車の売却で確定申告は必要?必要な場合と確定申告の流れを解説

車の売却で確定申告は必要?必要な場合と確定申告の流れを解説

車を売却すると、車種にもよりますが概ね数十万円〜数百万円の代金を受け取ることになります。車買取業者などからまとまったお金を手にして、「税務署に納税額を申告する確定申告の対象になるのでは?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、車の売却によって確定申告が必要になる場合と不要の場合のほか、確定申告の流れについて解説します。

確定申告とは、年間の所得にかかる税額を計算して申告する制度のこと

そもそも確定申告とは、1月1日〜12月31日の1年間の収入から経費分などを差し引いた「課税所得」を計算し、その課税所得に対して課せられる所得税を申告・納税する制度のことです。

一般の会社員などは勤務先で年末調整を行うため確定申告が不要ですが、個人事業主や副業などの収入などがある人の場合は、確定申告が必要となります。また、確定申告には課税所得を得た年の翌年2月16日〜3月15日のあいだに申告しなければならない点にも注意が必要です。

車の売却で確定申告が必要な場合とは?

車の売却で確定申告が必要な場合とは?

車の売却時の条件によって、確定申告が必要になるケースもあります。ここでは、車を売却して確定申告が必要になる場合について解説します。

業務使用の車を売却した場合

個人事業主が「業務使用」目的で使っていた事業用車を売却した場合、売却で得た金額の多寡にかかわらず「譲渡所得(譲渡益)」として計上する必要があり、確定申告の対象となります。この場合の車は事業用資産であり、生活用動産(生活に必要な資産)を売却した場合の計算を適用できないからです。

事業によって年間48万円を超える所得を得ている個人事業主は原則的に、確定申告の対象です。ですから、事業所得などと合算した所得総額に対して所得税がかかることになるのです。

営利目的で車を売却した場合

個人事業主が営利事業として車を仕入れて売却した場合も、確定申告の対象となります。この場合は事業所得として扱われ、売却金額から仕入れにかかった費用や必要経費を差し引いた金額に、所得税が課税されます。

レジャー使用の車を売却したり、50万円を超える譲渡所得を得たりした場合

個人が所有し、通勤・通学や買い物など「日常使用」目的の車は、原則として非課税です。ただし、休日のように特別な場合にのみ使う「レジャー使用」目的の車を売却した場合や、購入金額と比べて売却金額が50万円を超える差額(譲渡所得)を得た場合には、所得税が課せられます。

車の売却金額と購入金額の差額である譲渡所得には、基本的に50万円の特別控除が適用されます。譲渡所得から50万円の特別控除を差し引いた分に、所得税が課される仕組みです。

具体的には、希少性や嗜好性の高いスポーツカーやキャンピングカーなどの車を300万円で購入し、4年後に400万円で売却した場合、利益として発生した100万円から、50万円と減価償却費相当額を差し引いた金額に対し、所得税がかかることになります。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の計算方法

譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を譲渡して生じる所得を指します。車の場合には、主にレジャー使用や業務使用の目的のものを譲渡した場合に課税対象となります。車の譲渡所得は、下記のような計算式を用いて算出します。
<車の譲渡所得の計算式>
譲渡所得車の売却金額(車の購入代金+譲渡費用)特別控除(50万円)
譲渡所得は、車を売却した金額から、購入代金と車を売る際にかかった譲渡費用のほか、特別控除を差し引きます。車の譲渡所得には、50万円の特別控除が適用されるのがポイントです。売却によって50万円を超える利益が出た場合、特別控除との差分を譲渡所得として扱い、その金額に対して所得税が課せられます。

なお、売却した年の1月1日において、車の所有期間が5年以内のものは「短期譲渡所得」といいます。上記の計算式における譲渡所得は、短期譲渡所得を指すものです。もし所有期間が5年を超えていた場合は、「長期譲渡所得」となります。長期譲渡取得は、短期譲渡所得の2分の1の金額を譲渡所得とみなして所得税が課されるというメリットがあるのです。

