から解体業者への引き渡し
    2. 2.窓口での申請とナンバープレートの返納
    3. 3.自動車税や重量税の還付申請を忘れずに行う
  5. 車を廃車にする場合の費用・還付金
    1. 解体費用や運搬費用などの目安
    2. 自動車税・重量税・自賠責保険の還付
  6. 車を廃車にする際の注意点
    1. ローンで購入した場合は所有者を確認する
    2. 廃車後は保険関係の手続きを行う
    3. 還付金の手続きは早めに行う
  7. 必要な書類や手続きを把握して、廃車をスムーズに進めよう

車を廃車にするには「永久抹消」と「一時抹消」の2種類がある

車を廃車にするには「永久抹消」と「一時抹消」の2種類がある

車の廃車手続きには、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。どちらを選ぶかは、今後その車に乗る予定があるかどうかによって決まります。

永久抹消登録は、車を完全に解体して二度と使用できなくする手続きです。一方、一時抹消登録は、一時的に車の使用を停止するものの、将来的に再び使用する可能性がある場合に選択します。

それぞれの特徴は以下のようになります。
車の廃車手続きとその特徴

種類

特徴

永久抹消登録

車を解体し、二度と公道を走行できなくする手続き。自動車重量税の還付対象となる

一時抹消登録

一時的に車の登録を抹消する手続き。ナンバープレートを返納し、再登録すれば再び使用可能

それぞれの手続きについて、詳しく見ていきましょう。

車を解体して二度と乗らないなら「永久抹消登録」

永久抹消登録とは、事故や故障で車が使用できなくなった場合や、老朽化により解体処分する場合のほか、車としての用途を廃止して使用しないことが確定した場合などに行う手続きです。この手続きを完了すると、その車は二度と公道を走行できなくなります。

永久抹消登録を行うメリットとして、自動車税(種別割)の課税がストップすること、自動車重量税の還付を受けられる点が挙げられます。ただし、還付を受けるためには車検の残存期間が1ヵ月以上あることが条件となります。
なお、解体を伴う場合は、車の解体処理を事前に完了させておく必要があります。解体後、解体業者から発行される書類をもとに、運輸支局で手続きを進めます。

一方、解体を伴わず「自動車の用途を廃止」する場合は、申請書の様式が異なるため、事前に管轄の運輸支局に確認することをおすすめします。

長期間使用しないだけなら「一時抹消登録」

一時抹消登録とは、車の登録情報を一時的に取り消すことです。海外赴任や長期入院など、一定期間車を使用しない場合は一時抹消登録を選びましょう。また盗難被害に遭った場合でも、車が戻ってくる可能性があるときは一時抹消登録が有効です。

手続きしておくことで、使用しない期間の自動車税(種別割)の支払いをストップできます。この手続きは車を解体せず、ナンバープレートを返納するだけで済みます。

一時抹消登録の大きなメリットは、自動車税(種別割)の支払いをストップできる点です。車そのものは手元に保管しておけるため、将来的に必要になれば「中古車新規登録」を行って再び乗ることができます。
ただし、一時抹消登録では車を解体しないため、永久抹消登録のように自動車重量税の還付は受けられません。あくまで一時的に車の使用を停止する手続きであることを理解しておきましょう。

廃車手続きの方法と依頼先!自分で行うか業者に頼むか

廃車手続きの方法と依頼先!自分で行うか業者に頼むか

廃車手続きには、自分で運輸支局や軽自動車検査協会に行って手続きする方法と、業者に代行してもらう方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。

各方法の特徴について詳しく解説していきます。

自分で運輸支局や軽自動車検査協会に行き手続きをする

普通車の廃車手続きは運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。必要書類を揃えて窓口に持参すれば、自分で手続きを進めることが可能です。

自分で手続きを行う最大のメリットは、業者に依頼する際の手数料がかからない点です。ただし、書類の準備やナンバープレートの取り外し、窓口での申請など、手間がかかることを覚悟しておきましょう。
なお運輸支局や軽自動車検査協会の窓口は、平日の日中のみ受け付けています。そのため、仕事をしている方は休暇を取るなどして時間を確保する必要があります。

