2016年04月27日 09時00分

熊本地震に伴う「特別措置」 【損害保険】の概要解説

14日に発生した熊本地震の特別措置の概要を解説(写真はイメージ) [拡大する]

14日に発生した熊本地震の特別措置の概要を解説(写真はイメージ)

 損害保険会社の事業者団体「一般社団法人 日本損害保険協会」は、14日に発生した熊本地震により災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、会員会社における自動車保険、火災保険、傷害保険などの各種損害保険について特別措置を実施するとしている。

<措置内容>
■継続契約の締結手続きについて、最長6ヶ月間(2016年10月末日まで)猶予できるものとする。

■保険料の払い込みについて、最長6ヶ月間(2016年10月末日まで)猶予できるものとする。

 また、自賠責保険については、道路運送車両法第61条の2に基づき、自動車検査証の有効期間が伸長された地域(熊本県全域と大分県別府市、日田市、竹田市、豊後大野市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町)に使用の本拠を有する車両について、次の措置を実施する。

■継続契約の締結手続きについて、最長1ヶ月間(2016年5月15日まで)猶予できるものとする。

■保険料の払い込みについて、最長6ヶ月間(2016年10月末日まで)猶予できるものとする。

 詳しくは、契約している損害保険会社または代理店に相談を。もし、家屋の消失などにより保険契約に関する手がかりを失ってしまった場合は、「自然災害損保契約照会センター」で照会可能だが、原則として被災した本人、本人の親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)からに限る。

※掲載されている情報は2016年4月26日現在のもの

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