一時抹消登録で廃車にした車を再登録したい!費用や方法を解説

一時抹消登録で廃車にした車を再登録したい!費用や方法を解説

海外赴任などの理由で一時抹消登録した車を、再び乗れるようにしたい。このような場合は、再登録の手続きをとる必要があります。では、再登録はどのように行えばいいのでしょうか。
ここでは、一時抹消登録で廃車にした車を再登録する方法と、費用の目安を解説します。

mokuji目次

  1. 再登録できるのは、一時抹消登録で廃車した車
  2. 一時抹消登録で廃車した車を再登録する方法
    1. 1. 車庫証明を取得する
    2. 2. 車検整備を行う
    3. 3. 自賠責保険に加入する
    4. 4. 仮ナンバーを取得する
    5. 5. 再登録手続きを行う
  3. 一時抹消登録で廃車した車を再登録するための費用
  4. 一時抹消登録で廃車にした車の再登録は、万全の準備で臨もう

再登録できるのは、一時抹消登録で廃車した車

一般的に廃車の手続きと呼ばれるものは、車の登録情報を抹消する「抹消登録」の手続きのことを指します。

抹消登録には2種類あり、ひとつは一時抹消登録(軽自動車の場合は「一時使用中止」)といって、車の登録を一時的に抹消するものです。長期の海外赴任や車検切れの車を保管しておきたいときなどに行います。もうひとつは永久抹消登録(軽自動車の場合は「解体返納」)で、車そのものを解体処分する際に行われます。

このうち、登録情報を再登録ができるのは、一時抹消登録した車だけです。永久抹消登録をした車は再登録できません。

一時抹消登録で廃車した車を再登録する方法

一時抹消登録で廃車した車を再登録する方法

続いては、一時抹消登録もしくは一時使用中止の手続きを行って廃車にした車を、再登録する流れをご紹介します。順序が前後することはありますが、一般的な例として参考にしてください。

1. 車庫証明を取得する

普通車の場合、再登録の手続きでは、車の保管場所を確保してあることを証明する、自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要になります。

車庫証明の発行は、駐車場の場所を管轄している警察署行います。発行の際に必要な書類は、下記のとおりです。
<車庫証明を取得する際の必要書類>
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用権原疎明書面もしくは保管場所使用承諾証明書
・保管場所の所在図および配置図
なお、軽自動車は、再登録の手続きの際、原則として車庫証明は不要です。ただし、再登録の手続きの後、地域によっては車庫証明が必要になる場合があるので、詳細は管轄の警察署に確認しましょう。

2. 車検整備を行う

一時抹消登録といった廃車手続きがされた車を再登録する場合、あらためて車検に通さなくてはなりません。そのために、車検に対応した整備を行う必要があります。車を自動車整備工場に引き取ってもらい、必要な整備を行いましょう。

長期にわたって放置された車の場合、交換が必要なパーツも増えるでしょうし、その取り寄せにも時間がかかります。まずは車の状態をチェックしてもらい、整備が完了するまでどれくらいの日数や費用がかかるのか、見積もりを出してもらうことが大切です。

3. 自賠責保険に加入する

再登録の際に行われる車検を通すためには、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入も必要となります。

一般的に自賠責保険は、車検の有効期限よりも長めに契約します。車検より先に自賠責保険の有効期限が切れるのを防ぐためです。中古車の車検の有効期間は2年、つまり24ヵ月なので、自賠責保険は、25ヵ月契約で加入するといいでしょう。

4. 仮ナンバーを取得する

再登録の手続きの際は、普通車の場合は運輸支局ならびに自動車検査登録事務所に、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に車を持ち込んで、車検を受けることになります。
しかし、車検切れの車は公道を走れないため、運輸支局などに車を持ち込む際、仮ナンバーを取得するか、レッカー車で運ばないといけません。レッカー車で運ぶと費用がかさむので、仮ナンバーを取得して自分で車を持ち込むことをおすすめします。