ディーラーや中古車買取業者に代行してもらう

新車への乗り換えを検討している場合はディーラーに廃車手続きを依頼することができます。新車購入と同時に手続きを進めてもらえるため、手間がかからず便利です。

ただし、ディーラーの場合は廃車手続きの代行に手数料がかかるケースが多くあります。相場に幅があり、内容やディーラーによっては1万円〜数万円かかることもあるため、事前に見積もりを確認しておくことをおすすめします。

一方、中古車買取業者に依頼する場合、車にまだ価値がある場合は買い取ってもらえる可能性があります。廃車にするよりも買取を利用したほうが、結果的に費用を抑えられることもあるでしょう。

廃車買取業者なら費用を抑えて還付金も受け取れる

事故車や故障車など、動かない車を処分する場合は、廃車専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。

廃車買取業者は、部品やパーツをリサイクルすることで利益を上げているため、ボロボロの車でも買い取ってもらえる可能性があります。

廃車買取業者を利用する最大のメリットは、レッカー代や手続き代行費用が無料になるケースが多い点です。さらに、自動車税や自動車重量税、自賠責保険料の還付手続きも代行してもらえるため、手間をかけずに還付金を受け取れます。
ただし、還付金の扱いについてはトラブルも報告されています。業者によっては還付分を買取価格に含めているケースもあるため、還付金を誰がどのように受け取るのか、見積書や契約書で必ず確認しておきましょう。

「どうせ売れない」と決めつけず、まずは複数社に無料査定を依頼し、買取金額だけでなくレッカー費用や還付金の扱い(誰がいくら受け取るか)まで含めて比較してみることをおすすめします。

中古車の廃車手続きに必要な書類をケース別に解説

中古車の廃車手続きに必要な書類をケース別に解説

廃車手続きには、さまざまな書類が必要です。普通車と軽自動車では必要書類が異なるだけでなく、永久抹消登録と一時抹消登録でも用意するものが変わってきます。

ここでは、ケース別に必要書類を詳しく解説していきます。

普通車の永久抹消・一時抹消で必要な書類

普通車の廃車手続きに必要な書類を、永久抹消登録と一時抹消登録に分けて以下の表にまとめました。

永久抹消登録に必要な書類等

一時抹消登録に必要な書類等

・永久抹消登録申請書国土交通省Webサイトにてダウンロードまたは運輸支局にて入手
※「使用済自動車解体であるもの」、「滅失、用途廃止等使用済自動車の解体でないもの」により様式が異なる

・一時抹消登録申請書国土交通省Webサイトにてダウンロードまたは運輸支局にて入手

・解体届出書上記「使用済自動車解体であるもの」の「永久抹消登録申請書」と一体

・手数料納付書運輸支局にて入手(手数料350円)

・自動車重量税還付申請書上記「使用済自動車解体であるもの」の「永久抹消登録申請書」と一体 
※自動車重量税の還付を受ける場合に同時申請

・自動車検査証(車検証)原本が必要

・手数料納付書運輸支局にて入手(無料)

・印鑑登録証明書・実印証明書は発行から3ヵ月以内のもの

・移動報告番号(リサイクル番号)解体時に解体業者から発行される「使用済自動車引取証明書」に記載。永久抹消登録申請書に記入する。

・身分証明書運転免許証、マイナンバーカードなど

・解体報告記録日解体業者に確認、もしくは「自動車リサイクルシステム(※)」WEBサイト内「使用済自動車処理状況検索(車両状況照会機能)」で確認。永久抹消登録申請書に記入する。