具体例を挙げると、450万円で購入した車を6年後、5万円の費用をかけて520万円で売却し、特別控除(50万円分)を差し引いたのが譲渡所得です。計算式は下記のとおりです。

譲渡所得520万円(450万円+5万円)特別控除(50万円)

5年以上の所有のため、この譲渡所得は長期譲渡取得です。15万円のうち2分の1の7万5,000円が所得税の課税対象となり、確定申告が必要となります。

車の売却で確定申告が不要な場合

車の売却で、確定申告が不要な場合は、下記のとおりです。

車の売却で確定申告が不要な場合

  • 日常使用(通勤・通学使用など)の車を売却した場合
  • 年間の譲渡所得が50万円以下の場合
前述したように、生活用動産に該当する車は、売却しても課税対象にはなりません。また、譲渡所得が50万円以下の場合も課税対象にはならないため、確定申告は不要です。

確定申告をするときの流れ

確定申告をするときの流れ

車の売却で利益が生じるなどにより確定申告の必要がある場合、どのように行えばいいのでしょうか。ここでは、確定申告をするときの流れについてご紹介します。

1. 確定申告に必要な書類を準備する

まずは、確定申告に必要な書類を準備します。手書きの場合は所得税の確定申告書(原本)をはじめ、下記のような書類が必要です。

確定申告に必要な書類の例

  • マイナンバーカードあるいはマイナンバーが確認できる書類
  • 所得を証明できる書類(青色申告決算書または収支内訳書)
  • 各種控除対象の明細書・受領書(医療費など)
  • 社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書
  • 生命保険料の控除証明書
  • 地震保険料の控除証明書

2. 確定申告書を作成する

必要書類を準備したら、確定申告書の作成を行います。確定申告書はパソコンの会計ソフトを使ったり、パソコンまたはスマートフォンで国税庁のWebサイト内にある「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用したりすることで作成可能です。

手書きでも作成はできますが、マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携し、オンライン上で作成する方法が便利なのでおすすめです。
作成方法がわからない場合には、税務署や特設の相談コーナーで気軽に相談してみましょう。

3. 確定申告書を提出する

パソコンやスマートフォンなどで作成した確定申告書は、マイナンバーカードを使用して、国税に関するオンラインサービスであるe-Tax(国税電子申告・納税システム)で送信(電子申告)できます。
確定申告書を手書きで作成した場合には、所管税務署に郵送するか、窓口に提出してください。

4. 税金を納付する

確定申告書を提出後、納期限までに所得税を納めます。課税される所得金額と、それに対する所得税率・控除額は、下記のとおりです。
■所得税の速算表(2015年以後)

課税される所得金額

所得税率

控除額

1,000円から194万9,000円まで

5%

0円

195万円から329万9,000円まで

10%

9万7,500円

330万円から694万9,000円まで

20%

42万7,500円

695万円から899万9,000円まで

23%

63万6,000円

900万円から1,799万9,000円まで

33%

153万6,000円

1,800万円から3,999万円まで

40%

279万6,000円

4,000万円以上

45%

479万6,000円

※国税庁「所得税の税率(外部リンク)
仮に、課税される所得金額が200万円だった場合、所得税は「200万円×10%−9万7,500円」で10万2,500円となります。
なお、確定申告で確定した税金の納期限を過ぎてしまうと、延滞税が課されます。

車を高く売るには車買取会社のランキングを確認しよう

車の売却で所得税がかかって確定申告が求められるのは、レジャー使用や業務使用を目的とした車の場合や、売却により50万円を超える利益を得た場合に限られます。万が一、車を売却して50万円を超える利益を得た場合には、確定申告が必要となるので注意してください。
なお、車を高く売ろうと思ったら、安心に取引ができて、なおかつ高く買い取ってくれる車買取会社を探す必要があります。評価の高い車買取会社を探すには、顧客満足度ランキングなどを参照するのがおすすめです。

オリコンでは、日本最大級の規模で調査を行い、毎年「車買取会社 オリコン顧客満足度ランキング」を発表しています。売却手続きや売却サポートのほか、担当者の接客力など、さまざまな視点で車買取会社を比較検討できますので、ぜひ参考にしてください。
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