2018年05月17日 11時00分

エステでのクーリングオフは可能?【手続き方法・注意点】

万が一、エステサロンの契約後にやめたいときはどうすればよいのだろうか(画像はイメージ) [拡大する]

万が一、エステサロンの契約後にやめたいときはどうすればよいのだろうか(画像はイメージ)

 夏も近づいて脱毛や痩身などエステに関するCMや広告が目につくようになった。興味があっても、エステに関するトラブルを耳にすると、不安や心配に感じる人もいるのではないだろうか。万が一、エステサロンの契約後に「やっぱりやめたい」と思ったときはどうすればよいのだろうか。今回は、エステサロンでも行える「クーリングオフ」について解説する。

■“1ヶ月以上で5万円を超える契約”が対象

 一般的に、“契約”を交わしたらお互いにその契約については履行しなければならず、どちらか一方的に契約を取りやめることはできない。ただし、「クーリングオフ」と呼ばれる、特定商取引法などに定められた消費者を守る特別な制度により、一定の取引については契約を解除することができる。エステでは「期間が1ヶ月を超え、かつ金額が5万円を超える契約」がクーリングオフの対象となっている。たとえば、契約期間は2ヶ月だが金額は3万円の場合や、金額は6万円だが契約期間は1ヶ月未満といった場合では対象外となるので注意しよう。なお、クーリングオフの対象となる金額は、入会金、関連商品の代金、消費税なども含めた額の総額であり、前払い・後払いまたは都度払いなどの支払方法は関係ない。

■クーリングオフは8日以内に書面で通知を

 クーリングオフを実際に行う場合、エステサロンに契約解除の通知を“はがきなどの書面”で行うことが必要だ。エステのクーリングオフが適用される期間は正しい契約書面を交付した日から8日間とされている。この期間内に販売会社(ここではエステサロン)等に通知をしよう。クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社の両方に通知が必要だ。

 販売会社宛ての書面に記載する内容は、「解除・返金・商品引き取りの表記」、「契約年月日」、「商品名」、「契約金額」、「販売会社名・担当部署」、「記入年月日」、「自分の住所・氏名」などだ。そして、書面の両面を証拠としてコピーしておき、記録の残る「特定記録郵便」や「簡易書留」で送付する。こうした手続きを経て、支払ったお金は全額返金される。また、クレジット契約においても販売会社との売買契約は解除される。もし「クーリングオフはできない」などと販売会社から言われクーリングオフができなかった場合は、クーリングオフの妨害にあたる可能性がある。その場合であれば、期間を過ぎてもクーリングオフはできる。また、送付の記録や関係書類は5年間保管しておくようにしよう。

■サロン選びは「認証サロン」かどうかの確認も

 せっかく通うのであれば、長く通えるエステサロンに行きたいもの。サロンを選ぶときは、何の目的で施術をするのかをはっきりさせておこう。また、『エステティックサロン認証』を受けたサロンから選ぶのも安心のひとつ。この認証制度は、第三者認証機関である「日本エステティック機構(略称:JEO)」が実施しており、認証を受けるためには書類や現地の審査など多くの基準をクリアしなければならないものだ。さらには店内の雰囲気やエステティシャンとの相性、サービスの質など、実際に来店してみないとわからないこともある。来店の際には、聞きたいことをあらかじめメモに取っておくなどして、納得・安心して通えるサロンを探してみよう。

【文・監修:SAKU株式会社】
しあわせな人生をデザインする会社、人生とお金をコンセプトとする編集制作プロダクション。これまでの金融・経済やマネーのイメージをくつがえす「発想力」を展開中。

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