・ナンバープレート前後各1枚

・自動車検査証(車検証)原本が必要

・印鑑登録証明書・実印証明書は発行から3ヵ月以内のもの

・身分証明書運転免許証、マイナンバーカードなど

・ナンバープレート前後各1枚

※参考:自動車リサイクルシステム
車検証、ナンバープレート、印鑑証明書、実印は、どちらの手続きでも共通して必要です。これらは事前に準備しておきましょう。

また永久抹消登録は、追加で「移動報告番号リサイクル券番号)」と「解体報告記録日」が必要になります。

移動報告番号は、解体業者から発行される「使用済自動車引取証明書」に記載されています。

解体報告記録日は、解体業者に確認、もしくは「自動車リサイクルシステム」WEBサイトの「使用済自動車処理状況検索(車両状況照会機能)」で確認しましょう。なお検索には「使用済自動車引取証明書」に記載の「車台番号」等を入力します。
申請書や手数料納付書は、運輸支局の窓口で当日入手することも可能です。

軽自動車の解体返納・一時使用中止で用意する書類

軽自動車の廃車手続きは普通車とは必要書類が異なります。軽自動車は印鑑証明が不要で、令和3年以降申請手続きにおける押印・署名も原則不要となっています。

また、解体返納(永久抹消相当)一時使用中止(一時抹消相当)では、用意する書類が一部異なるため注意しましょう。
<軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な書類>
●車検証
●ナンバープレート(前後2枚)
●自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
●申請手数料(350円)
軽自動車の場合も、一時使用中止の手続き後に車を解体して完全に廃車にする場合は、解体届出が必要です。この場合、以下の書類が必要となります。
<軽自動車の解体届出に必要な書類(一時使用中止後に解体する場合)
●自動車検査証返納証明書(一時使用中止の手続き後に発行される書類)
●使用済自動車引取証明書(移動報告番号(リサイクル券番号)記載されている)
●解体届出書(軽第4号様式の3)
●軽自動車税(種別割)申告書
なお、軽自動車税(種別割)申告書は、軽自動車検査協会ではなく管轄の市区町村(市役所・区役所など)の税務窓口へ別途提出が必要です。協会に隣接して税窓口がある地域では、同じタイミングで手続きできます。

また「解体返納」で自動車重量税の還付を受ける場合は、車検の残存期間が1ヵ月以上あることが条件です。還付申請書は解体届出書と一体のため同時に提出します。

所有者が亡くなった場合などに必要な追加書類

通常の廃車手続きとは別に、特定の状況では追加の書類が必要になります。以下の表で、各ケースに応じた必要書類を確認しておきましょう。
永久抹消登録・一時抹消登録の手続きにおける追加書類

必要書類

該当するケース

住民票

・現住所と車検証・印鑑登録証明書に記載の住所が異なる場合
・車の所有者が未成年の場合
・車の所有者が外国籍の場合

戸籍附票

・自治体をまたいで2回以上転居している場合
・姓を変更してから2回以上転居している場合

戸籍謄本(または除籍謄本)

・姓を変更した場合
・車の所有者が未成年の場合
・車の所有者が亡くなった場合

委任状

・代理人による申請の場合

譲渡証明書

・車の所有者がローン会社や販売店の場合
・廃車買取業者に依頼する場合
・車の所有者が法人で、すでに倒産している場合

理由書

・盗難によりナンバープレートが提出できない場合(被害届提出時に受け取る受理番号も必要)
・一時登録抹消後に登録者別情報等通知書を紛失した場合

事業用自動車等連絡書

・事業に使用している車両の場合

遺産分割協議書

・車の所有者が亡くなった場合

所有者が死亡している場合は、被相続人の死亡と相続人との関係が分かる戸籍謄本(または除籍謄本)に加え、誰がその車を取得するかを定めた遺産分割協議書などの相続関係書類が必要になることがあります。

普通自動車相続財産としての扱いとなるため、代表となる相続人が廃車手続きを進めるのが基本です。
また、未成年が所有者の場合は、親権者の同意書や印鑑証明書、戸籍謄本などが必要です。車検証の住所と現住所が異なる場合は、住民票や戸籍附票で住所の変遷を証明しなければなりません。