仮ナンバーは正式名称を「自動車臨時運行許可番号標」といい、本来なら公道を走ることができない車に、暫定的な走行許可を与えるものです。運行期間(5日を限度)と、出発地から到着地までの運行経路、運行の目的を添えて、運行経路上の市区町村役場に申請します。
仮ナンバーの取得申請に必要な書類は、下記のとおりです。
<仮ナンバーの取得申請に必要な書類>
・自動車臨時運行許可申請書
・登録識別情報等通知書や自動車検査証返納証明書といった運行する自動車を確認するための書類
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・運転免許証といった申請者の本人確認書類
申請が通れば、赤い斜線の入った仮ナンバーが貸し出されます。仮ナンバーの使用が終わったら、使用期限内に発行した市区町村役場や運輸支局に返却しましょう

5. 再登録手続きを行う

普通車の場合は、運輸支局ならびに自動車検査登録事務所に、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に車を持ち込んだら、新規検査と呼ばれる車検を行います。
多くの場合、車検は予約制になっているため、いきなり車を持ち込んでも検査を受けることができないので注意しましょう。
無事に車検に合格したら、必要書類を持って窓口で手続きを行います。再登録手続きの正式名称は、普通車は「中古車新規登録」、軽自動車は「中古車新規検査」です。

再登録手続きに必要な書類は下記のとおりです。手続きに必要な書類は、所有者と使用者が異なったり、所有者の変更があったり、代理人が申請したりと、場合によって異なります。実際に申請を行う際は、運輸支局や軽自動車検査協会などに確認してください。
<普通車の中古車新規登録の手続きに必要な書類>
・新規登録申請書
・自動車検査票
・点検整備記録簿
・登録識別情報等通知書
・印鑑(登録)証明書
・自動車保管場所証明書
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・手数料納付書
・自動車重量税納付書
<軽自動車の中古車新規検査の手続きに必要な書類>
・新規検査申請書
・軽自動車検査票
・点検整備記録簿
・自動車検査証返納証明書
・軽自動車検査証返納確認書
・印鑑(登録)証明書もしくは住民票の写し
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・申請審査書
・自動車重量税納付書
申請が無事に通れば、ナンバープレートが発行されます。車に取り付ければ公道を走れるようになります(普通車の場合は、ナンバープレートを取り付けた後、運輸支局などによる封印が必要です)。

一時抹消登録で廃車した車を再登録するための費用

一時抹消登録で廃車した車を再登録するための費用

続いては、一時抹消した車の再登録にかかる費用について解説します。普通車ならびに軽自動車の費用の目安は下記のとおりです。
<普通車の中古車新規登録にかかる主な費用の目安>
・車庫証明:2,600円(東京都の場合)
・自賠責保険:1万8,160円(25ヵ月契約、本土の場合)
・仮ナンバー:750円
・登録手数料:3,300円(普通自動車の場合)
・ナンバープレート:1,450円(東京都、ペイント式の場合)
・自動車重量税:2万4,600円(2年分、車両重量が1.3tの車の場合)
※2024年8月現在。
<軽自動車の中古車新規検査にかかる主な費用の目安>
・自賠責保険:1万8,040円(25ヵ月契約、本土の場合)
・仮ナンバー:750円
・申請手数料:2,300円
・ナンバープレート:1,470円(東京都、ペイント式の場合)
・自動車重量税:6,600円(2年分の場合)
※2024年8月現在。
ただし、車の種類や状態などによって、費用が変更になる場合がありますし、地域によっても費用は異なります。自分の車の場合はどのくらいかかるのか、事前に確認するようにしましょう。

一時抹消登録で廃車にした車の再登録は、万全の準備で臨もう

一時抹消登録した車の再登録の手続きは、しっかり準備をしておけば、ユーザー自身が行うことが可能です。しかし、書類に漏れがあったり、車検で不合格になったりすると、その後のフォローに手間がかかってしまう可能性もあるでしょう。心配なときは、代行業者や行政書士などに代行を依頼することをおすすめします。
一時抹消登録をした車を乗る機会がない場合は、買取会社に車を売却して処分するという方法もあるので検討してみてください。

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