火災保険の申請はどうすればいい?手順や必要書類を解説
この記事では、火災保険の申請の流れや必要な書類、注意点についてご説明します。また、被害に遭った直後の落ち着かない中でもスムーズに手続きを進められるよう、火災保険の申請についての注意点も参考にしてください。
火災保険の申請はどうすればいい?
そうしたミスを防ぐために、火災保険請求の申請サポートを請け負う代行業者も存在しますが、一方で代行業者とのトラブルも報告されています。最終的な申請は契約者本人が行わなければならないので、代行業者を利用せず、できるだけ自分で手続きしたほうがいいでしょう。
書類の準備などの手続きに困難を感じるなら、損害保険会社に直接相談しても構いません。損害保険会社の多くが、契約者が申請をスムーズに行えるよう、サポートサービスを用意しています。
火災保険の申請手順
1. 損害保険会社へ連絡する
契約者氏名、保険証券番号、事故内容、事故発生日時・場所、事故の原因、損害の状況、修理業者名と電話番号、届出官公署と担当官の氏名など、損害保険会社が対応を開始するために必要な情報を伝えてください。
なお、損害保険会社が保険金を支払うかどうかの審査は、事故の証拠にもとづいて行われますので、事故直後や損害を発見した時点の損害状況がわかる写真を証拠として残しておきましょう。
また、的確に情報を伝えられるよう、見取り図などを描いておくのもおすすめです。
2. 損害保険会社から回答をもらう
初期の連絡が完了したら、申請に必要な資料や案内が送られてくるので、よく読んで内容を把握してください。
3. 修理の見積もりをとる
業者を選ぶ上では、複数の業者から相見積もりをとって比較検討し、慎重に判断することが大切です。修理金額の相場はまちまちなので、契約者に対して不当に保険金を請求させようとする詐欺まがいの修理業者もいます。
悪質な業者に依頼してしまわないためには、地元で評判の良い業者を選んだり、インターネットの口コミを参考にしたりするのがおすすめです。インターネットで一括見積もりを行うサービスもあるので、利用するのもいいでしょう。
4. 必要書類を送付する
損害保険会社は提出された書類などにもとづいて、審査を開始します。状況によっては損害保険会社から損害保険登録鑑定人が派遣され、現地調査が行われる場合があります。なお、大規模自然災害の被災地で現地調査が行われる場合、限られた人数の鑑定人が調査を行うため審査は順次実施となり、結果的に保険金の支払いにかなりの時間を要しがちです。
また、より詳しく被害の状況を調べるために、書類の追加提出が必要になる場合もあります。
5. 保険金が支払われる
火災保険の申請にはさまざまな書類が必要
保険金の請求に必要な書類
なお、保険金の請求は、契約者本人から申請の依頼を受けた人や代理人が代わりに行うこともできます。その場合は委任状や代理請求申請書など、代理請求する契約者本人の意思を示す書類が必要です。
保険金請求書
保険金請求書は、契約者が火災保険の申請の意思を伝える書類です。各損害保険会社が指定する様式になっており、損害保険会社に連絡して郵送、もしくはWebサイトからダウンロードして入手できます。保険金請求書の記入事項は、契約者情報や保険金の振込口座の情報、ほかの保険への加入状況などが一般的です。
印鑑証明書
保険金請求書には印鑑証明を行った実印を押しますので、印鑑証明書を添付する必要があります。また、保険金が高額に上る場合にも実印の押印を求められることがあるので、その意味でも印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、住所地の自治体から取り寄せましょう。
保険金請求権者であることを確認できる書類
住民票や戸籍謄本など、契約者本人であることを証明するための書類の提出を求める損害保険会社もあります。
事故の発生を確認する書類
事故内容報告書およびメーカーや修理業者等による原因調査報告書
事故内容報告書は、被害の状況や内容など事故の概略を説明する書類です。保険金請求書と同様、損害保険会社ごとに様式があり、事故状況説明書、事故届出書など呼称は異なります。損害保険会社から郵送してもらうか、Webサイトからダウンロードして入手してください。もし、どのように事故状況を書いたらいいかわからない場合は、損害保険会社に相談しましょう。
また、いつ、どのように被害を受けたものか、本当に火災や自然災害によるものかを証明するために、損害を受けた住居の設備のメーカーや修理業者などによる原因調査報告書の添付を求められる場合もあります。
罹災証明書
罹災証明書は、所有する建物が災害によって倒壊・損壊したとき、罹災したことおよび被害内容を証明する書類です。
火災の場合は管轄の消防署や消防出張所に、火災以外の自然災害の場合は市区町村に発行してもらいます。
盗難届出証
火災保険には、盗難被害に対する補償が含まれるものもあり、火災などの被害に対する補償と同様に保険金を請求することが可能です。盗難に対する補償を請求する場合は、所轄の警察から発行される盗難届の受理番号を損害保険会社に通知する必要があります。
受理番号は、盗難が発生した地域の所轄の警察に盗難届を出すことで発行されます。盗難に遭ってしまったら、まずは警察署に盗難届を提出しましょう。