イレギュラーなケースでは、必要書類が複雑になることがあります。事前に管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に問い合わせて、確実に準備を進めましょう。

車を廃車にする手続きの流れと手順

車を廃車にする手続きの流れと手順

廃車手続きは、書類の準備から窓口での申請、還付金の手続きまで、いくつかのステップに分かれています。ここでは、具体的な流れを順番に解説していきます。

1. 書類の準備から解体業者への引き渡し
2. 窓口での申請とナンバープレートの返納
3. 自動車税や重量税の還付申請を忘れずに行う

1.書類の準備から解体業者への引き渡し

まずは、廃車手続きに必要な書類を揃えることから始めましょう。車検証やナンバープレート、印鑑証明書、実印など、共通して必要なものを確認してください。

永久抹消登録を行う場合は、事前に車を解体業者に持ち込んで解体する必要があります。自走できる車であれば自分で運転して持ち込めますが、事故や故障で動かない車の場合は、レッカー車の手配が必要です。

解体業者によっては、無料または格安でレッカー車を手配してくれるサービスを提供しているところもあります。複数の業者に見積もりを依頼して、費用を比較することをおすすめします。
解体が完了すると、解体業者から「使用済自動車引取証明書が発行されます。この書類には移動報告番号リサイクル番号)が記載されているため、大切に保管しておきましょう。

2.窓口での申請とナンバープレートの返納

必要書類が揃ったら、管轄の運輸支局(普通車の場合)または軽自動車検査協会(軽自動車の場合)に行き、廃車手続きを行います。

窓口ではまず、ナンバープレートを返納します。ナンバープレート返納窓口に前後2枚を持参し、手数料納付書に確認印を押してもらいましょう。

次に、事前に準備した書類と手数料納付書を窓口に提出します。

申請書や手数料納付書は当日に窓口で入手することも可能なので、事前に用意していなくても問題ありません。窓口の担当者が記入方法を説明してくれるため、指示に従って記入しましょう。
書類に不備がなければ、これで手続きは完了です。

一時抹消登録の場合は「登録識別情報等通知書」が交付されるため、必ず受け取ってください。この書類は、将来的に車を再登録する際に必要になります。

3.自動車税や重量税の還付申請を忘れずに行う

廃車手続きが完了したら、自動車税や自動車重量税の還付申請を忘れずに行いましょう。還付手続きは、運輸支局、軽自動車検査協会に併設の税申告窓口で行います。

ただし、還付の対象となるのは普通自動車税と自動車重量税です。軽自動車税には月割での還付制度がない自治体が多いため、「廃車=税金が戻る」とは限らない点に注意してください。

普通自動車税の還付金は月単位で計算されるため、手続きが月をまたぐと受け取れる金額が減ってしまいます。特に月末近くに廃車手続きを行う場合は、必ず当日中に還付申請まで済ませることが大切です。
また、自賠責保険料の還付を受ける場合は、加入している保険会社に連絡して解約手続きを行う必要があります。こちらも忘れずに対応しましょう。

車を廃車にする場合の費用・還付金

車を廃車にする場合の費用・還付金

車の廃車手続きには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。廃車手続き後に還付される税金や保険料とあわせて確認していきます。

解体費用や運搬費用などの目安

廃車手続きそのものにかかる費用として、必要書類を提出する際に支払う手数料が挙げられます。具体的な金額は下記のとおりです。
廃車手続きに必要な法定手数料

手続き

手数料

永久抹消登録、解体届出

0円

一時抹消登録

350円

手続き自体にかかる法定手数料は、一時抹消登録の場合のみ発生します。

ただし、永久抹消登録や解体届出を行う際には、車を解体処理する費用レッカー移動するための費用がかかる点に注意が必要です。

具体的な費用としては、解体業者に支払うスクラップ費用車の運送費用リサイクル費用などがかかることが想定されます。
運送距離など諸条件によって費用は異なりますが、おおよその目安として下記を想定しておくといいでしょう。
車を解体処理やレッカー移動する際の費用の目安

