車の売却で確定申告は必要?必要な場合と確定申告の流れを解説
そこで本記事では、車の売却によって確定申告が必要になる場合と不要の場合のほか、確定申告の流れについて解説します。
確定申告とは、年間の所得にかかる税額を計算して申告する制度のこと
一般の会社員などは勤務先で年末調整を行うため確定申告が不要ですが、個人事業主や副業などの収入などがある人の場合は、確定申告が必要となります。また、確定申告には課税所得を得た年の翌年2月16日〜3月15日のあいだに申告しなければならない点にも注意が必要です。
車の売却で確定申告が必要な場合とは?
業務使用の車を売却した場合
事業によって年間48万円を超える所得を得ている個人事業主は原則的に、確定申告の対象です。ですから、事業所得などと合算した所得総額に対して所得税がかかることになるのです。
営利目的で車を売却した場合
レジャー使用の車を売却したり、50万円を超える譲渡所得を得たりした場合
車の売却金額と購入金額の差額である譲渡所得には、基本的に50万円の特別控除が適用されます。譲渡所得から50万円の特別控除を差し引いた分に、所得税が課される仕組みです。
具体的には、希少性や嗜好性の高いスポーツカーやキャンピングカーなどの車を300万円で購入し、4年後に400万円で売却した場合、利益として発生した100万円から、50万円と減価償却費相当額を差し引いた金額に対し、所得税がかかることになります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得=車の売却金額−(車の購入代金+譲渡費用)−特別控除(50万円)
なお、売却した年の1月1日において、車の所有期間が5年以内のものは「短期譲渡所得」といいます。上記の計算式における譲渡所得は、短期譲渡所得を指すものです。もし所有期間が5年を超えていた場合は、「長期譲渡所得」となります。長期譲渡取得は、短期譲渡所得の2分の1の金額を譲渡所得とみなして所得税が課されるというメリットがあるのです。
具体例を挙げると、450万円で購入した車を6年後、5万円の費用をかけて520万円で売却し、特別控除(50万円分)を差し引いたのが譲渡所得です。計算式は下記のとおりです。
譲渡所得=520万円−(450万円+5万円)−特別控除(50万円)
5年以上の所有のため、この譲渡所得は長期譲渡取得です。15万円のうち2分の1の7万5,000円が所得税の課税対象となり、確定申告が必要となります。
車の売却で確定申告が不要な場合
車の売却で確定申告が不要な場合
- 日常使用(通勤・通学使用など)の車を売却した場合
- 年間の譲渡所得が50万円以下の場合
確定申告をするときの流れ
1. 確定申告に必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類の例
- マイナンバーカードあるいはマイナンバーが確認できる書類
- 所得を証明できる書類(青色申告決算書または収支内訳書)
- 各種控除対象の明細書・受領書(医療費など)
- 社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書
- 生命保険料の控除証明書
- 地震保険料の控除証明書
2. 確定申告書を作成する
手書きでも作成はできますが、マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携し、オンライン上で作成する方法が便利なのでおすすめです。
作成方法がわからない場合には、税務署や特設の相談コーナーで気軽に相談してみましょう。
3. 確定申告書を提出する
確定申告書を手書きで作成した場合には、所管税務署に郵送するか、窓口に提出してください。
4. 税金を納付する
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
なお、確定申告で確定した税金の納期限を過ぎてしまうと、延滞税が課されます。
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