車買取で消費税はかかる?所得税の支払いや自動車税の扱いも解説
今回は、車買取で消費税がかかるケース・かからないケースのほか、所得税や自動車税など各種税金の扱いについてわかりやすく解説します。査定額を上げる可能性のある交渉材料にもふれていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
消費税とは一律負担の間接税のこと
消費税とは、商品を購入したりサービスを利用したりしたときに支払う税金で、所得にかかわらず消費に応じて公平に課される「間接税」です。間接税は、税金を負担する人と納税する人が異なる税金を指し、消費税の納税義務は消費者ではなく、商品やサービスを販売した事業者となります。
課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税義務者に該当し、消費者から徴収した消費税を消費者に変わって国に収める仕組みになっています。
個人用途の車買取の消費税は非課税
車買取会社が提示する買取査定額の内訳には、消費税が含まれています。車買取会社は法律に則り、消費税相当分を期日までに納税しなければなりません。
車買取会社にとって、車を買い取ることは仕入れに相当します。商品を仕入れる際には消費税がかかるため、たとえ売り手が個人であっても仕入れ価格には消費税が含まれているという考え方です。
査定額の内訳に消費税が記載されていない場合も、査定額は消費税込みの価格になっていると捉えましょう。
事業用や法人名義の車買取の消費税は課税対象
個人所有であっても、事業用として利用している車を売ったときに得たお金は課税対象です。業務用の車の定義は法律で厳密に定められているわけではないものの、事業で荷物や人の運送に使用するようなケースが該当します。
業務用または法人名義の車両を売却する際には、車買取会社にその旨を申し出なければなりません。
リサイクル料金譲渡の消費税は非課税
リサイクル料金の譲渡は金銭債権の譲渡と同等の扱いとなるため、消費税はかかりません。
車を売却する際、売り手が支払ったリサイクル料金は還付され、次の所有者がリサイクル料金の負担者となります。リサイクル料金が査定額に含まれているのか、査定額とは別に支払われるか、車買取会社に確認しましょう。
車買取では消費税を交渉材料にできる
例えば、車の査定額が90万円であれば、消費税10%が上乗せされ、買取価格は99万円になります。査定額が90万円で買取価格も90万円と提示された場合は、消費税に相当する9万円分を上乗せしてもらえる可能性があるのです。
ただし、こうした交渉を通じて消費税分を必ず上乗せしてもらえるとは限りません。査定額は消費税込みで算出されていると説明される可能性も十分にあるためです。しかし、少なくとも査定額を引き上げてもらうための交渉材料のひとつにはなるでしょう。
このように、車買取時における消費税の扱いを正確に知っておくことは、買取価格に納得して車を売却する意味でも大切なことです。
車買取で所得税は課税される?
所得税とは、所得に対して課税される税金です。売却時の査定額によっては、車を売って得た利益に対して所得税の支払い義務が生じる場合があります。所得税が発生するかどうかの主な判断基準は、車の使用目的です。ここでは、どのような場合に所得税を支払う必要があるのか、パターン別にご紹介します。
通勤用:非課税
そのため、車の購入額を上回る金額で売却できて利益を得たとしても、所得税は非課税です。
レジャー用:売却価格が購入価格を上回ると課税対象
消費税とは異なり、個人用途の車であっても、レジャー用の車を売却したことで利益を得た場合は、所得税を納める必要があります。車の購入額を上回る額で売却できれば、その分だけ所得が増えたとみなされるためです。
ただし、通常このようなパターンはレアケースでしょう。一般的な車であれば、売却価格は購入時の価格を下回るケースがほとんどです。一方で、希少価値の高い車や中古市場での人気が高騰している車種などの場合には、売却価格が購入価格を上回ることがないとは言い切れません。このようなケースでは、確定申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要な場合とは、譲渡所得が50万円を超えたときです。50万円は特別控除が適用されます。
例えば、購入価格が300万円の車を360万円で売却できた場合、譲渡所得は60万円です。特別控除の50万円を差し引いた10万円が課税対象となります。
なお、車の所有期間が5年を超えるときは、譲渡所得の50%が課税対象です。前述のケースであれば、課税対象は5万円となります。
業務用:課税対象
譲渡所得=売却価額−必要経費−特別控除
なお、特別控除額50万円を適用するには、確定申告が必須となります。事業用の車を売却して売却益が発生した場合には、確定申告をしなければなりません。
車買取時に納付済みの自動車税はどうなる?
自動車税の対象となる期間は、毎年4月1日〜3月31日の1年間です。4月1日時点で所有している車について、むこう1年分の自動車税を一括で納税します。
年度途中で購入した車の自動車税は、購入した翌月から3月分までを支払います。つまり、年度途中で車を売却する場合には、車を手放してからの期間分についても自動車税を支払っていることになるのです。
このようなケースでは、車買取会社が自動車税の還付分を査定額に上乗せすることがあります。車買取会社から提示された査定額に自動車税の還付分が反映されていないようなら、自動車税を還付してもらえるかどうか確認しましょう。場合によっては自動車税の還付分を査定額に上乗せし、新たな見積額を提示してもらえる可能性があります。
ただし、本来自動車税の還付を受けられるのは廃車時のみで、車買取会社に還付の義務はありません。必ず上乗せしてもらえるわけではないため、注意してください。
車買取に伴う税金の扱いを明確に理解しておこう
今回ご紹介した各種税金が課税・還付される条件を参考に、車を売却する際に迷わず判断できるよう知識を整理しておきましょう。
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