車売却で税金がかかるケースは?所得税の計算や自動車税の還付を解説

車売却で税金がかかるケースは?所得税の計算や自動車税の還付を解説

車を売却するとき、「思わぬ税金が発生しないか」「すでに支払った自動車税は戻ってくるのか」と疑問や不安を感じる人は少なくありません。

この記事では、車売却時に税金がかかるケースとかからないケースの違いを整理し、所得税(譲渡所得)の具体的な計算方法や自動車税・重量税の還付の仕組み、確定申告が必要になる条件まで解説します。

売却前に正しい知識を身に付けたい人に役立つ内容です。
新井 智美

監修者新井 智美

トータルマネーコンサルタント

■プロフィール
マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。

mokuji目次

  1. 車売却で税金がかかるケース・かからないケース
    1. 通勤・買い物用の自家用車なら原則非課税
    2. レジャー用やプレミア車で利益が出たら課税対象
    3. 業務用の車売却は「譲渡所得」として扱われる
  2. 車売却にかかる税金の種類と計算方法
    1. 譲渡所得(所得税)の計算式と特別控除
    2. 自動車税・軽自動車税の扱いと納税義務
    3. 個人売却では消費税はかからない
  3. 車売却で税金が戻ってくる(還付される)ケース
    1. 自動車税は買取額に上乗せされるのが一般的
    2. 廃車にする場合は自動車税・重量税が還付される
    3. 軽自動車税には還付制度がない点に注意
  4. 確定申告が必要になる条件と手続き
    1. 譲渡所得が50万円を超えたら申告が必要
    2. 買い替えで損が出た場合も申告で節税できる可能性
  5. トラブルを防ぐための税金に関する注意点
    1. 自動車税が未納だと売却手続きができない
    2. 個人間売買では税負担の取り決めを明確にする
  6. 車を高く売るには車買取会社のランキングを確認しよう

車売却で税金がかかるケース・かからないケース

車売却で税金がかかるケース・かからないケース

所得税法では、土地や建物だけでなく、車のような資産を売却して利益が出た場合も「譲渡所得」に該当すると定められています。

では、自家用車を売った場合、課税対象になるのでしょうか。

原則として、一般的な自家用車の売却では税金(所得税)はかかりません。日常生活で使用している車は「生活用動産(せいかつようどうさん)」に該当し、譲渡によって得た利益(所得)は非課税とされているためです。

ただし、レジャー用や業務用の車のほか、プレミア価格がついた車などは課税の対象になります。

つまり、「どのような目的で保有していた車か」が課税・非課税を分ける重要なポイントです。

通勤・買い物用の自家用車なら原則非課税

通勤や通学、買い物、家族の送迎など、日常生活のために使用している車は「生活用動産」に該当します。上でも述べたとおり、生活用動産の譲渡による所得は、原則として非課税です。

たとえば、新車で自家用車を300万円で購入し、数年後に100万円で売れた場合でも所得税はかかりません。

多くの一般ユーザーはこれに該当するため、確定申告の必要もありません。

レジャー用やプレミア車で利益が出たら課税対象

一方で、趣味性が強い車や投資目的で保有している車は、生活用動産に該当しない可能性があります。

具体例としては、次のようなケースです。
  • コレクション目的で保有している旧車
  • サーキット走行専用のスポーツカー
  • 使用頻度が極端に低い高級キャンピングカー
また、希少価値の上昇により購入価格を大きく上回る金額で売却できた場合も注意が必要です。

たとえば、200万円で購入した旧車が400万円で売れた場合、差額の200万円が「譲渡益」となります。この譲渡益が一定額を超えると、所得税の課税対象になります。

判断基準は「生活に通常必要かどうか」です。保有している車が趣味や投資目的と判断される場合は、課税対象となる可能性があると理解しておきましょう。

業務用の車売却は「譲渡所得」として扱われる

個人事業主などが事業用資産として使用していた車を売却した場合は、原則として課税対象です。事業用資産とは、業務に直接使用している資産を指し、営業車や配送車などが該当します。

この場合、売却益は譲渡所得または事業所得として申告が必要です。申告する際の取り扱いは、資産の状況や経理処理方法によって異なります。
課税譲渡所得金額の求め方
「売却で得た金額−(取得費+売却にかかった費用)−特別控除額」
ここでポイントとなるのが、減価償却です。減価償却とは、購入した車の取得価額を耐用年数にわたって少しずつ経費として計上する制度で、車の法定耐用年数は、普通自動車で6年と定められています。