損害の程度を証明する書類
被害品明細書、損害証明書
被害品明細書は、災害で被害を受けた家財などの品目のリストです。また、損害証明書は被害を受けた家財などの被害額のリストとなります。
損害保険会社ごとに様式を用意していますので、損害保険会社から郵送してもらうか、損害保険会社のWebサイトからダウンロードして入手しましょう。
修理業者の見積書
損害の程度を証明するためには、修理業者の見積書が必要です。修理業者に見積書を作成してもらうときには、修理費用の総額だけを記載した見積書ではなく、作業内容や必要な資材の量および単価などの詳しい内訳がわかるものを作成するよう依頼してください。
被害状況の写真
事故直後や損害を発見した時点の損害状況がわかる写真を撮っておく場合、客観的に見て被害状況がはっきりわかるものにする必要があります。そのためには、被害箇所の1枚だけでなく、家屋の全体像や被害箇所もアングルを変えて複数枚撮影しておくのがおすすめです。
また、できるだけ鮮明な写真になるよう、明るい時間に撮るといいでしょう。業者による本格的な修理の前に応急処置をしなければならない場合は、処置前後にそれぞれ写真を撮っておきます。
見取り図
住宅などの建物の場合は、被害があった箇所を記載した見取り図を作成しましょう。写真と同様、被害箇所が客観的かつ明確にわかるようにすることが大切です。
所有を証明する書類
建物登記簿謄本、登記事項証明書
自分で建てたり相続したりした建物の所有権は、建物登記簿謄本および登記事項証明書に記されています。建物登記簿謄本と登記事項証明書は、法務局に問い合わせて発行してもらいましょう。
売買契約書
売買契約によって建物を取得した場合は、売買契約書によって所有権を証明できます。売買契約書は、手元にある原本をコピーして提出します。
火災保険の申請についての注意点
火災保険の申請は3年以内に
事故の片付けが終わってから請求しようなどと考えず、早めに損害保険会社へ連絡しましょう。
損害を受けたらその都度、火災保険の申請をする
ただし、以前に受け取った火災保険の保険金で当該の被害箇所の修理をせず、さらに損害が拡大した場合、同じ箇所に対する補償を受けることはできません。
加えて、火災による建物の全焼、洪水による建物自体の流出、土砂崩れによる建物の全損といった、ごくまれで甚大な被害が生じた場合、保険金の8割に相当する額を一度に受け取ると火災保険が契約終了になることも覚えておきましょう。
火災保険の申請が却下されるケースもある
なお、審査結果の不服申し立てについては、損害保険会社だけでなく消費者庁や日本損害保険協会も問い合わせ窓口を開設しています。状況に応じて、積極的に活用しましょう。
経年劣化など、火災や自然災害による損害ではない場合
損害保険会社の鑑定・審査によって、生じた被害が災害によるものではないと判断されると、火災保険の申請は却下されます。典型的な事例が、経年劣化による損耗です。
火災保険は予測できない事故に対する補償を提供する保険なので、被害の原因が経年劣化であれば補償されません。
補償範囲外の自然災害による場合
火災保険がカバーする災害は、主に火災、水害、風害、雪害、落雷などです。例えば、地震によって生じた被害は火災保険の対象外なので、火災保険の申請をしても却下されます。補償を受けるには別途、地震保険に加入しておく必要があります。
また、水害や風害などでも、被害の程度によっては補償の対象外になることもあるので注意してください。契約している火災保険の補償対象を確認し、必要に応じて特約の追加を検討しましょう。
重大な過失や故意による損害の場合
加入者の重大な過失や故意で起こした損害について火災保険の申請をしても、却下されます。重大な過失とは、例えば「加熱している天ぷら油の入った鍋を放置して、その場を離れて出火させた」「たばこの火が消えたことを確認せずに、吸殻を紙ゴミといっしょに捨てて放置し出火させた」など、注意を怠ったために火災を発生させた過失を指します。保険金目当てに故意に火をつけたり、家財や設備を破損させたりした場合も却下されます。
虚偽申告を行った場合
被害の原因や状況を偽って申請したり、3年以上前の被害を3年以内に発生したものとして申請したりした場合も却下されるのは言うまでもありません。虚偽申請を行うことは、保険金をだまし取ろうとする詐欺罪にあたります。
書類に不備があったり、不明瞭だったりした場合
書類に不備があって却下となった場合や審査結果に不服がある場合、再審査が可能です。損害保険会社は、契約者が審査結果に対する不服申し立てを行うことができる制度を設けており、この制度に則って再審査が実施されます。
再審査が適切に進められるよう、不備があった書類を再提出するとともに、被害状況を示す証拠となる追加資料を提出することをおすすめします。
被害に遭ったら、迅速に損害保険会社に連絡しよう
提出する書類が多いので戸惑うかもしれませんが、申請から保険金の受け取りまでの流れや、それぞれの書類がなぜ必要なのかを知っておけば、手続きを進めやすくなるでしょう。疑問があれば、遠慮せずに損害保険会社に相談することも大切です。
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