2018年05月24日 19時23分
エステでクーリングオフが「できるとき」と「できないとき」注意ポイントは?
エステでクーリングオフができないのはどのような場合だろうか(画像はイメージ)
エステでの痩身や脱毛などの契約は「クーリングオフ」の対象になっているが、エステのすべての契約でクーリングオフができるかというとそうではない。今回はクーリングオフができるとき、できないときについて紹介しよう。
■すべての契約がクーリングオフの対象ではない
「勧められるままエステサロンで契約をしたが、やっぱりやめたい」といった場合はどうすればよいのだろうか。エステサロンの場合「契約金額が5万円を超え、かつ、契約期間が1ヶ月を超えるもの。また、法定の契約書面が交付されてから8日以内の契約」なら、特定商取引法によりクーリングオフ(契約を解約できる制度)が認められている。逆に言えば「契約金額は10万円だが契約期間は1ヶ月未満」や、「契約期間は3ヶ月だが契約金額は3万円」といった契約の場合は要件を満たしておらず、クーリングオフの対象とはならない。エステサロンでの契約すべてがクーリングオフの対象となるわけではないので十分に気を付けよう。
■化粧品などの関連商品が対象になることも
エステサロンで契約するとき、施術で使用する商品や、施術時間以外に自宅などで使用するための商品の購入が必須だと案内されることがある。たとえば「痩身エステの契約をしたとき、施術に必要だと言われ健康食品も購入した」というケースだ。これらの商品を「関連商品」といい、契約時に取り交わす「概要書面(契約説明書)」にも記載されている。関連商品は具体的に「化粧品」、「健康食品」、「石鹸」、「浴用剤」、「下着類」、「美容機器類」と政令で定められており、これらもクーリングオフの対象となる。すでに使用したものは対象から除かれるが、サロン側が契約の解除を妨げようと故意に商品を使用させるなどした場合、その代金は除外されず、引き取り費用についてもサロン側の負担となる。ただし、クーリングオフの対象となるのはあくまで「関連商品」のみ。コース契約時に購入が必須でない商品については、クーリングオフの対象外となるので注意が必要だ。
■契約前には入念な確認を
上記のように契約をするときは、すべての契約がクーリングオフの対象とは限らない。また、契約時には関連商品についても確認が必要だ。施術などエステサロンで行ってもらうことのほかに、自宅などで使用する化粧品なども購入する可能性があるとあらかじめ想定をしておくとよいだろう。サロン側から「有用性」、「商品内容」、「使用方法」、「使用期限」、「使用上の注意」などの説明を受けるとともに、顧客もその説明を理解し、事前説明書や契約書に関連商品について記載があるかチェックすることが大切だ。さらに、広告などで手ごろなプライスが表示されていても、このほかにも費用がかかるかもしれないということを心にとめておこう。
コースの契約時には心の余裕も大切。焦る気持ちから無理なプランを契約し、後から後悔することのないよう、いったん立ち止まってよく検討することが大事だ。
【文・監修:SAKU株式会社】
しあわせな人生をデザインする会社、人生とお金をコンセプトとする編集制作プロダクション。これまでの金融・経済やマネーのイメージをくつがえす「発想力」を展開中。
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