そして、売却時の取得費は、購入価格そのものではなく、減価償却後の「帳簿価額」になります。

たとえば、事業用の車を300万円で購入し、売却時の減価償却累計額が200万円、帳簿価格が100万円だったとします。この車を150万円で売却した場合、150万円−100万円(帳簿価格)=50万円に対して課税されるというわけです。

事業用車両は生活用動産とは扱いが異なるため、必ず税務上の処理方法を確認しておきましょう。

車売却にかかる税金の種類と計算方法

車売却にかかる税金の種類と計算方法

車売却で関係する税金は「常に発生するもの」と「一定の条件で発生するもの」に分かれます。事前に仕組みを理解しておけば、想定外の税負担を避けられます。

車売却に関連する主な税金は、次の3つです。
それぞれの課税のタイミングや条件について、以下で具体的に解説します。

譲渡所得(所得税)の計算式と特別控除

まず押さえておきたいのが「譲渡所得」です。譲渡所得とは、資産を売却して得た利益にかかる所得税の区分をいいます。そして、譲渡所得金額の計算式は以下のとおりです。

譲渡所得金額 = 売却価格 −(購入価格+売却費用)− 特別控除50万円

50万円の特別控除があるため、年間の譲渡所得金額が50万円以下であれば、課税されません。つまり、売却益が少額であれば所得税は発生しない仕組みです。

さらに、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、課税対象となる譲渡所得金額が2分の1に軽減されます。

たとえば、特別控除後の譲渡所得金額が100万円だった場合でも、長期譲渡所得であれば課税対象となる所得金額は50万円になるというわけです。

自動車税・軽自動車税の扱いと納税義務

次に確認したいのが、自動車税と軽自動車税です。これらは毎年4月1日時点の所有者に対して課税される地方税で、以下のような特徴があります。
  • 4月1日時点の所有者が、その年度1年分の納税義務を負う
  • 年度途中で売却しても、原則として納税義務は4月1日時点の所有者にある
ただし、普通自動車の場合は、年度途中に「抹消登録(廃車)」を行うと、未経過分が月割りで還付されます。そして、未経過分については、買取額に上乗せされるケースが一般的です。

一方、軽自動車税には月割り還付制度がありませんので、4月2日以降に廃車や売却をしても、支払った税金は戻りません。この点は重要なポイントですので、しっかりと理解しておきましょう。

個人売却では消費税はかからない

個人が自己の所有する車を売却する場合、消費税はかかりません。受け取る必要もありませんし、納める必要もありません。

なぜなら、消費税は事業として対価を得て行う資産の譲渡などに課される税金だからです。

なお、買取業者が提示する査定額には、基本的に消費税が含まれていることが多いことも覚えておきましょう。

車売却で税金が戻ってくる(還付される)ケース

車売却で税金が戻ってくる(還付される)ケース

普通自動車を廃車(抹消登録)した場合には、支払い済みの税金が月割りで還付される制度があります。一方で、単なる「売却」の場合は、公的な還付ではなく、買取価格に未経過分が反映される形が一般的です。

自動車税は買取額に上乗せされるのが一般的

自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税される仕組みです。そして、普通自動車を年度途中で抹消登録した場合、自動車税は月割りで還付されます。

還付は都道府県から直接行われますが、買取業者へ売却する場合は、業者側が抹消登録を行うケースが多く、その未経過分相当額を査定額に含めて提示するケースが多く見られます。

そのため、見積もり書をもらった時点で
  • 「自動車税還付分込み」なのか
  • 「別途精算」なのか
を必ず確認しましょう。

廃車にする場合は自動車税・重量税が還付される

永久抹消登録を行うと、自動車税だけでなく自動車重量税も還付対象になります。自動車重量税とは、車検時などにまとめて納付する国税で、永久抹消登録を行い、一定の要件を満たすと、車検残存期間に応じて月割りで還付されます。

還付を受けるためには、
  • 永久抹消登録を行うこと
  • 解体届出がなされていること
などの条件を満たさなければなりません。

さらに、自賠責保険料についても、保険会社へ解約手続きを行えば、未経過期間分が返戻されます。自賠責は自動還付ではありませんので、忘れずに手続きすることが大切です。

軽自動車税には還付制度がない点に注意

軽自動車税には月割り還付制度がありません。そのため、年度途中で売却や廃車をしても税金は戻ってこない点に注意が必要です。

4月1日時点で所有していれば1年分全額が課税され、4月2日以降に売却・廃車しても還付はなしという仕組みですので、売却時期を3月末までにするかどうかで、1年分の税負担が変わります。