費用

目安となる金額

スクラップ費用

2万〜3万円程度

運送費用

5,000〜3万円程度

リサイクル費用

8,000〜2万円程度(リサイクル券が発行されていれば不要)

これらの費用は、解体業者、車両の状態、運搬距離、地域などによって大きく異なります。複数の業者に見積もりを依頼して、費用を比較することをおすすめします。

自動車税・重量税・自賠責保険の還付

廃車手続きに伴い、下記に挙げた税金や保険料が還付される場合があります。
<廃車手続きで還付される税金や保険料>
・自動車税(種別割):4月1日時点の所有者に対し、抹消登録の翌月から翌年3月分が月割で還付される
・自動車重量税:永久抹消登録または解体届出を行い、車検が1ヵ月以上残っている場合に還付される
・自賠責保険料:契約期間が1ヵ月以上残っている場合に還付される
なお、上記の自動車税(種別割)の還付普通自動車が対象です。軽自動車税には月割での還付制度がない自治体が多いため注意してください。

自動車税および自動車重量税に関しては、運輸支局の税申告窓口にて還付手続きが必要です。

また、自賠責保険料については、加入している保険会社か代理店に連絡し、保険を解約したい旨を申し出ることで還付金の有無を確認できます。

車を廃車にする際の注意点

車を廃車にする際の注意点

車を廃車にする場合、いくつか注意しておきたい点があります。手続き関係でトラブルにならないよう、下記の3点を確認しておきましょう。

ローンで購入した場合は所有者を確認する

廃車にする予定の車をローンで購入している場合には、まず車検証の「所有者」欄を確認しましょう。

車の所有者がディーラーやローン会社になっている「所有権留保付きローン」の場合、使用者がローン会社に無断で車を廃車にすることはできません

この場合は、原則としてローンを完済して所有権の解除(名義変更)を行ってから、廃車手続きを進めることになります。
一方、銀行などのマイカーローンのように、車検証の所有者が最初から自分名義になっている場合は、ローン残債が残っていても所有者本人として廃車手続きを進めること自体は可能です。

ただし、車を処分してもローンの返済義務は残るため、廃車前に残債の返済方法を確認しておきましょう。

廃車後は保険関係の手続きを行う

廃車手続きを行った後は、保険関係の手続きを忘れずに済ませておきましょう。

自賠責保険に関しては、廃車を依頼した業者に解約手続きを進めてもらえる場合がありますが、任意保険については自分で解約手続きを行わなければなりません。
解約しないまま放置していると、不要な保険料を払い続けることになるため注意が必要です。

還付金の手続きは早めに行う

自動車税や自動車重量税の還付金の手続きは早めに進めましょう。

還付金は月単位で計算されるため、手続きが月をまたぐと還付金が減る可能性があります。
なお、自動車税(種別割)は抹消登録を行えば特別な手続きをしなくても還付されますが、自動車重量税は廃車手続きと同時に還付申請を行う必要があります。

月末ギリギリに解体や抹消登録をする場合は、その場で還付申請まで済ませておくと安心です。

必要な書類や手続きを把握して、廃車をスムーズに進めよう

車の廃車には、「永久抹消登録」、「一時抹消登録」、「解体届出」の3種類の手続きが存在します。それぞれ必要書類や手続きが異なるため、あらかじめ流れを把握しておくことが大切です。

また、費用面も手続きによって異なる点に注意が必要です。届出の際にかかる手数料だけでなく、車の解体やレッカー移動の費用がかかるケースも多くあります。

状況によっては、廃車にするよりも買取や下取りを利用したほうが費用を抑えられることもあるため、最適な方法を選ぶようにしましょう。

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高見陽子

監修者高見陽子

ファイナンシャルプランナー/金融・法律ライター
元大手銀行で個人営業を担当。現在は、資産形成や相続、ライフプランを中心に、車の売却・買い替えなど家計に関わる判断について、金融と生活実務の両面から情報提供を行う。

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