そのため、軽自動車の売却を考えているなら、タイミングに注意しましょう。

確定申告が必要になる条件と手続き

確定申告が必要になる条件と手続き

生活用動産である自家用車の売却であれば、原則として確定申告は不要です。ただし、例外的に譲渡所得が発生した場合は申告が必要になります。

会社員(給与所得者)であっても、給与以外に譲渡所得が発生すれば原則として確定申告が必要です。個人事業主の場合は、事業用車両の売却益や売却損を事業所得の計算に反映させます。減価償却後の帳簿価額との差額を計算し、必要に応じて申告しましょう。

譲渡所得が50万円を超えたら申告が必要

譲渡所得金額の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得金額 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除50万円
そのため、特別控除後の譲渡所得金額が50万円を超える場合は確定申告が必要です。

申告を怠ると無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、必ず期限内(原則として翌年の2月16日〜3月15日)に確定申告を行いましょう。

買い替えで損が出た場合も申告で節税できる可能性

個人事業主などで、事業用車両の売却損(譲渡損失)が出た場合、事業所得と損益通算することで、全体の税負担を減らせる可能性があります。

損益通算とは、一定の所得区分で生じた損失を他の所得と相殺できる制度です。

ただし、生活用動産である自家用車の売却損は、損益通算の対象外です。つまり、通勤や買い物に使っていた車を安く売却したとしても、その損失を他の所得と相殺することはできません。

トラブルを防ぐための税金に関する注意点

トラブルを防ぐための税金に関する注意点

多くの車売却時の税金トラブルの原因は、「事前確認不足」です。

まず起こりやすいのが、自動車税の未納による手続き停止です。普通自動車の名義変更や抹消登録には納税証明書が必要で、未納があると手続きが進みません。

次に多いのが、個人間売買における税金の精算トラブルです。自動車税の未経過分やリサイクル預託金をどちらが負担するかを決めていないと、引き渡し後にトラブルになる可能性が高くなります。

自動車税が未納だと売却手続きができない

普通自動車の名義変更には、自動車税の納税証明書が必要です。未納があると、運輸支局での手続きが進まないため、売却前に完済する必要があります。

売却をスムーズに進めるためにも、未納がないかを事前に必ず確認しましょう。仮に納税証明書を紛失した場合は、各都道府県の税事務所で再発行が可能です。

個人間売買では税負担の取り決めを明確にする

個人間売買では、自動車税の月割り分やリサイクル預託金の扱いが曖昧になりがちで、トラブルの原因になるケースが多く見られます。

そのため、売買契約書に以下の内容を明記しておくと安心です。
  • 引き渡し日
  • 自動車税の精算方法
  • リサイクル預託金の負担者
  • 名義変更の期限
  • 違反金や事故発生時の責任範囲
口約束だけでは、後にトラブルに発生する可能性が高いため、必ず書面で取り決めた内容を残しておきましょう。

車を高く売るには車買取会社のランキングを確認しよう

車の売却で所得税がかかるのは、業務使用の車を売却した場合のほか、レジャー使用を目的とした車などを売却して50万円を超える利益を得た場合に限られます。これらのケースでは、確定申告が必要となるので注意してください。

なお、車を売る際には、安心に取引ができて、なおかつ高く買い取ってくれる車買取会社を探すようにしましょう。評価の高い車買取会社を探すには、顧客満足度ランキングなどを参照するのがおすすめです。

オリコンでは、日本最大級の規模で調査を行い、毎年「車買取会社 オリコン顧客満足度ランキング」を発表しています。売却手続きや売却サポートのほか、担当者の接客力など、さまざまな視点で車買取会社を比較検討できますので、ぜひ参考にしてください。
新井 智美

監修者新井 智美

トータルマネーコンサルタント

■プロフィール
マネーコンサルタントとしての個人向け相談、NISA・iDeCoをはじめとした運用にまつわるセミナー講師のほか、金融メディアへの執筆および監修に携わっている。
現在年間200本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績は3,000本を超える。

(保有資格)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP®
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員

公式サイト:https://marron-financial.com/

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